サムスンによるiPhone販売禁止仮処分の申立が東京地裁で却下

ちょっと前になりますが一部報道(朝日新聞中央日報)によれば、東京地裁に対してサムスンが請求していたiPhoneの販売差止めの仮処分の申請を却下するとの決定が9月14日と10月11日に出されていたそうです。

9月14日の方で問題になった特許は朝日新聞によると「アプリをダウンロードしてスマホに新たな機能を追加できる仕組み」であるそうですが、特許番号は記事からはわかりません。日本で成立しているサムスンの特許からそれらしいのを探してみると特許5025791「付加データアップデート方法及び再生装置」かなあとも思いますが違うかもしれません。この特許についてはは、侵害がない(iPhoneがサムスン特許の技術的範囲内に属さない)と認定されています。

同じく、10月11日の方は「飛行機内で電源を切ることなく通信機能を停止する「機内モード」」の特許です。これもそれらしい特許を探してみましたがよくわかりません。こちらはこの特許の進歩性が否定されたことで仮処分が却下されています。

中央日報によればこれらの特許に基づく提訴は日本以外では行なわれていないため、世界的には大きな影響はないだろうということです。

全部メディアの孫引きではっきりしない書き方になってしまいましたが本件に関して一次情報にあたるのは大変です。仮処分の却下であって判決ではないので、裁判所の判例データベースではチェックできません(そもそも、判決であっても裁判所のデータベースに載るかどうかはわかりません)。実際に東京地方裁判所まで出向いて情報を閲覧しないとわからないということです(コピーもできないので大変ですし、そもそも事件番号を調べるのが大変らしいです)。あとは、当事者(サムスンかアップル)に聞くしかないですが教えてくれるわけはありません。

そして、この裁判問題をフォローしている新聞記者ですら、9月の情報を今頃になって記事化しているということは、しょっちゅう裁判所に出向いて裁判情報を閲覧しまくっているか、関係者のリークでもなければ、決定が出たという事実すらわからないということを意味します。

前にも書きましたが日本では米国と比較して裁判情報のオープン化において大きく遅れています。特に知財関係訴訟では、民事訴訟とは言え、裁判結果の影響範囲が当事者だけでなく業界全般に及び得ますので何とかしてほしいところです。

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