任天堂が裸眼3D特許侵害で訴えられた件について:企業に自分のアイデアを売り込む際の心得

SONYの元社員の人が裸眼立体視に関する特許権侵害で米国任天堂を訴えたというニュースがありました(参照記事)。

この人が2003年に自身が発明した技術を任天堂に対してデモしたところ、その後ライセンス契約もなしに3DSが開発・製造・販売されてしまったということです。任天堂側は3D技術はこの人以外からも見せてもらっているし、そもそも特許技術と3DSの技術は違うものであると主張しているそうです(まあ、普通はそう反論するでしょう)。

この件、どちらに分があるのかは報道情報だけではわかりませんが、この手の話は一般的に問題になりがちです。拙訳『オープンイノベーション』では、Go Computing社の役員がMicrosoftにPenPoint OSの技術を説明しに行ってライセンス交渉をしたところ、交渉は不成立、しかし、翌年にはMicrosoftがPenPoint OSとそっくりのWindows for Penpoint OSを発売(そのプロダクトマネージャーはPenPoint OSを説明しに行った時に話を聞いてくれた人)なんて逸話が紹介されてました。

ついでに思い出しましたが、スエーデンの電子楽器メーカーCLAVIAのサイトにはFAQとして、A「すばらしいシンセサイザーのアイデアを思いついたのですが説明に伺っていいですか?」、Q「我々も同じアイデアを既に考えついていた場合にはやっかいなことになりますので、そのような申し出はお断りしています」なんてことが書いてあります。

要するに、企業に対して個人やベンチャー企業がアイデアを持って行くパターンは、パクった、いや元々考えてたの水掛け論トラブルになりがちということです。

ここから先は、任天堂の話を離れて一般論として話します(任天堂の内部事情やその技術と元SONY社員の特許の関係は現時点ではわかりませんので。)なお、話の単純化のために他人のアイデアを盗用して特許出願するようなケースは考えません(これは重要問題ですが別の話です)

1) 企業に説明に行く個人(ベンチャー)にとっての注意点

最善の戦略は説明に行く前に特許出願しておくということです(登録まで行っていれば理想ですが、出願が完了していくことが重要です。)こうすれば、その出願日に自分がそのアイデアを思いついていたことの証明になります。仮にその企業が「いや実は同じアイデアを先に思いついていたんだよ」と言ったところで、企業が先に出願、あるいは、公表していない限り、あなたのアイデアの特許化を防ぐことはできません(なお、当然ですが、別の理由で特許化されないことはあります)。また、その会社が先にアイデアを思いついていた(だけど特許出願はしてなかった)という場合には、先使用権(後述)を主張されることになりますが、それでもあなたの特許権は有効ですし、他の企業に対しては権利行使可能です。

特許出願なしで技術的アイデアを企業に説明しに行くのは丸腰で敵陣に乗り込むようなものです。契約を結んだところで、実は社内で同じアイデアを前から考えてましたのでパクリではありませんと言われてしまうとそれに反証するのはきわめて困難です。

2)説明を受ける企業側にとっての注意点

これも個人の場合と同様、アイデアを思いついたら特許出願しておけば、そのアイデアを出願時点で思いついていたことの証明になります。ただし、特許出願すると1.5年後にその内容は公開されてしまうので、特に、ノウハウ的に社内秘にしておきたいアイデアの場合(たとえば、クラウド内で実行されて外には見えないアルゴリズムの発明、工場内での生産方法の発明等)は出願したくないケースもあります。また、当然ながら出願にはそれなりのコストがかかります。

このような場合、つまり、1)アイデアは公表したくない、2)特許取得までは考えていないが他人の特許権を行使されるのは避けたいという場合には、日本の特許法で規定された先使用権が利用できます。

第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

つまり、他人の出願より前にその発明を(盗用ではなしに独自に思いついて)実施(ないしその準備)をしている者は特許権を行使されない(自動的ライセンスを得られる)ということです。問題は他人の出願より前にその発明を実施(準備)していたことをどう証明するかです。ラボノート(研究進捗状況を日々記載し、管理者のサインをもらったノート(ルーズリーフは不可))を付けておいたり、公証人に頼んだりする方法もありますが、もっとお手軽なのは、電子署名を使ったタイムスタンプです。

そのようなタイムスタンプをSaaS方式で提供するサービスにジーニアスノートがあります(なお、情報開示すると私はこの会社とちょっとビジネス的なお付き合いがあります)。

このサービスのポイントはファイルの認証サービスと保管サービスが独立している点にあります。認証だけしてファイルの保管は自分でやる、あるいは、他のクラウドサービスに置く、あるいは、万一のために複数のサービスに置くなんてことが自由にできます(特許取得済)。

たとえば、ソフトウェアのソースコードをタイムスタンプ付きで保管しておけば、その日以降に出願されて成立した特許に対して先使用権を主張できます。

また、個人にとってもタイムスタンプを使える局面はあります。たとえば、デザイナーの人が作品を企業に持ち込みする前にファイルにタイムスタンプを付与して保管しておけば、パクリ疑惑があった時に有利に話を進められます。要は日付を証明したい、だけど、公証人に頼むほどではないというケースで便利に使えます。

ただ、ジーニアスノートは月額料金制のSaaSサービスなのでそれほど頻繁にタイムスタンプを打たない個人・小規模企業の人には使いにくいかもしれません。そんな方のために弊社が仲介者になってワンタイム制の料金でタイムスタンプを打つサービスなども考えてます(書いてしまうと1回5,000円くらいの料金体系を考えてます)ので、ご興味ある方はお問い合わせください(最後はCMになっちゃってすみません)。

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【雑談】MAKERS革命とスキミング詐欺について

自分は、ゴルフ場やスーパー銭湯のロッカー等で暗証番号を設定できるタイプのものを使う時はキーパッドの上部にカメラ的なものがついてないかをチェックする癖がついています。また、無人のATM等でカードを使う時にはリーダー部に変な機械が付いてないかどうかを確認してます。要はスキミング対策でありまして、同じようなことをされている人も多いと思います。

ところが、最近のスキミングってこんなレベルじゃなかったんですね。セブン銀行でのスキミング被害の原因となったとされるスキミング装置の精巧さが話題になっています(参考記事)。

 

上記のようにちょっと見ただけでは後付けしたようには見えません。スキミング部でカード情報が盗まれた後でさらに正規のリーダーでカードが読まれるので普通にお金も出てくるわけであり、使った人は全然気がつかないと思われます。

NAVERまとめには海外のもっと強烈な事例も載っています。万一カード情報は盗られても暗証番号入力時に手元を隠せばカメラで撮られることはないんじゃないかと思ってましたが、テンキーの上部にデータ抜き取り用の別のテンキーをかぶせているケースもあるようでどうしようもないですね。

明らかに相当のハードウェア製造能力を使ったグループが背後にいます。

これと対照的に、大昔に夜間金庫の隣に偽の金庫をおいて、そこにお金を入れさせるという詐欺がありました。その偽金庫はベニヤ板で作ったものですぐにばれて大事には至らなかったと記憶しています(Wikipediaに出てました)。昔はまだおおらかでしたね。

普通の人には精巧なハードウェアは作れないという前提の元に成り立っているセキュリティ(コンピュータのセキュリティだけでなく社会の安全一般として)が過去のものになるリスクは結構あります。MAKER革命()によって、素人でも精巧なハードウェアが作れる可能性が増していくにしたがってこのリスクも拡大していくでしょう。

同様の例としては、3Dプリンタで銃を製造できてしまうリスクがあります(Gigazineの参考記事)。登録なしで作れますし、サブマシンガン等規制されているタイプの銃も作れますし、線条痕で銃が特定できなかったり、金属探知機で発見できなかったりの可能性もありますしで、かなり深刻なリスクがあると思います。

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【知財雑談】羽なし扇風機と言えばダイソンと思っていたが…

羽なし扇風機と言えばダイソンを思い出すでしょう。スタイル的にも機能的にも魅力的な商品です。価格は高めでありながら売れているのもうなずけます。当然、同社は特許を取得してり、模倣品の製造販売は困難になっています(参考記事)。

しかし、今回パナソニックが発売した羽なし扇風機「スリムファン」は、ダイソンとは異なる構成になっています。棒みたいな形です。しかも、可動部がないのに、風を左右に振ることが可能です(ダイソンは従来の扇風機と同様に風を左右に振るには機械的に首振りするしかありません)(参照記事)、

おそらく、パナソニックの商品はダイソンの特許権を回避しつつ、新たな機能を加えているのでしょう(そして、おそらくそれを特許出願しているのでしょう)。実はダイソンからライセンス受けてますみたいな可能性もありますが、それは外部から見る限りはわかりません。

既にある製品は特許化されていてそのままでは真似できない→特許権を回避しつつもっと良い製品を作り出す→その製品を特許化する→(以下繰り返し)→消費者がより良い製品を得られるようになる

ということで、特許制度がイノベーションを推進している例のひとつとして挙げられると思います。

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素朴な疑問:特許庁のシステムはそんなに難しいのか

特許庁の新システムの開発が頓挫して55億円が無駄になったというニュースは既によく知られています。特許庁は特別会計で運営されているのでこの55億円の出元は税金ではなく特許庁に出願人が支払ってきた料金なのですが、それでも国民の金であることに変わりはありません。加えて旧式化したシステムをしばらく使い続けなければならないということで、知財立国をめざす我が国にとって大きな痛手であります。

なんで、この話を今更持ち出したのかというと、昨日のTBSの報道特集でこの問題が取り上げられていたからです。番組では、開発に反社会的勢力がからんでいた的な話が中心になっていましたが、それに関する議論は別の方におまかせするとして、この機会に以前に書こうと思って書き忘れた話を書いておきます。純粋に情報システムとして見たときに特許庁のシステムはそんなに難しいのか、というお話です。

特許庁の内部事情は全然知らないので、特許庁審査官とのやり取り、そして、特許庁システム機能のWebフロントエンドであるIPDLのほぼ毎日の使用経験に基づいて書きます。

まず、特許庁のシステムの機能は大きくコンテンツ管理とワークフロー管理に分かれると思います。

コンテンツ管理システムとして見ると、大量の出願書類を管理することから、データ量は多いでしょう(基本的に過去の出願資料は全部保管しなければいけません)。それでも、年間30万件の出願を40年間保管、1出願あたりのデータ量が(余裕を持たせて)100MBとして計算すると120TBでしかありません。

さらに、ステータスや内容が変わるコンテンツはせいぜい過去10年分くらいで、それより以前はスタティックなコンテンツです。また、内容が変わる時には、ほとんどの場合、法律で決まった補正の手続きに従います。何を誰がいつ変更できるかは法律で決まっています。

また、コンテンツの形式も法律で決まってます。非構造化データではあるものの、そのスキーマはほぼ一定です。ユーザーが独自のスキーマを設定することはありません。もちろん、法律の改正による形式の変更はありますが、それはそれほど頻繁でもないですし、共通形式が決まっているという点は変わりありません。

次にワークフローです。特許庁の最も根幹的な業務は出願書類を審査して登録査定するか、あるいは、拒絶査定するかを決めるワークフローです。このワークフローもおおまかには法律で決まっています。たとえば、特許出願がされると、まず、方式審査が行なわれ不備があれば補正命令が出されます。問題がない、あるいは、不備が補正されると審査請求待ち状態になります。審査請求が出されると実体審査が始まります。出願から3年以内に審査請求が出されないと出願は自動取り下げになります、などなどです。

ワークフロー管理のシステムを構築する場合の難所は1)全体像が見えにくい、2)例外プロセスが多い、3)プロセスの最適化の検討が大変、等にあると思います。

特許庁のシステムの場合、1)全体像は既に法律や関連規則で文書化されています(特許法は実体法と手続法が一体化しており基本的な手続きは法文に書いてあります(たとえば、前述の3年以内に審査請求しないと取下げになるというルールなど))、2)特許庁内部での例外プロセスは数多いと思いますが根本的な部分は法律のルールに従わざるを得ません(たとえば、上記の審査請求の期間を担当者が勝手に延長することはあり得ません)、そして、3)プロセスの最適化(3年じゃなくて2年の方がいいんじゃないかというような議論)は法律改正の議論であってシステム設計時の時の議論ではありません(もちろん、システム上、法定期間を柔軟に変更できる設計にしておく必要はありますが)。

ということで、特許庁のシステムは、規模は多少大きいですが、グランドデザインが法律等で既に文書化されてる点で比較的御しやすいと思います。法律の条文、関連規則、特許庁の内部基準等々、文書は膨大ですが、既に文書化されているというのはワークロード管理システム開発者にとっては大変にありがたいことです。

逆に言うと法律の知識なしにボトムアップ式にワークフロー分析を始めると結構大変かと思います。「報道特集」では匿名の関係者が「開始直後から開発チームが現場担当者にインタビューしてスプレッドシートを作成していたがとても使えるものじゃなかった」という趣旨の発言をしています。

たとえて言えば、都市計画を行なう時に、航空写真や地図があるのに誰も見方を知らないので一生懸命に個別の家の設計図を分析しているようなものでしょう。頓挫して当然という気がします。逆にグランドデザインを理解している人が開発リーダーにいればそれほど困難な案件とは思えません。

ところで、「報道特集」では、韓国の特許検索システム(日本だとIPDLにあたるもの)がスマフォ対応しているのが紹介されていました。日本のIPDLはこれと比較すると恥ずかしくなるようなダム端末的UIです。

そういえばマドプロ経由で韓国に商標登録出願して韓国特許庁からOAが出るとWIPOから通知が来る前に、韓国の特許事務所から「うちにOA対応やらせて」というメールが多数届いたのですが、たぶん、リアルタイムでアラート設定できる仕組みがあるのでしょう。

米国もパーフェクトというわけではないですが、そこそこモダンなUIでリアルタイム性の高いサービスを提供しています。そして、民間企業で実績のある人物をCIOに置いてシステム改革を進めています。

日本はとんでもないハンディキャップを負ってしまったと感じます。

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東京地裁でアップルのサムスンに対するFRAND抗弁を認める画期的判決

何回も書いているように日本の裁判の情報公開は貧弱なのでアップルとサムスンの間でどのような裁判が行なわれているかの全貌は把握できないのですが、UI系の話とは別に、3Gの通信技術に関するサムスンの特許に基づく裁判が行なわれていたようで、その地裁判決が本日出ました(参照記事(日経))。

判決はアップルの勝訴(アップルによる特許侵害はないとされた)です。判決文が裁判所のサイトにまだ公開されていないので、記事から判断するしかないですが、ものすごく重要なことが明らかになっています(他紙の記事だとこの辺が全然わからなかったのですが、さすが日経はちゃんと書いています(追記:朝日毎日でもFRANDという言葉は使っていませんが同趣旨のことを書いた記事が出ました))。

判決で大鷹裁判長は、特許の有効性を認めたうえで、サムスンが国際的な業界団体に対し、他社の特許使用申請に応じる旨の宣言(FRAND宣言)をしていたことを重視。「アップルが使用許可を求めたのに、サムスンは誠実に交渉すべき信義則上の義務を尽くさなかった」として、アップルに対する損害賠償請求は「権利の乱用に当たる」と判断した。

FRAND(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)についてはこのブログでも以前に書きましたが、要は国際標準に準拠するために不可欠な特許(SEP:Standard Essential Patent)に対して特許権者が「公平、合理的、かつ、非差別的」なライセンスを行なう意思を表明しているということです。

このような場合に、差し止めや損害賠償などの特許権の行使を認めてよいのかという点が議論の対象になっていました。「広くあまねくライセンスしますよ(だから国際標準に採用してね)」と言っていたのに後になって「いやお前にはライセンスしない」と言い出すのは公正なビジネスとは言い難いからです。

一般に、この判断ではヨーロッパは厳しい(権利行使を認めない)方向にあります。今回と同等の特許について言うと、韓国はサムスンの権利行使を認め、米国は認めなかったようです。

日本でこの種の判決が出たのはおそらく初めてだと思います。個人的に、かつ、一般論として言えば、国際標準に準拠するための特許技術の利用を阻害するのは、産業の発達という特許制度の目標に反するため、SEPに基づく権利行使は認められるべきでないと思うので、今回の判決は喜ばしいと思います(特許権者としても特許がまったく無駄になるわけではなく、相場のライセンス料なら取れるので不当というわけではありません)。

判決文がアップされたら(アップされることを強く希望しますが、たぶん重要性が高いのでアップされることになるでしょう)また追記します。

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