いっそのこと著作権法の新解釈でダビングサービスは全部合法になってしまえばいいのに

ちょっと前のやまもといちろう氏のYahoo!個人ニュース「今年は著作権にまつわる諸々が色々とこじれて表面化しそうな予感がします」で自分のツイートが引用されてるようです。文脈を明確にしてちゃんと論じた方が良い話題だと思うので、ここで繰り返し検討してみます。

知財法界の重鎮である田村善之北大教授の論稿「自炊代行業者と著作権侵害の成否」について触れたブログ「企業法務戦士の雑感」の記事「ついに世に出た“真打ち”的評釈」に関する私のツイートがやまもと氏に拾われたという流れです。

先に一般的な説明をしておくと、法律解釈とは単純に杓子定規に条文を当てはめるものではありません。こうあるべきという規範が解釈する人(典型的には裁判官)の頭の中にあって、それに適合するように条文を解釈していくのが通常のプロセスです。

ただし、条文と完全に矛盾する解釈を行なうことはできません。たとえば、「今の18歳は十分大人なので、条文上は”満20歳未満の者の飲酒を禁止する”と書いてあるが、体が十分大人であれば20歳以上と解釈しよう」というのはさすがに無理筋です。

著30条の「その使用をする者が複製」という要件は結構明確ですし、どの著作権法教科書を見ても代行業者による複製は許されないと書いてあります。ただ、その一方で、おじいちゃんのために孫が新聞を拡大コピーしてあげるとかそういうレベルであれば「使用をする者と同一視できる補助者」による複製は許されるとされているので、多少の解釈の入る余地はあるでしょう。

さて、田村先生の論稿ですが最大のポイントは以下の解釈にあると思います(本論稿では他に「自炊の森」型の態様についても検討されてますが長くなるので別の機会に触れることにします)。

同項(栗原注:著30条1項)が「その使用する者が複製する」ことを要求している趣旨が、私人である本人以外の者が複製する著作物を決定する場合には、特定の著作物について組織的に複製されることになりかねず、著作権者に与える影響を無視しえないからであるとすれば、肝要なことは使用者本人が何を複製するのかということを決定しているのかということなのであって、物理的に複製をなす者が誰かということは重要ではない。この種の自炊代行は 30 条 1 項の枠内にあるというべきではなかろうか。(太字は栗原による)

ひとつの客観的真実があるわけではない法律の世界では第一人者の発言は裁判所の判断にも大きな影響を与え得ます。もし、田村先生が提案するような解釈が知財高裁で採用され、結果的に自炊代行サービスが合法になるのであれば、それはそれで喜ばしいことです。

ただ、そうなると、著30条1項の「その使用をする者が複製する」という要件が効いてくるパターンてあるのかという気もします(それがそもそも私がしたツイートの意味)。著作物の使用者の預かり知らないところで業者が勝手にコピーしてしまうというパターンはちょっと想定しがたいです。また、仮に業者が蔵書を全部複製するのだとしても、それは、使用者本人が蔵書全部を複製することを決定しているわけですし。まあ、一般的に言えば、盲腸のように意味がなくなってしまった要素を持つ条文もないわけではないのですが。

さらに、もしこのような解釈により、自炊代行サービスが合法ということになれば、他のダビング代行系サービス、たとえば、手持ちのLPをMP3化してくれるサービスやレーザーディスク、ビデオテープ等をビデオファイル化してくれるサービスも合法にならないとおかしくなります。

まあ、自分としては、法律の改正を待つまでもなく、コピー(ダビング、スキャン)代行サービスは全部OKということになれば大変喜ばしくはあります(プレイヤーの調子が悪くて死蔵されているレーザーディスクも結構家にありますし)。ただ、個人的には、仮にそうなるにしても最終的には法改正を目指した上での(やや強引な)解釈という気がします。

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【お知らせ】「インベンション・セッション」のご紹介:発明支援と出願の一気通貫サポート

弁理士側の負担を最小化して弁理士ならではの作業にフォーカスできるようにすることで合理的な手数料を実現した弊所サービス「エクスプレス出願」については先日書きました

これとは逆に弁理士がコンサルタントとして製品企画・設計にまで関与して、クライアント様と共同で発明を行ない、出願を代理するというサービス形態も提供します。昨年、このような形態の案件を何件か行ない好評をいただきましたのでサービス化しました。名付けて「インベンション・セッション」です。

進め方としては、クライアント様の新製品・新サービスに関して、弊所側から当該分野の代表的先行特許文献を調査してご説明し、先行特許の回避・改良発明はできないか、および、先行特許でカバーされていない領域はないかをブレストします。何回かブレストを繰り返してアイデアが固まると特許出願を行ない、通常の弁理士業務として受任します。

結果的に私が発明者の一人になることがあり得ますが、その際には出願の発明者としてのクレジットをお願いしています(単に気分的な問題です)。この場合でも私の「特許を受ける権利」はクライアント様に譲渡します。特許化できた際には、クライアント様(および関連会社)での特許発明実施は自由に行なえますが、特許権をマネタイズ(売却、ライセンス等)した場合には、レベニューシェアする契約を結んでいただく可能性があります(私の発明に対する寄与度に応じたケースバイケースです)。

なお、私のコアの専門分野でないと対応できませんので、情報システムや情報通信機器の外部的機能に関する発明に限定させていただきます(情報通信技術関係でも、たとえば、無線通信方式や半導体製造方法などは対応できません)。

費用は案件ごとの個別見積もりとなりますが、おおよその感覚で言うと、2ヶ月間でブレストを4回行なって特許出願まで行ったとして100万円くらいという感じです(出願代理手数料および特許を受ける権利の譲渡も含みます)。

新製品・新サービスを検討中だが、絶対に他社に真似されたくない差別化要素を維持しておきたいとお考えの企業の方は是非ご検討下さい。

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今年のキーワードはBEING PHYSICAL

言ったもん勝ちだと思うので、先に言っておきます:BEING PHYSICAL。

今日の技術産業がデジタル技術によって推進されているのは敢えて言うまでもないと思いますが、ピュアデジタルな世界は割と方向性が見えていると思います。デジタルな世界のメガトレンドであるクラウド、ソーシャル、ビッグデータを考えてみましょう。もちろん今後も数多くのイノベーションが起きていくでしょうが、そのほとんどは持続的イノベーションであり、過去の延長線上にあるものです。実際、これらの分野における書籍やメディア記事を読んでも「なんか過去の話の焼き直しだなー」と思うことが多いですね。

一方、短期的に真にゲームチェンジャーとなりそうなイノベーションは、たとえば、ウェアラブル(スマートウォッチ、スマートグラス)、ロボット、自動運転車、ドローン等々デジタル技術間連ではありつつ、物理的な機械装置が関連しているものが多いと思います。Googleが着々とこれらの分野に投資をしているのは注目に値します。

ブルーオーシャン市場を目指すならばデジタルに軸足を置きつつ、フィジカルな(物理的な物の)世界での差別化を目指す必要があると思います。

ところで、Being Physicalとは、もちろんBeing Digitalのもじりです。Being Digitalは当時MITメディアラボ所長だったニコラス・ネグロポンテによる1995年発刊の書籍タイトルです。

アトム(物質)からビット(情報)への価値の移動、デジタルによる適応性(Adaptability)と自己記述性が生み出す革新、「情報に関する情報」の価値(「TV Guide(雑誌)の出版社の利益は米国4大TV局の利益を合わせたよりも大きい」なんて例が挙げられていました)など当時はかなり目から鱗だった記憶があります。

今にしてみれば当たり前のことばかりですが、これらを1995年の時点でまとめ上げていた点が素晴らしいと言えます。1995年というとまだインターネットがビジネスになるか(パソコン通信じゃないとマネタイズできないんじゃないか)なんて議論がされていた時期です(実際、Being Digitalの中でもインターネットはほとんど議論されていなかったと思います(原書が手元にないので確認できませんが))。

このBeing Digitalが予測した1995年頃から現在までのアトムからビットへのシフトにちょっと揺り戻しが来始めていると言えると思います。

さて、知財という観点から言うと、物理的な機械装置は発明該当性を認められやすい(単なる人為的な取り決めとされる可能性が低い)こと、そして、商品を見れば容易に模倣できてしまうことが多いことから、特許権による保護はピュアデジタルな世界以上に重要と言えます。また、デザインが製品の重要差別化要素になることから、意匠権によるデザインの保護もますます重要になってくるでしょう。弊所は今まであまり意匠はやってなかったのですが、これからは積極的に対応していこうと思っています。

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2014年もがんばります

あけましておめでとうございます。

2013年は何か忙しかったわりにはばたばたと過ぎてしまいました。短期でプロジェクトが完結するITの仕事よりもタイムスパンが長い知財系の仕事が増えたからかもしれません。

2013年は「弁理士もやっているITアナリスト」から「ITに詳しい弁理士」にシフトしたような気がします。とは言え、ITアナリスト業をやめたわけではなく、案件があればもちろん対応します。定期的な取材等は時間的に厳しくなってしまいましたが情報収集(特にストレージ分野、オープンデータ分野)は続けています。

知財系の個別案件の内容については書けませんが、先輩弁理士先生や特許庁担当者の方にいろいろ聞いたりしながら、国内出願(特許・商標)のみならず、訴訟のお手伝い(これは結構きつい)、内外案件(海外への出願)、外内案件(海外クライアントによる日本への出願)等をこなしました。弁理士系のお仕事(いわゆる士業の仕事は何でもそうだと思いますが)では本に載ってない実務的な細かい話がありまして、実際にやってみないとわかりません。この1年で経験値はかなり増えたと思います。今年は人も増やしてもう少し大規模に事業展開するかもしれません。

個人スキルという観点で言うと、内外・外内のコミュニケーションは英語でほぼ問題ないとはいえ、やはり中国語の必要性を感じます。明細書くらいは読めるようになりたいものです。

趣味の領域で行くと今年は今まで以上に音楽(ジャズ)に打ちこみたいと思います。引退後はミュージシャン(と年金)で生計を立てるくらいの気持ちでがんばります。初っぱなは1月12日(日)に代々木のARTICAというバーでオルガントリオでのライブをやりますのでお近くの方は是非どうぞ。

ということで、今年もよろしくお願いいたします。

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LADY GAGA商標の審決取消訴訟の判決文が公開されました

先日このブログでも書いたLADY GAGA商標登録出願が拒絶された件の審決取消訴訟の判決文が裁判所のサイトにアップされています。

基本的には、審決の内容の繰り返しに近く、ガガ側の主張はまったく認められていません。

最初に書いておくと、「LADY GAGA商標は(CDという商品に使われると)商品の質を表わすだけで商品の出所識別能力がない(ゆえに、登録できない)」という特許庁の考え方に疑問を感じる人もいるかもしれません。「LADY GAGAと書いてあるCDの出所はレディーガガなんじゃないの?」ということです。しかし、これは、CDを著作権法で言う著作物(GAGA本人が作詞・作曲した楽曲の場合)および実演の複製物ととらえた時の話です。今論じているのは商標の話であって、商品の出所とはレコード会社やレーベル名になる(ガガの例で言えばユニバーサル・レコードとかインタースコープ・レコードといった商標がCDの商品としての出所を表わしています)と特許庁は考えているということです。

原告側の主張と裁判所の判断を以下に簡単にまとめました(判決文はそんなに長くも、難解でもないので興味ある方は読んでみるとよいでしょう)。

1.確かにCDジャケットに「LADY GAGA」と書いてあると消費者は商品の質を表わすだけの商標であると認識するかもしれないが、審査段階で商標の使用形態を限定して拒絶するのはおかしい。→ CDという商品にLADY GAGA商標が付されていると消費者はどう判断するかを考えて拒絶査定しているので使用形態を限定しているわけではない。

2.仮にアーティスト名を(CDを指定商品として)商標登録しても26条1項(商標権は著名な芸名には及ばない)があるので弊害はない。→ 既に登録された商標の権利制限規定の話は関係ない。

3.たとえば、将来的にレディー・ガガがLADY GAGAレーベルを始める可能性があるが、そういう可能性を排除して拒絶するのはおかしくないか。→ 仮に、LADY GAGAレーベルや株式会社LADY GAGAがあっととしても、LADY GAGAという商標が付いたCDを見て消費者が商品の質を表わすだけと判断するのは同じ。

4.アーティスト名がCDという商品の質を表わすとは言えない。→ 表わすと言えます。

5.LADY GAGAのような著名商標に保護が与えられないのはおかしい。→ それは登録を認める理由にはならない。

6.”MICK JAGGER”、”ユーミン”等々、過去に登録された事例がある。→ 過去の判断に拘束される理由はない。

7.消費者がCDを買うときはレコード会社名ではなく、アーティスト名で検索するのが通常、これはアーティスト名が出所表示機能を果たしていることを意味する。→ 商品の内容を選ぶ上でアーティスト名を目印にしているだけであって、アーティスト名を商品の出所を確認しているわけではない。

ということでとりつく島なしという感じであります。

特許庁の主張も筋は通っていると言えば通っているのですが、現実的には、海外ではOKなのに日本だけがNGということで国際的な調和が取れない点が問題です。まあ裁判でこの点を主張しても「それは立法論の話」で終わってしまうと思いますが。

もう一つの問題(というか腑に落ちない点)は、上記の5にもあるように、レディー・ガガのように超有名になってしまうと(CDを指定商品としては)商標登録できないのに、知名度が低いアーティストであれば(審査官はアーティスト名と認識しないので)商標登録できてしまうという点です。本来的に保護の必要性が強い著名商標の方が保護されないというのも変な感じです(現実的には不正競争防止法等でカバーされますので実害はそんなにはないとは思いますが)。

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