雑誌スキャン閲覧サービス「コルシカ」は徒花に終わりそうだが

本日付けで始まった雑誌オンライン販売・閲覧サービスの「コルシカ」が物議をかもしているようです(参考ニュース記事)。

コルシカの仕組みは、1)利用者がWebサイトから雑誌を買うとWeb上のビューアーでそのスキャンデータが読めるようになる(もちろん正規に購入した人しかスキャンデータは読めないようアクセス制御する)、2)雑誌の現物が欲しい人は別途送料を払うことで本の現品を送ってもらうこともできる、というものです。

雑誌をネットで買うと配送に時間がかかるし、置き場所も取るというユーザーの不満、そして、(少なくとも今のところは)雑誌の現物を売りたいと考えている出版社側の事情をうまくマッチさせたソリューションかなと思ったのですが、どうもこれは出版社の許諾を得ずに勝手に始めてしまったサービスのようです。出版社サイドからの抗議が殺到しているようで、プレスリリースを掲載していたニュースサイトも現在では当該記事を削除しているようです。

まず、このサービスの合法性について検討してみましょう。

前述のasahi.comの記事によると、

エニグモでは「ユーザーが購入した雑誌をスキャンして電子化することは、個人利用の範囲。我々はそれを代行している(略」としている。

となっていますが、この解釈は間違いです。私的使用目的の複製について定めた著作権法30条では以下のように定めています(太字は栗原による)。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。(略)

つまり、私的使用目的として複製が認められる条件のひとつとして複製物を使用する人自身が複製することが求められているのです。

コルシカの場合、明らかに複製を行なっている主体は運営会社であり、私的使用目的の複製の条件に当てはまりません。

以前ちょっと触れたMyUTA(ユーザーが自分のCDをネット経由で携帯に転送するサービス)では、ユーザーが自分のパソコンを使って自分の操作により複製を行なうので私的使用目的の条件に合っているという理屈は成り立ちます(裁判によってこの理屈は否定されましたが)。しかし、今回の場合はどう理屈を付けても許諾をもらっていなければ複製権を侵害していると解釈するしかないと思います。「法律の抜け穴」とか「グレーゾーン」とかのレベルではありません。

では、次に合法・違法の議論を離れてビジネスモデルとしての妥当性について見てみましょう。もし、本当にビジネスモデルとして出版社にもメリットがあるものであれば、出版社は複製権(および公衆送信権の)許諾をする可能性があります。そうなれば合法です。

コルシカ側はユーザーの注文ごとに実際に物理的な本を仕入れるので出版社側にも利益になると言っています。実際にはスキャンデータだけ見て物理的な本はいらない(別途送料かかるし)というユーザーは多いと思われます。コルシカ側はスキャンデータの閲覧しかしない利用者のために物理的な本を買って社内に保存しておくのでしょうか?出版社側にはこれを確認する術がありません。仮にコルシカ側が1冊しか本を仕入れていなくてそこからスキャンしたデータを大量に売っていても知る手立てがありません。ということで、出版社的にはビジネスモデルとしても許容しがたい、つまり、複製・公衆送信の許諾を出すとは考えがたいと思います。

しかし、逆に考えると、本が売れた分だけ確実に出版社に売り上げが上がる保証があるのであれば結構魅力的なサービス形態かと思います。そして、はっきり言えばこのような新たな仕組みがなければ雑誌業界に未来がないのは明らかでしょう。

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セールスフォースドットコム社CMOにインタビューしました

Salesefore.com社が開催したイベントCloudForce Japanの会場で、同社CMO(Chief Marketing Officer)のKendall Collins氏にインタビューしてきました(ブログ掲載が遅くなってすみません)

SFDC_CMO

まず、Salesforce.com社における最近の動きについて質問しましたが、Collins氏は最も重要な点としてService Cloud2(コールセンター向けSaaS)におけるソーシャルメディアのサポートを挙げました。具体的には、facebook、twitter、そして、mixi等との連係機能です。この後、ソーシャルメディア全般の話で盛り上がってしまい結構な時間が立ってしまいました。

「日本でもソーシャルメディアは大きな流れになっていますが、まだ若い人々中心、テクノロジー好きな人中心という感があり、ビジネスの世界で一般化したとは言えないと思います」との意見を述べると、Collins氏は「それは時間が解決する問題だと思う」と回答。「米国のソーシャル・メディア普及は段階的に進んできたのでしょうか、それとも変曲点があったのでしょうかか」との質問には、米国の場合ではやはりfacebookが変曲点だろうとのお答え。

周知のようにfacebookはハーバード大学の学生向けソーシャル・ネットワークとして作られました。ハーバード大というのがポイントで、卒業生たちが社会に入って要職に就いてからもfacebookを使い続けたことが、facebookが企業の世界でも普及してきた理由のひとつだろうということです。

他に、Salesforce.com社の動きとしてはエントリー向けサービスであるContact Manager Editionの発表を挙げていました。個人事業者や小規模企業向けのシート当たり月額1000円程度から利用可能なサービスです(「テックバイザーでも採用してはいかがですか?」と言われました)。もちろん、データを維持しながら上位サービスにアップグレードも可能。このような小規模なケースからたとえば損保ジャパンなどの超大規模事例までシングル・コードベースで対応できるところがマルチテナントSaaSの強力なポイントだと思います。

また、個人によるSalesforce.com社SaaSの活用事例として興味深いものを教えてもらいました。Chester Frenchというバンド(ハーバード大出身のポップデュオ)がSalesforceのサービスを使ってファンの管理を行っているそうです。レコード会社や事務所ではなく、ミュージシャン自身が使っているということがポイントです。たとえば、公式サイトでファンクラブのメンバーが新曲の感想を書くとポイントがもらえて、ポイントがたまるとノベルティがもらえるなどの仕組みを管理しているそうです。

また、日本においてのマーケティング活動についても質問しました。「日本はかなり特殊性の強い市場であることは理解しています。具体的にはハイエンドのお客様にまず採用してもらうという方向性を取り成功できたと思っています」とのことでした。

11月に米国で開催予定のイベントDreamForceでは例によって大きい発表があるそうですが、「ヒントだけでも」という質問には完全にノーコメントでした。まだ、社内でも知る人が少ないお話しであるようです。この件については11月をお楽しみに。

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HPのクラウド戦略についてインタビューしました

HPのTSG(Technology Solution Group)(エンタープライズITの担当事業部)のクラウド戦略責任者であるRebecca Lawson氏と単独インタビューできる機会がありましたので、ここで概要をご紹介します。

Interview with Rebecca Lawson

クラウド戦略という観点から言うと、HPは他社と比較してあまり力を入れていないような印象があるかもしれませんが、実は、確固たるクラウド戦略があります(外部へのアピールが足りないのではないかという批判は妥当かもしれません)。

HPは、Adaptive InfrastructureというIT基盤のビジョンを長年にわたって推進してきていますが、その内容はクラウドにかなり近いところにあります。特に、イン ターナルクラウドとAdaptive Infrastructureはかなり近い領域にあります。マーケティング戦略的にクラウドという言葉を強調すると、昔から継続的にやってきたことなのに 単に時流に乗ったのではと誤解され、その一方でクラウドという言葉を使わないと顧客の評価の対象にされなくなるというジレンマがあったのですが、結局、クラウド (そしてインターナル・クラウド)という言葉をマーケティングタームとして活用するという結論に至ったようです。

HPにおけるクラウドの組織は、Lason女史が属するTSG、そして、PSG(Personal System Group)、IPG(Imaging and Printing Group)のそれぞれクラウドの責任者がおり、3者が協力の上、クラウド戦略を推進する形になっています。PSGではシンクライアントのホスティング(いわゆる、Desktop As Service)、IPGでは写真共有サイトのSnapFishなどの一般消費者向けサービス等々、クラウド事業を行っていますが、やはりTSGがクラウド戦略の中心と言ってよいでしょう。

HPが考える企業IT部門のあるべき姿とは社内外から調達したITサービスをポートフォリオにしたがって適材適所で組み合わせ、事業部門に対してビジネス上の価値を提供するというものです。クラウドはこのポートフォリオに新たなサービス調達先が加わったものと考えることができます。これを表現したのが下図。この図はなかなかわかりやすいですね。

HP-Cloud

以前も書きましたがHPが考えるクラウドビジネスの方向性として以下の3つがあります。

1. クラウド事業者に製品・サービスを売る

2. クラウドを利用するユーザー企業を支援する

3. 自らがクラウド事業を行なう

HPはこの3つとも追求しています。かつてのHPであれば1と2のみを追求することになるのでしょうが、今はEDS(現HP Enterprise Services)の資産があるので3も追求せざるを得ません。3の領域はは特定バーチカルに限定し「顧客との競合」を避けています(当然の戦略です)。このようなHP自身が推進するクラウド事業の中で特に興味深いのはカナダにおける食品製造業の商品バーコード情報の管理サービスの事例です。リコールが発生した時にはアクセスが急増するのでクラウド向けのアプリケーションだそうです。一般的に、何か不測の事態があるとアクセスが急増するリスク管理系のアプリケーションにおけるクラウドの活用というのは検討に値するテーマだと思います。

製品ポートフォリオ的にはHPはクラウド基盤において有利な立場にあると思います。Compaqの遺産であるIAサーバ、ブレード系製品群の品そろえ、クラウド管理ソフトウェアのOpsware、ミッドレンジのストレージ、そして、EDSによるアウトソーシングのノウハウとクラウドの実現に必要な要素はそろっています。特にOpswareの重要性は高くなっていると思います。Opswareは元々はMark Andreesenが1999年に創立したサービスプロバイダーであるLoudcloud社(社名に「クラウド」が入っている点に注目)の基盤ソフトウェアが元になっています(2007年にHPがOpsware社(その時点でLoudcloudから改名してました)を買収したことでHPの資産になっています)。最近、Andreesen氏はHPの取締役に任命されましたがこれも何かを表わしているのかもしれません。

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「違法ダウンロード」によって損害賠償を請求されることが現実にあり得るか?

2010年1月1日より施行予定の著作権法改正に関する解説が文化庁のサイトに載っています。関心のある方は是非ご一読をお勧めします。

やはり最も興味深いポイントは「ダウンロード違法化」だと思いますが、これに関して、以下のようなQ&Aが載っています(下線は原文ママ、太字は栗原による)。

問11
違法なインターネット配信からの音楽・映像のダウンロードが違法となったことにより,インターネット利用者が権利者からいきなり,著作権料の支払いなど損害賠償を求められることはありますか。(第30条1項3号)


インターネットでは一般に,あるサイトからダウンロードを行っている利用者を発見するのは困難です。また,権利者がサイト運営者に対して,ダウンロードを行った利用者を特定するための情報開示を請求することができる制度はありません。

権利者団体においては,今回の改正を受けて,違法に配信される音楽や映像作品をダウンロードする行為が正規の配信市場を上回る膨大な規模となっている状 況を改善するため,違法なダウンロードが適切でないということを広報し,違法行為を助長するような行為に対しての警告に努めるものとしており,利用者への損害賠償請求をいきなり行うことは,基本的にはありません。仮に,権利行使が行われる場合にも,事前の警告を行うことなど,慎重な手続を取ることに努めるよう,文部科学省から権利者団体に対して指導する予定です。

もし,違法ダウンロードを理由とした損害賠償などの名目で,支払の請求がいきなり送りつけられた場合は,悪徳事業者による架空請求詐欺(振り込め詐欺) である疑いがありますので,文化庁著作権課や関係する権利者団体の相談窓口に問い合わせるなど内容をよく確認し,すぐに現金を支払うことのないようご注意 ください。

下線部の表現は「基本的に」、「予定です」等となっていることから絶対にこのような運用が行なわれるという保証はないわけですが、これが文化庁の公式ページにある情報であることを考えると、「ダウンロード違法化」の規定はできるだけ警告規定に留めたいという意思が感じられると思います(当ブログの過去エントリー「違法ダウンロードが社会正義に反しないとはどういうことか」も参照下さい)。

ところで、上記引用の太字部分(「あるサイトからダウンロードを行っている利用者を発見するのは困難」)は結構重要だと思います。証拠調べという観点から言うとアップロード(より正確には送信可能化)とダウンロードはかなり違います。送信可能化行為については、ネット経由で著作物がダウンロード可能になっていることを(権利者の合意の元に)試してみればすぐに証拠がつかめます(実際、違法アップロード者の検挙はこういうプロセスになっているはずです)。その一方で、ダウンロード行為の証拠をつかむには、通信路の盗聴、ハニーポット、パソコンの押収等が必要となるでしょう。警察が行なうことすら難しい行為なので、民事の枠組みでこれらが正当化されることはないと思います。他に考えられる可能性としては、違法アップロード者のパソコンが押収されてダウンロード・ログが明らかになるケースくらいでしょうか?

著作権法の解釈におけるダウンロードが「私的目的複製」というのは屁理屈のように思われるかもしれませんが、こういう視点で見ると、送信可能化(アップロード)行為とは異なり、かなり「私的」な要素が強いです。そもそも、どの教科書を見ても著作権法において「私的目的複製」が許される理由として、(現実的に見て)権利侵害のチェックが困難という点が挙げられています。ダウンロードについてもこれは当てはまるでしょう(ただし、P2Pからのダウンロードはダウンロード即送信可能化となり得るので別論)。

なお、MIAUが「ダウンロード違法化」に反対していたにもかかわらず法律改正が成立してしまったことについて「MIAUの努力は無駄だった」という主張をする人もいるかもしれませんが私はそうは思いません。MIAUが一定のポジションを取ってくれたおかげで「ダウンロード違法化」の規定が警告規定に留まったとも考えられます。「MIAUが反対しなくても今のような形に決まっていた」という主張もあるかもしれませんが、今となっては結果論だと思います。

もちろん、実質上の警告規定に留まっているからといって違法ダウンロードを「その事実を知りながら」行なう行為をやって良いということではありません。法の意思を尊重した行動が求められるのは当然です。不正競争防止法上刑事罰がないからと言って、サイバースクワッティング行為をどんどんやって良いというわけではないのと同じです。

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【保存版】商標制度に関する基本の基本

広瀬香美さんのtwitterの誤読言葉「ヒウィッヒヒー」(小文字tのロゴをカタカナのヒと読み間違えた)が商標登録出願されたというニュースが(ネット界のごく一部でではありますが)話題になりました。そもそも、商標登録出願されたという話自体が誤報だったようですし、「ヒウィッヒヒー」自体が一発芸のようなものであまり引っ張るようなネタではないと思いますが、ネット系メディアやネット住民に依然として商標制度の根本的なところが理解されていないという感がありますので、このエントリーで簡単に説明しておきます。

複雑な話は省略して基本中の基本だけ書きます。

1.商標権は特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利

最も重要なポイントは、商標権はあらゆるシチュエーションで言葉・図形の使用を制限できる権利ではないということです。そもそも、法律上、商標とは「商売において」、「製品やサービスの出所を表わすために」使うものと定義されているので、この2条件を満足しない場合には商標権は関係ありません、なお、簡単のために「商売で」と書きましたが、正確には、非営利事業も含みます(法律の文言上は「業として」)。

たとえば、ビッグマックはマクドナルド社の登録商標ですが、別に日常会話やウェブ上で「ビッグマックおいしいねー」とか書いたり、言ったりするたびにマクドナルドの許可がいるわけではありません。許可が必要なのは、商売としてビッグマックというハンバーガーを作ったり、売ったりすることです(もちろん、マクドナルドが正規のライセンサー以外に許可することはないでしょう)。また、当然ですが、たとえば、ビッグマッキンという名前のサンドイッチやビッグマックコーラという名前のコーラを勝手に作ったり、売ったりするのもダメです。商標権の効力は類似範囲にも及ぶからです(類似にもグレイゾーンがあるのでよく問題になりますが)。

なお、商売で使う場合でもその製品やサービスの出所を表わすために使うのでなければ商標権は及びません。たとえば、プロの小説家が小説内でビックマックを登場させても商標権には関係ありません(業界の礼儀としてお断りを入れておくというのはあるかもしれませんが)。

2.商標権を取得したからと言って他人の使用が禁止されるとは限らない

商標権は著作権などと同じく独占的権利ですが、これは、常に、他人の使用を全面的に禁止したり、金を取ったりすることを意味するわけではありません。他人に使わせようが、禁止しようが、金を取ろうが、取るまいが、商標権者の自由ということです。典型的なケースが「ひこにゃん」です。「ひこにゃん」の商標は彦根市に申し出さえすれば無料で使用可能です。
ということで、商標登録出願したからと言って出願人が商標の使用を独占しようとしているとは限りません。重要なのは、取得した後でその商標権をどう使うかです。

3.一般名詞、他人の著作物を使った商標、有名人の名前・略称等々は仮に商標登録出願しても登録されない

商標法には「こういう商標は登録されません、万一登録されても後で無効にされます」というケースが数多く列挙されています。典型的には、一般名詞、他人の著作物、(他人である)有名人の名前・略称などは登録されません。要するに、常識的に考えてこの言葉・図形をこいつに独占させちゃまずいだろという商標は登録されません。

たとえば、「クラウドコンピューティング」、「生キャラメル」は拒絶が確定しています(「生キャラメル」は田中義剛氏が個人で出願)。ただし、グレイゾーンはあります。たとえば、「グリーンデータセンタ」はNTTデータの登録商標となっているため、他社は環境適合性に配慮したデータセンターのことを「グリーンなデータセンター」等と表記することで回避しているようです。

4. とりあえず商標登録出願してみるというのは企業によくみられる行動である

商標登録出願は手数料合わせても最安で10万円もかかりませんので、登録されるかどうかわからないがダメ元で出してみる(特に上記3.のグレイゾーンの場合)、他社に取られると困るので防衛的に出してみるというのはよくあるパターンです。あまりにもひどいケースは別として、非難するのには当たらないと思います。

他にも書いておきたい話がありますが、長くなりますのでまた別途。

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