黒Kindle買ってみました

#ちょっと更新さぼりぎみでしたが、ちょっと反省して、今後はほぼ毎日更新を維持したいと思っています。

何を今さらという感じですが、e-Inkディスプレイ改良+本体色変更+値下げということでKinlde DXの黒モデルを買ってみました。

色は、正確には「グラファイト」、つや消しの黒です。なかなかナイスでKindleのちょっと安っぽいイメージが解消された感じがします。上写真は電源切れてる状態です。e-Inkなので表示が更新されない限り電力を消費しません。なお、ここから先は黒Kindleの話というよりもKindle一般の話です。

最近老眼が厳しくなったきたので字をかなり大きくして使っています(これはちょうど真ん中あたりの字の大きさ)。これだけでも電子書籍にする意味があるというもの。老眼の人だけなく、弱視の方などにとっても朗報でしょう。e-Inkの画面はさすがに見やすいです。iPad等の液晶タブレットとはまた別に読書専用端末として買う価値はあると思います。

重さ的には、右写真のように片手で持ちながらページ送りボタンを操作するのにぎりぎりOKという感じ。電車で右手でつり革、左手でKindleというのもまあ何とかなりそうです。私は先代Kindle持ってないので比較できないですが、持っている人の話では「画面の切り替えがちょっと速くなったような気がする」とのことです。自分的には普通に読んでページ送りする分には問題ないですが、メニューからいろいろ操作する時はちょっとモタモタするかなという感じ。

なお、AmazonのKinlde Storeで買った本は、Amazonのサーバ側で情報管理してますので、KindleハードでもiPhoneでもiPadでもPCでもMacでも読めます。もちろん、ハイライトやノートも同期されますし、どこまで読んでるかも管理してくれてます。Kinlde持ち出すほどではない時にちょっとiPhoneで続きを読むことなどが可能。

日本語は正式には使えませんが、フォント埋め込みのPDFファイルなら日本語で読めます。上の写真は、最近、特許庁サイトから無償ダウンロード可能になった工業所有権法逐条解説(通称青本)。全然読めます。ただし、PDFだと字が大きくできません(正確に言えば、大きくはできますがページが画面からはみ出してスクロールが必要になりますので非常に読みづらくなります)。ということで、PDF読むためにはKindle2の画面サイズだとちょっと厳しくて、やはりDXのサイズは欲しい気がします。なお、PDFからEPUB形式への変換ソフトも出回ってますので、これを使うと地の文については文字サイズを自由に変えられるようになりますが、図や表は再現できませんので、やはり限界があります。

PDF化したA4サイズの譜面もぎりぎりOKという感じ。

今回Kindleをいじってみてすごいと思ったのは、ソーシャル機能。まず、「Popular Hilight」機能。これは、今読んでいる本で、他の多くの人がハイライトしている部分(要はここ大事とアンダーラインを引いた部分)を表示してくれる機能。いわば、クラウドソーシングで本のサマリーをしてくれるようなものです。ここだけ先に読んでおくと、その本のポイントがわかります。

そして、twitter連係機能(facebookとも同様の連係が可能)。自分が読んでる本で気に入った部分をハイライトした時に簡単なキー操作をするだけでtwitterに当該箇所をつぶやけます。引用本体はAmazonのサイトにあってtwitterにはそこへのリンクだけが(コメントと共に)つぶやかれますので、140文字の制限は問題になりません。リンク先に行くと引用部分、そして、その書籍の販売ページへのリンクがあります。twitter(やfacebok)で信頼できる知り合いがつぶやいてる→リンクをたどると引用文→なかなかいいこと言ってるじゃないかと思うとそこには書籍の販売ページへのリンクが。という感じで新たに書籍(紙にしろKindle版にしろ)を売るための商流ががっちりできてます。

何かずいぶん先に行ってしまったなあという印象を持ちました。

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ニコニコ動画に外国曲の演奏動画がアップ可能になる件

ニワンゴから「ニコニコ動画における海外楽曲の利用許諾についてJASRAC と締結合意へ」というプレスリリース(PDF)が出ました。これが実現すれば、ほとんどの海外楽曲の演奏動画をニコニコ動画(正確にはSMILEVIDEO)に合法的にアップ可能になります。

日本国内で外国曲のカバーをライブハウスで演奏したり、CD化する場合には、外国の著作権者(通常は音楽出版社)や著作権管理団体と交渉する必要はなく、JASRACが包括的に権利処理を代行してくれます(訳詞などを行なう場合は別途出版社との直接契約が必要)。しかし、このような包括的権利処理においては動画と合わせて楽曲を使うという利用形態の権利(通称、シンクロ権)は範囲外でした。つまり、別途海外の権利者と交渉を行なう必要があったわけです(この場合、決まった窓口があるわけではないですし、料金も先方の言い値になってしまうので、ある程度の規模の事業として利用するのでない場合は現実的に外国曲の利用は不可能でした)。ニコニコ動画においても、JASRACやJRCなどの著作権管理団体の契約により、以前から国内曲は合法的に利用可能だったわけですが外国曲のアップは不可でした(静止画に音楽付けたらどうか?画面が真っ黒で音だけ流すのはどうか?とニコニコ動画の中の人に問い合わせたことがありますが、ニコ動が「動画投稿サイト」である以上NGですという回答でした)。

なぜ、動画に音声を付けるという利用形態が外国著作権管理団体との間の包括契約の範囲外になっていたかと言うと、一般に映像作品は巨額の金が動くことが多いのと、楽曲のイメージと映像作品の結びつきが強くなることから、包括的処理にはそぐわず個別の処理を行なうべきであるという考え方が根底にあったと思われます。もちろん、いわゆる映画作品であればこの考え方は今でも当てはまりますが、ニコニコ動画の「演奏してみた」動画には当てはまるとは言えません。シンクロ権の考えが出来た時には、素人が短めの映像作品をどんどんネットにアップするという利用形態は想定されていなかったのでまあ当然です。

しかし、この話は法律の話ではなく、当事者間の合意の話なので、外国曲の管理団体(正確にはその管理団体に権利を信託している権利者)がOKだと言えば合法です。中の事情はよく知りませんが、交渉していただいたニコニコ動画およびJASRACの中の人には感謝したいと思います。

ところで、外国曲のアップがOKになるとジャズスタンダード曲の演奏のアップも可能になりますので、自分の演奏動画やライブでの動画(演奏者の許諾の元で)をニコ動にばかすかアップしていきたいと思います。一般に、ジャズミュージシャンにとってはなかなか魅力的なプロモーション手段になるのではないでしょうか。追記:書き忘れてましたがバイリンガルボーカロイド「巡音ルカ」さんの出番も増えるかもしれません。

なお、念のため書いておきますと、この契約は著作権に関するものであり、著作隣接権は関係ありませんので、CDの音源をニコニコ動画に合法的にアップすることはまだできません(これは、国内曲でも外国曲でも同じです)。

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複製代行サービスを合法化するために求められる法改正

前回触れたBOOKSCANはこのリンク先のような方針で営業するようです。まあ、前にも書きましたように電子書籍普及の過渡期には必要なサービスだと思いますし、仮に私の著作物がスキャンされたとしても私自身は文句を言うつもりはありません。といいつつ、前回のエントリーにコメントをいただいたマンガ家先生のようにとにかく著作物の違法複製は許さんという方がいらっしゃるのも事実ではあります。BOOKSCAN自身については今後ノーコメントとします。

と言いつつ、「文句を言う人はいるかもしれないが(少なくとも今のところは)合法」(例:レンタルCD、マンガ喫茶、パチンコ景品交換所等々)というものと、「社会的に何となく許容されているかもしれないけど違法(例:新歓コンパで未成年が飲酒、ストリートミュージシャン、会社で許諾なく日経新聞の記事をコピーして回覧等々)というもの」は分けて考えておいた方がよいとは思います。

さて、このエントリーでは他人に代わって著作物を複製する代行サービスを合法化するにはどのような制度改正をすればよいかという立法論的な検討をしたいと思います。

簡単におさらいしておくと著作物複製の代行サービスが違法(正確には、著作権者の許諾がなければ著作権侵害)となる理由は著作権法30条1項の私的利用目的複製に当てはまるためには「複製物の使用をする者が複写する」という主体の要件があるからです。

30条1項 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。

この主体要件は多少の解釈の入る余地はあります(たとえば、老眼の母親のために息子が拡大コピーしてあげる場合、息子は母親の手足として機能しているので「著作物の使用をする者」と同じと解釈されるででしょう)。しかし、複製代行業は確実にアウトと思われます。複製代行サービスを許すと著作権者の利益が損なわれる可能性が高すぎると判断されたことがそもそもの立法趣旨だからです。

ところで、著作権法30条1項1号

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器を いう。)を用いて複製する場合

はBOOKSCANの場合には関係ありません。そもそも「使用をする者が」の要件が満たされないため、この条件をチェックする必要すらないからです。

話を戻すと、今日においてコンテンツを視聴するための様々な媒体が出てくるなかで、本のスキャンだけではなく、LPからCD、レーザーディスクからDVD等々、旧式の媒体を新しい媒体に置き換えたいというニーズが高いのは言うまでもないでしょう。また、個人がちゃんと金を出して買ったコンテンツを別の媒体に変換するだけであればそれほど著作権者の損害は大きいとは思えません(もちろん、新しい媒体のコンテンツの販売機会が減少する、違法アップロードされる可能性が増すなどの要因もあるので損害がまったくないとは言えませんが)。逆にこういう複製代行サービスがないと過去の貴重な芸術作品の価値を享受する機会が減り社会的損失になるとも言えます。30条の規定が時代の要請に合わなくなってきているのは確かだと思います。

しかし、前回も書いたように単純に「その使用をする者が」の要件をはずすだけだと、1)ユーザーに古本販売(したことにする)、2)ユーザーに代わって古本をスキャンしてデータを渡す、3)ユーザーから原本を買い戻す(したことにする)というように実質的に複製権を侵害できてしまうので立法上は工夫が必要だと思います。以下のような案を考えてみました。

案1.30条を「著作権者に不当な損害を与えない範囲内で」私的使用目的で複製できると改正する

権利者に不当な損害を与えなければ合法というのは米国フェアユース規定ぽくて柔軟性高そうですが「不当な損害」とは何なのかで意見が一致しない可能性が高 いでしょう。BOOKSCANは原本を破棄しているので損害を与えないと言う人もいれば、将来のデジタル版の販売機会を奪っているという人もいるでしょう。中山信弘先生が著作権法30条をパンドラの箱にたとえたのは何とも適切と言う他はないと思います。「自分で金を出して買ったコンテンツならいつでもどこでも視聴できるのは当たり前」という人もいれば「家でも車でも同じCDが聞きたい?じゃあ2枚買ってください」という人もいるということです。

案2.30条を「複製される著作物の原複製物を破棄する限り」私的使用目的で複製できると改正する

こうすると、案1より限定的かつ具体的で争いが生じ難い可能性があります。BOOKSCAN型のサービスも合法となります。ただ、現実問題として、書籍の場合ならまだしも、業者にLPをCDに焼いてもらうと元のLPは破棄されるというのではちょっと困ってしまいますよね。

案3.著作権法は改正せず、権利の集中管理で処理する。

権利者が許諾さえすれば著作権法を変えるまでもなく複製代行業者は合法です。とは言ってもいちいち著作権者に許可取ってられないですよね。そこで重要になるのが包括契約方式、つまり、JASRAC方式です。権利管理団体に規定の料金を払っておけば著作物の利用が許諾され、権利者に(どんぶり勘定的ではあるものの)著作物利用料が分配されます。

実は書籍・雑誌等については、既に社団法人複写権管理センターという管理団体が企業における複写についてこのような権利管理業務を行なっています。企業における複写はそもそも私的使用目的ではないので30条ではカバーできません。ということで、複写権センターにコピー量に応じた料金を払うことで複写が許諾されるという仕組みになってます。BOOKSCANのような業者が複写権管理センターのような集中型の権利管理組織に金を払うことで合法化するのは少なくとも原理的には可能です(ただし、1冊100円というレベルの料金設定は困難になると思われます。)

ところで、複写権管理センターの現在の問題点のひとつとしてすべての権利者が参加しているのではない点があります。典型例として、日経新聞や日経BPは参加していません(冒頭の例で「許諾なく会社で日経新聞の記事をコピーするのは実は違法」と書きましたが、わざわざ日経と書いたのはそういう理由です)。また、当然ですがLPやレーザーディスクの複製の権利処理は別途考える必要があります(隣接権がからむのでJASRACだけでは処理できません)。

とまあいろいろ考えてみましたが現実にはなかなか難しそうです。この件はまた何か思いついたら書くことにします。

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残念ながら現状では複製代行サービスは難しい

twitterの私のTLで本をスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。本を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。本の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日本発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日本の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。(略)

元々の立法趣旨がダビング業者によって私的使用目的の複製に歯止めが利かなくなることを防ぐことにあったので、もし権利者側から物言いがあれば著作権侵害とされる可能性はきわめて高いです。

ところで、コルシカにしろ、本サービスにしろ30条の規定を無視したサービスが頻繁に生まれるのは事象として興味深いです。その前にもライブドアがレコードをMP3化するサービスを提供開始して(おそらくは権利者側からのクレームにより)すぐやめてしまったなんて話もありました。

こういうサービスが次々生まれるのは、一般人の視点では、ユーザーが所有する著作物(の複製物)をユーザー自身が使用するためにコピーするのはOKなのだから、そのお手伝いをするのもOKでしょうと考えられているからだと思います。まさか、それが著作権侵害になるとは普通は思わないでしょう。

さて、現行法の解釈としてはこの種の複製代行業は厳しいという点は疑いないとして、立法論としては本当にこの30条の「使用者自身が」という縛りが妥当かという論点はあるでしょう。特に、今後、新たなコンテンツ視聴機器が出てくる中で自分が持っているコンテンツを新たな機器に向けて変換してもらいたいというニーズは大きいでしょう(我が家にもできることなら業者さんに変換してもらいたいLPやレーザーディスクがいっぱいあります)。

かと言って、単純に「使用者自身が」という要件をはずして複製代行業は全面的にOKとしてしまうと、たとえば、CDをユーザーに貸したことにして、そのCDをユーザーの代行で複製、そして、ユーザーから元CDを返却したことにするようなビジネスが出来てしまいます。これは、さすがにちょっとまずいので、何らかの縛りは必要だと思いますが、いずれにせよ現行の私的使用目的複製の代行業はいっさい認めないという規定はちょっと時代の要請に合わなくなってきていると思います。

なお念のため書いておくと私はブックスキャンけしからんとは全然思ってません。「画期的判決」によって合法化されれば個人的にはうれしいです。ただ現状では難しいだろうなということです。

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「守りたい人がいる」というポスターは商標権を侵害するか?

ちょっと前の話になってしまいますが、埼玉県警が採用試験の開催を告知する際に使った表現が、陸上自衛隊が商標登録したキャッチコピーと似ていたとして、ポスターとチラシを回収したという事件がありました(参照記事)。県警のコピーは、「明日のために。未来のために。守りたい「ひと」がいる。」というものです。かたや陸上自衛隊は防衛庁陸上幕僚長名義で「守りたい人がいる」という商標権を所有しています(第4489386号)。指定商品には「パンフレット」などが含まれていますので、一見、埼玉県警のポスターが陸自の商標権を侵害しそうな感じがするかもしれませんが、そうはならないと思います。

以前、商標に関する「基本中の基本」をこのブログでまとめました。そこでは、商標権を、

特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利

であると説明しました。要は言葉として似ていても、商品・サービスの出所を表わすために使っているのでなければ、そもそもそれは商標法上の商標の使用の定義には合致せず(商標的使用ではなく)、ゆえに商標権を侵害することはないということになります。

「商標・サービスの出所を表わす」ために使うということをもっとわかりやすく言い換えると、たとえば、「ほにゃらら」という言葉が商標であるためには、商品/サービスを提供される消費者が「ほにゃらら」印として認識するであろうことが必要ということです。今私の手元にあるジュースの容器にはKAGOMEと書いてありますが、普通の人であれば「このジュースはKAGOME印だな」と認識するので、この場合KAGOMEという言葉は商標的使用と言えます。

この点に関する有名な判例としては、レコードを指定商品として含む”UNDER THE SUN”という商標権を所有する会社が井上陽水の同タイトルのCDの販売の差し止めを求めたが認められなかったというものがあります。井上陽水のCDを買う人は”UNDER THE SUN”をCDのタイトルとして認識するのであって、これは”UNDER THE SUN”印のCDだなと認識するわけではありません。つまり、この場合には”UNDER THE SUN”は商標的使用ではありませんので、商標権の侵害が成立することはありません。一方、もしCDパッケージ裏に小さく「フォーライフ」と書いてあれば、消費者はこれは「フォーライフ」印のCDだなと思うでしょう。この場合「フォーライフ」という言葉は商標的に使用されています。

ということで、このポスターの場合はどうかというと、「守りたい人がいる」印の印刷屋あるいは編集会社さんが作った、または、「守りたい人がいる」印の広告代理店が提供している等々と思う人はいないと思われます。もちろん似たようなコピーを使ってしまったので失礼であるという道義的な問題はあるかもしれませんが、商標権だけに限って考えてみれば特に問題はない可能性がきわめて高いと思います。

さらに言えば、 この場合、ポスターの回収までしたのは税金の無駄使いであると思います。陸自にひとこと事後的に断れば済んだのではないかと思います。(商標ではなく)キャッチフレーズとして見た時に「守りたい人がいる。」はそれほど斬新とも思えないですし、これによって陸自と埼玉県警を混同する人はいないでしょう。

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