手続補正における追加手数料の軽減措置について

審査請求後の手続補正でクレームの数が増えた場合は追加料金を払わなければなりません。もし追加料金を忘れていても、手続補正指令書が来るのでそれに応答して支払えば問題ありません。

ただし、この場合において、小規模企業等向けの軽減措置の記載の追加は後からはできないことに注意が必要です。つまり、後で払うときは、3分の1や2分の1軽減後ではなく、正規の追加料金を支払わなければなりません。

ちょっと前にこれをやってしまい、上申書等で弁明しても駄目ですかと確認しましたが駄目でした(変なルールではありますがしかたありません)。同じクレーム補正を(正しい軽減後の追加手数料記載と共に)もう一度提出し、手続補正指令書の方は無視して却下にしてしまってもよかったのですが、審査の遅れでクライアントに迷惑がかかると問題なので、軽減不適用分は自腹で支払いました。

クレーム数の増加が数個であればたいした金額ではないですが、大幅増の場合は結構な金額になってくるので注意が必要です(そういった時は、そもそもクレーム補正での追加料金支払を忘れるということが想定し難いですが)。

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