ハーグ協定に基づく意匠の国際出願の外内の細かい手続の話の続きです。
ハーグの場合、マドプロとは異なり、国内段階では意願201x-xxxx形式の出願番号が割り振られます。
国際登録番号と意願形式の出願番号の対応表は特許庁のサイトに載ってます。
委任状に書く出願番号は、国内の意願の形式でももちろん良いのですが、国際登録番号(DM/で始まる形式)でも問題ないことを特許庁に確認しました(委任状だけ先にもらっておきたい場合に便利です)。一出願複数意匠でひとつの国際登録番号が複数の国内出願に対応する場合でも国際登録番号だけ書いておけば良いそうです。
なお、マドプロもハーグでも言えることですが、委任状における出願人住所は必須の記載事項ではありません。以前、直前に国際登録に住所変更届があって委任状との食い違いが生じて出し直しになったことがあったので、国際出願関係の委任状には最初から住所欄を設けないようにしています。