サルの自撮り写真の著作権とボカロネットについて

サルが自分でシャッターを押した自撮り写真の著作権について先日書きましたが、Wired.jpに続報が出ています。

米国では、どうも写真家の著作権は認められそうもないようです。もちろん、サルが著作者であるという理由ではなく、そもそもこの写真は著作物ではないという理由です。

米著作権局の実務基準書の草案では「著作権局は、自然、動物、または植物によって制作された作品を登録することはない。同様に著作権局は、神格的存在や超自然的存在によって創造されたとする作品を登録することはできない。」と書かれているそうです。

とは言え、著作権の場合は、権利の発生と登録は別の概念なので登録できないからと言って権利が発生してないと言えるのかというのはちょっと気になります。また、「動物によって制作された」がそもそも今回のケースに当てはまるのかという点も検討の余地はあるでしょう。

余談ですが「神格的存在や超自然的存在によって創造されたとする作品を登録することはできない」ということなので、某宗教団体の守護霊本はどうなってしまうのかなあとも思いました。

一方、記事では英国の法律では知的所有権を主張できる可能性があるとされています。たぶん、私が前回の記事で書いたようなロジックなんでしょう。

いずれにせよ、グレーゾーンとは言えると思います。

さらに話を広げると人間以外がクリエイトした作品の著作権、典型的にはコンピューターにより作成された音楽の著作権はどうなるのかというのは、著作権法がいままで想定してこなかった重要課題です。

たとえば、Band-in-a-Boxなどの自動作曲ソフトを使うとコードを指定しただけで適当なメロディーをアルゴリズム的に作ってくれます。この音楽は著作物なんでしょうか?もし著作物だとするならば、著作者は誰なんでしょうか?コードを指定した人なのか、ソフトを操作した人なのか、それともソフトのアルゴリズムを設計した人なんでしょうか?現時点では明確な答えはないと思います。

また、Band-in-a-Box等では、せいぜい魂の抜けたBGMのような作品しか作れませんが、テクノロジーの発展によってより魅力的な作品がコンピューターにより自動作曲されヒットチャートに乗る可能性も出てきます。有名作曲家の「ゴースト」がコンピューターだったなんて話も出てくる可能性もあります。そうすると、著作権の帰属で一悶着というケースも出てくるでしょう。

歌詞を入力するだけでボカロ曲を自動作曲してくれるYAMAHAのクラウドサービス「ボカロネット」の利用規約を見ると、歌詞の著作権は利用者に帰属(これは当然)、メロディの著作権はYAMAHAに帰属し、非商用利用であれば利用者に無償で許諾(商用利用は別途お問い合わせ)という規定になっています(利用規約23条参照)。

妥当な規定とは思いますが、もし、ここからヒット曲が出たりするととやっぱり一悶着なんてこともあるかもしれません。典型的にはボカロネットで作った曲を自分でちょっと手直しして自分の作品として発表し、ヒットさせたといったパターンです。YAMAHAが音楽の著作権は自社にある(ゆえに、その二次的著作物にも権利は及ぶ)と主張しても、そもそも機械が(人間以外が)作った音楽は著作物ではないとされてしまうと意味がないことになってしまいます。

追記: 著作隣接権(レコード会社の権利)は音を最初に固定した人に生じます。固定先はレコード・CDではなく、HDDでもかまいません。また、その音が著作物である必要はありません(参考過去記事)。ということで、仮にコンピューターが生成した音楽は著作物ではないということになっても、ボカロネットで作った楽曲の音源の著作隣接権はYAMAHAが持ち得ます。ということで、利用規約の23条は「著作権は当社(YAMAHA)に帰属します」ではなく、著作権及び著作隣接権は当社に帰属しますという書き方の方がよいと思います(余計なお世話)。

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