新野さん(PublicKey)に先を越されてしまったので中身についてはそちらをご参照下さい。もちろん、直ちに独禁法違反の疑いありというわけではないですが、大きな考慮点のひとつではあります。
1点だけ気になるのは元記事の中でGoogleと版権レジストリの契約がexclusive(独占排他的)であると書いてある点です。これは、non-exclusive、つまり、他社も同じことをやろうと思えば契約的にはできる(実行能力があるかどうかは別)と思っていたのですが、この点については調べ直して書きます。まあ、和解の意思表示の〆切りも伸びたのでそんなに急がなくてもよいかもしれませんが。