米国における「まねきTV」的サービスについて(続き)

「ロクラク」についても、知財高裁判決が最高裁によりひっくり返されてしまいましたね。これについては週末にでもまとめて書きます。

ただ少なくも現時点の私の感触では、「まねきTV」でも「ロクラク」においても、裁判官の頭の中には、「これらはTV局のビジネスを邪魔する不当なサービスであり何とかして違法にしなければいけない」という規範的意識があり、その目的のためにやや強引な解釈がされているように思えます。

しかし、クラウドと言うバズワードを持ち出すまでもなく、1)自分で装置を所有するのではなく他人が所有・管理する装置を利用する、2)ひとつのネットサービス(さらには1台の物理的装置を)多くのユーザーが共用する、3)ネットサービスではデータだけではなく著作物(コンテンツ)も扱う、というのは今後ますます加速していく動向です。そういう点では「まねきTV」も「ロクラク」も全然特別なシステムではないのですが、その辺を裁判官は理解された上で結論を出しているのかが気になるところです。

さて、今回は、前回に引き続きプレースシフティングに関する米国の状況について私が知っている範囲内で書きます。

まず、ちょっとしたニュースとしてiviというシアトルの会社がキー局のテレビ番組をインターネット上で再送信し、PCやスマートフォンで視聴できるようにするサービスを開始しています(参考ブログ記事)。ユーザー所有のSlingboxをホスティング(ハウジング)するなんてことすらしないで、TV放送を(おそらくは通常のサーバで)そのまんまネット再送信して、ユーザーから料金を取るという「大胆」なビジネスモデルです。もし、日本でやったら速攻で警察に家宅捜索されるレベルではないでしょうか。

そして、昨年9月にこのivi社は、TV局側に対して著作権を侵害してないという確認訴訟を提起しました(TV局がiviを訴えたのではなく、ivi側がTV局を訴えた点に注意)(参考ブログ記事)。なんかめちゃくちゃな感じですが、まったく根拠なしというわけではありません。

米国では放送を有線放送で再送信することに対して放送事業者は禁止権を行使できません。所定の著作権料を払えば再送信は自由に(営利目的であっても)行なえます(米国著作権法111条(C))。ということでネットでの同時再配信も有線放送であるという解釈が許されるならばiviのビジネスもOKと言えなくもありません(なお、ivi社は規定の著作権料を払っていると述べています)。

一方、日本では、著作権法38条3項により、非営利・料金無料に限って、放送コンテンツを有線放送経由で同時再送信可能です(TV電波の難視聴地域対策)。日本の法解釈ではネット送信はたとえストリーミングであっても有線放送ではなく自動公衆送信であるとされていますが、自動公衆送信経由で同時再送信を行う場合には元々の放送対象地域に限ることになっており、TV地方局に優しい制度となっております。

38条3項 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(略)を行うことができる。

米国でiviが合法とされるかどうかは別として(何となくアウトな気がしますが)、米国では地上波放送についてはある程度勝手に使われても許容せよ(公共の電波を使っているのだから)という意識があるように思えます。「まねきTV」、「ロクラク」に話を戻すと、TVコンテンツを利用したサービスに対して、TV局側の人は「自分たちが作ったコンテンツなんだから自分がコントロールできるのは当たり前」という感想を抱くかもしれませんが、「自分たちが作った」の前に「国民の共用財産たる電波を使わせてもらうという前提で」というフレーズが抜けているのではないかと思います。

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