複製代行サービスを合法化するために求められる法改正

前回触れたBOOKSCANはこのリンク先のような方針で営業するようです。まあ、前にも書きましたように電子書籍普及の過渡期には必要なサービスだと思いますし、仮に私の著作物がスキャンされたとしても私自身は文句を言うつもりはありません。といいつつ、前回のエントリーにコメントをいただいたマンガ家先生のようにとにかく著作物の違法複製は許さんという方がいらっしゃるのも事実ではあります。BOOKSCAN自身については今後ノーコメントとします。

と言いつつ、「文句を言う人はいるかもしれないが(少なくとも今のところは)合法」(例:レンタルCD、マンガ喫茶、パチンコ景品交換所等々)というものと、「社会的に何となく許容されているかもしれないけど違法(例:新歓コンパで未成年が飲酒、ストリートミュージシャン、会社で許諾なく日経新聞の記事をコピーして回覧等々)というもの」は分けて考えておいた方がよいとは思います。

さて、このエントリーでは他人に代わって著作物を複製する代行サービスを合法化するにはどのような制度改正をすればよいかという立法論的な検討をしたいと思います。

簡単におさらいしておくと著作物複製の代行サービスが違法(正確には、著作権者の許諾がなければ著作権侵害)となる理由は著作権法30条1項の私的利用目的複製に当てはまるためには「複製物の使用をする者が複写する」という主体の要件があるからです。

30条1項 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。

この主体要件は多少の解釈の入る余地はあります(たとえば、老眼の母親のために息子が拡大コピーしてあげる場合、息子は母親の手足として機能しているので「著作物の使用をする者」と同じと解釈されるででしょう)。しかし、複製代行業は確実にアウトと思われます。複製代行サービスを許すと著作権者の利益が損なわれる可能性が高すぎると判断されたことがそもそもの立法趣旨だからです。

ところで、著作権法30条1項1号

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器を いう。)を用いて複製する場合

はBOOKSCANの場合には関係ありません。そもそも「使用をする者が」の要件が満たされないため、この条件をチェックする必要すらないからです。

話を戻すと、今日においてコンテンツを視聴するための様々な媒体が出てくるなかで、本のスキャンだけではなく、LPからCD、レーザーディスクからDVD等々、旧式の媒体を新しい媒体に置き換えたいというニーズが高いのは言うまでもないでしょう。また、個人がちゃんと金を出して買ったコンテンツを別の媒体に変換するだけであればそれほど著作権者の損害は大きいとは思えません(もちろん、新しい媒体のコンテンツの販売機会が減少する、違法アップロードされる可能性が増すなどの要因もあるので損害がまったくないとは言えませんが)。逆にこういう複製代行サービスがないと過去の貴重な芸術作品の価値を享受する機会が減り社会的損失になるとも言えます。30条の規定が時代の要請に合わなくなってきているのは確かだと思います。

しかし、前回も書いたように単純に「その使用をする者が」の要件をはずすだけだと、1)ユーザーに古本販売(したことにする)、2)ユーザーに代わって古本をスキャンしてデータを渡す、3)ユーザーから原本を買い戻す(したことにする)というように実質的に複製権を侵害できてしまうので立法上は工夫が必要だと思います。以下のような案を考えてみました。

案1.30条を「著作権者に不当な損害を与えない範囲内で」私的使用目的で複製できると改正する

権利者に不当な損害を与えなければ合法というのは米国フェアユース規定ぽくて柔軟性高そうですが「不当な損害」とは何なのかで意見が一致しない可能性が高 いでしょう。BOOKSCANは原本を破棄しているので損害を与えないと言う人もいれば、将来のデジタル版の販売機会を奪っているという人もいるでしょう。中山信弘先生が著作権法30条をパンドラの箱にたとえたのは何とも適切と言う他はないと思います。「自分で金を出して買ったコンテンツならいつでもどこでも視聴できるのは当たり前」という人もいれば「家でも車でも同じCDが聞きたい?じゃあ2枚買ってください」という人もいるということです。

案2.30条を「複製される著作物の原複製物を破棄する限り」私的使用目的で複製できると改正する

こうすると、案1より限定的かつ具体的で争いが生じ難い可能性があります。BOOKSCAN型のサービスも合法となります。ただ、現実問題として、書籍の場合ならまだしも、業者にLPをCDに焼いてもらうと元のLPは破棄されるというのではちょっと困ってしまいますよね。

案3.著作権法は改正せず、権利の集中管理で処理する。

権利者が許諾さえすれば著作権法を変えるまでもなく複製代行業者は合法です。とは言ってもいちいち著作権者に許可取ってられないですよね。そこで重要になるのが包括契約方式、つまり、JASRAC方式です。権利管理団体に規定の料金を払っておけば著作物の利用が許諾され、権利者に(どんぶり勘定的ではあるものの)著作物利用料が分配されます。

実は書籍・雑誌等については、既に社団法人複写権管理センターという管理団体が企業における複写についてこのような権利管理業務を行なっています。企業における複写はそもそも私的使用目的ではないので30条ではカバーできません。ということで、複写権センターにコピー量に応じた料金を払うことで複写が許諾されるという仕組みになってます。BOOKSCANのような業者が複写権管理センターのような集中型の権利管理組織に金を払うことで合法化するのは少なくとも原理的には可能です(ただし、1冊100円というレベルの料金設定は困難になると思われます。)

ところで、複写権管理センターの現在の問題点のひとつとしてすべての権利者が参加しているのではない点があります。典型例として、日経新聞や日経BPは参加していません(冒頭の例で「許諾なく会社で日経新聞の記事をコピーするのは実は違法」と書きましたが、わざわざ日経と書いたのはそういう理由です)。また、当然ですがLPやレーザーディスクの複製の権利処理は別途考える必要があります(隣接権がからむのでJASRACだけでは処理できません)。

とまあいろいろ考えてみましたが現実にはなかなか難しそうです。この件はまた何か思いついたら書くことにします。

カテゴリー: メディア, 著作権 タグ: , パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です