意匠の国際登録(ハーグ)関連(外内)で特許庁に手続補正書を提出したところ、「意匠の説明」の補正において、国際登録の55)LEGEND(図の説明)の部分が反映されてないけど大丈夫かと特許庁担当者から連絡が来てしまいました(審査官には事前に手続補正書を見てもらっていたのですが)。
意匠の国際登録において、日本の手続補正書の「意匠の説明」に相当するのは、57)DESCRIPTIONと55)LEGENDなので、補正をする場合は両方をまとめて行なわなければなりません(これは知ってました)。しかし、Hague Expressの検索結果では55)に相当する項目がなかったので(必要な情報は全部57)に書いてあったこともあり)、55)はもともと記載がないのかと思ったらそんなことはなかったわけです。
要するに国際登録の内容を完全にチェックするためには、Hague Expressの検索結果を見るだけでは不充分で、Hague Bulletinの内容を見ないといけないということです(WIPOの日本事務局にも確認しました)。