特許等の出願人の住所は建前上は法人登記簿の記載に合わせることになっていると思いますが、実際は、登記簿上はビル名なし表記、出願人住所はビル名あり表記といった状態になっているケースも多いかと思います。
このような状態でも、日本の特許庁の運用では住所は実質同一であればよく、あまりうるさいことを言われないので問題はほとんどないと思いますが、海外では必ずしもそうとは限らないので注意が必要です。
先日、韓国にPCTで移行した特許出願が登録になったのですが、出願人住所が変更になっていたので住所変更手続を合わせて現地代理人に依頼しました。その際に法人登記簿の提出(スキャンコピーで可)が必要だったのですが、出願上の住所がビル名あり表記、登記簿上の旧住所がビル名なし表記だったので一致しないということで、手続却下になってしまいました。これを回避するために公証済の住所変更依頼が必要となり、公証人料金が余計にかかることになってしまいました。
ということで、出願人住所は登記簿表記に厳密に合わせておいた方が無難ということになります。