意匠の国際出願における優先権証明書について(実務者向け)

久しぶりに投稿します。ハーグ協定に基づく意匠の国際出願の外内のお話しです。

マドプロの外内の場合、拒絶理由は受理官庁の代理人に届きますが、日本国特許庁とのやりとりは日本居住者でないとできませんので、そのタイミングで日本国内の代理人がを任命されて補正等の手続を行なうことになります。

ハーグの意匠でも基本的な流れは同じですが、パリ条約優先権主張がされている場合は注意が必要です。優先権証明書の現物を国際公表日から3カ月以内に特許庁に提出しないといけないからです。拒絶理由が来てからの対応では間に合いません。マドプロの場合は優先権指定してても証明書の提出は不要ですし、特許の場合は証明書の現物を扱うことはほとんどないので、同じようなつもりでいると大変なことになります。

なお、この3カ月の期間は絶対厳守で徒過すると優先権が無効になります。コピーで提出したり、添付物件なしで優先権証明書提出書だけ出しておいて、補正で現物を後出しすることも認められません(特許庁に確認済)。海外の代理人だとここを緩く考えているところがあるかもしれないので意匠の外内案件が来そうな海外事務所には先に周知徹底しておいた方がよいかもしれません。

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