クールジャパン:コンテンツ特区って何なんだ?

クールジャパン推進会議の「ポップカルチャー分科会」議長の中村伊知哉先生が、日本のポップパワー発信10策というたたき台アイデアを公開されています。

案の定、「コンテンツは自然発生的に流行っていく物であって、政府が余計な手を出すものではない」というような批判の声が聞かれています(なんて話は元々はクリエイター側にいた中村先生はよくご存じの上でやられていると思いますが)。

私としては、何らかの形での支援はあってもよいと思います。フランスなど諸外国も何らかの形で政府がアーティストに援助をしています。クリエイターではなく、コンテンツオーナーに金が回るような援助は勘弁して欲しいですが。

この手のコンテンツ政策の重要なところは短期的かつ金銭的な収益だけではなくて、長期的に見た国のイメージ向上に結びつくという点があります。たとえば、ハリウッド映画が世界中に与えているプロパガンダ効果は無視できないでしょう。

めちゃくちゃ昔(20年ほど前)になりますが、日本の技術力が米国の産業を脅かしているといういわゆる「ジャパンバッシング」論が盛んだったころ、私は米国にちょうど留学していたのですが、世の中が全体的にアンチ日本に傾く中で、日本びいきの教授もいて、たいていそういう人は寿司好きでした。まあ、寿司が好きだから日本びいきになるのか、日本びいきだから寿司好きになるのかわかりませんが。

以前、某調査で北京で中国の中学生にインタビューした時に、「日本に悪感情持ってる人はいるか?」と聞いたら「そういう人はいないことはないけどみんな日本の音楽は好きだ」みたいなことを言ってJ-POP(確か宇多田ヒカル)の入ったケータイを見せてくれました。そういう子供たちの何人かが将来政治家になって日本との外交を司ったりするわけです。日本(のカルチャー)好きであってもらうことはきわめて重要です。

アイデア全体へのコメントについては、もうタイミング的には遅いですが、もう少しまとまってから何らかの形で発表しようと思います。

ただ、一点だけ今書いておきたいことがあります。

[10]京都、沖縄などの地域やコミケ、ニコニコ超会議、沖縄国際映画祭などのイベントを10件、国際ポップカルチャー特区として認定し、二次創作や税制等の特例措置を講ずる。

この話に限らず「コンテンツ特区」という政策が提案されることがありますが、意味があるのでしょうか?特区というと、大ざっぱに言えば経済政策的な観点から地方自治体ないし政府が地域限定で実験的に特別なルールを決めるということだと思います。行政対国民の関係を特別に決める特区ならば意味があります。たとえば特定地域では学校の授業を全部英語にするとか、カジノを合法化する、税制優遇措置を取る等々です。

しかし、著作権については、行政対国民ではなく国民(権利者)対国民(ユーザー)の構造になりますので特区という考え方自体がなじまないと思います。たとえば、特定地域ではフェアユースによる二次創作を認めるといっても、これを行政が勝手に決めたら権利者はたまりません。もちろん著作権法改正まで突っ込んでやるのなら別ですが。

特定の権利者の許諾の元に地域限定で何かをやるということであれば、これは、地域限定の著作権ライセンスをしただけということになので何ら特別の話ではありません(それも含めて「特区」という言葉で呼んでいるのなら別ですが)。

以前「メタバース特区」(やや黒歴史)という件をちょっと手伝っていたときも、結局、キャラクターの使用については個別に権利者に許諾を取るという話だったので、なぜこれが「特区」なのと思ってしまったことがあります。

そもそも、特区という発想自体が地域にしばられた、ネット以前の発想という気がします。こういう発想にとらわれていると「インパク」みたいになってしまうリスクがあるかと思います。

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Jawbone UPの100件の特許について

Jawbone社のUPという健康管理用リストバンドがちょっと話題になっています。

モーションセンサー内蔵で利用者の運動や睡眠の状況を監視してくれるデバイスです。個人的にはブレスレット的なものを一日中付けているのがうざいのであまり関心はないのですが、ウェアラブル・コンピューティング時代の先駆けのひとつになる可能性もあると思います。

このUPに関するTech-On!の記事(無料登録制)でのJawbone社担当によると「製造方法だけで100以上の特許を取得した」そうです。

では、どういう特許があるのかと思ってAssignee=Jawboneで出願情報を検索しても全然ヒットしません(米国では法人が特許出願することはできないので「権利譲渡される人」で検索する必要があります)。

よく調べると、Jawbone社の正式名称はAliphComのようです、同社のリーガルのページに「Our official company name is “AliphCom dba Jawbone.” We are most often referred to as “Jawbone,” and sometimes as “AliphCom” or “Aliph.”」と書いてあります。dbaとは”doing business as”の略です。正式社名はAliphCom、通称、Jawboneということでしょう。また、AliphComの前はAliphという名称だったようです。

ということで、Assignee=AliphComあるいはAliphでサーチすると登録された特許(と意匠)が37件出てきます。さらに、他社から譲渡された登録済特許(と意匠)が39件出てきます(私が重複して数えてる可能性あり)。別名義で取得したものもあると思うので一概には言えないですが「製造方法だけで100以上の特許を取得した」はちょっと盛り気味な感じです(「取得した」に他社からのライセンスを受けているものや審査中のも含むのであればそうでもないかもしれないですが)。もちろん、UPが特許や意匠で守られているのは確かそうです。

余談ですが、Jawbone(AliphCom)社はもともとBuetoothヘッドセットのノイズキャセルテクノロジー(当然特許取得済)で成功した会社のようですが、そのテクノロジーはもともと軍事用途で国防省向けに開発したものであったようです(ネタ元はWikipedia)。

さらに話はちょっと変わりますが、以前も議論した話ですが、この手のウエアラブル製品って知る人ぞ知る段階の時はよいですが、ある程度普及してみんながやってる状態になると、他人とすぐかぶる状態はちょっといやな感じですよね(少なくとも私はそう)。色や模様のバリエーションは増えるのでしょうがそれでも限界はあります。その点で、Appleの”iWatch”が特許公報に書かれたようにバンド全面e-Paper、つまり、時計バンド自身を「スクリーンセーバー」としてカスタマイズできるものであるとするならば、これは大変魅力的ですし、ウェアラブル聞きにおける「ゲーム・チェンジャー」になるんじゃないかと思います。

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【雑談】読書用メガネを買ってみた

私はド近眼なので老眼の影響は比較的軽微なはずなのですが、それでも最近は結構細かい文字を読むのがつらくなってきました。PCのディスプレイや電子書籍端末では字をめちゃくちゃでかくして対応しているわけですが、紙の文書や書籍の場合は困ります。特に、法律系の書籍(例:判例百選)は字が細かい上、電子化されていないものが多いため難儀していました。

前にも書いたように、通常の眼鏡の上にかけるルーペであるハズキルーペというのを買ってそれなりに重宝していましたが、眼鏡オン眼鏡になるのでちょっと重いのと、ルーペなので拡大されて読書用にはかえって違和感がある(細かい作業をする分にはよいと思いますが)ので、眼科医のお勧めにしたがい読書用眼鏡を作ってみました。

普通の人だと老眼鏡ということになりますが、私の場合は元々がド近眼なので、敢えて近眼の度を落とした眼鏡ということになります。だいたい、視力0.2くらいで作るみたいです。そうすると、当然、遠方視界はぼやけますが、手元は確実に見えやすくなります。

この読書用眼鏡で紙の本を読むと、読書のスピードも上がりますし、全然疲れません。今まで結構無理していたんだなあということがよくわかります。ナリッジ・ワーカーにとって読書によるインプットが減るのは致命的だと思うのである程度の年齢の人で「最近なんか読書がおっくうである」という人は既に老眼になっている可能性があるので眼科医に行って相談してみた方がよいと思います。「自分が老眼になった」という事実を認めるのはいやかもしれませんが、そんな意地で人生における読書の機会を少なくするのは得策とは思えません。

読書用眼鏡のままでも室内で歩き回るくらいは平気です(車の運転は絶対無理ですが)。ただ、本とPCディスプレイを頻繁に往復するようなタイプの作業の時は、ディスプレイ側が見にくくなりますのでちょっとつらいです。これに対応するためには中近両用レンズということになるのですが、お値段も張りますし、眼科医の意見によれば、ディスプレイ作業をすると中と近(あるいは遠と近)の境目を頻繁に通ることになるのでめちゃくちゃ疲れるらしいです(実際に経験していないのであくまでもまた聞きレベル)。

検眼は眼科医でやりました(特に年配の方は、この機会に白内障・緑内障・加齢黄斑変性等の重大な病気のチェックをしてもらうためにも、眼科医で検眼してもらった方がよいと思います)。ちっこい文字が書いてある検眼表みたいの手に持ってその状態で一番快適なように作ってくれます。

実際の眼鏡の購入ですが、ZoffやJINSなどの若者向けの眼鏡屋は私に合う大きいサイズがないので(苦笑)、結局、通販で買いました。注文の時に眼科医の処方箋に書いてある数字を入力します。楽天のDirect Glass Labという店でかなり大きめサイズのをレンズ込みケース付きで5,000円弱。安いです。これだったら、自宅、職場、かばんの中と複数持っていてもよいかなと思いました(ステマではありません)。

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なぜ人間の治療方法は特許にできないのか?

しつこく、加圧トレーニングの方法特許のネタを続けます。別に、利害関係人であるわけではなく、日本の特許制度を考える上で興味深いトピックを提供しているからです。

前にも書きましたが、この特許の無効審判(審決番号:2011-800252)では、先行技術の提示により新規性・進歩性を否定するという一般的な主張に加えて、加圧トレーニングが医療行為に相当するので無効であるという主張も行なわれています。結果的にその主張は認められていません(トレーニング方法であるとされています)。

その結論の当否はここでは論じませんが、そもそも、なぜ人間の治療・診断方法などの医療行為は特許の対象ではないのでしょうか?

実は特許法的には明確な根拠はなくて、特許庁の解釈で決まっていることです。特許庁の審査基準(審査の運用を定めた文書で一般公開されています)で、医療行為は「産業上利用できる発明ではない」という運用上の解釈で特許の対象外にするよう定められています(条文で言うと29条1項柱書き)。

(追記:某掲示板で「人体を必須の構成要素とする発明は特許にならない」と書いている人がいましたがそれははるか昔の審査基準です。今では、医療行為(治療・診断・手術)でなければ、特許の対象です(例:ヒトiPS細胞))。

医療が産業ではないというのはちょっとピンと来ない気がしますが、人道的に医療行為は特許化すべきでないということからこういう解釈になっていると考えられています。たとえば、緊急治療を行なう医師が特許のライセンスがないために最適な治療を行えないというようなことがあってはならないのは当然なのでまあしょうがないと言えます。中山『特許法』では「医療行為を特許制度から外すという大命題のための苦渋の解釈」と書かれています(p117)(強調は栗原による)。

なお、米国では人間の治療方法も特許化され得ます。TPPによって、知財制度の統一化(実質的には米国化)が進むと、日本でも治療方法が特許対象とされるようになるのではないかというな懸念の声が聞かれたこともありましたが、実際には、米国では医師の治療行為には特許権が及ばないという規定があるので、日本も同様の改正を行なえば、前述のような倫理的問題は生じないと思います(この辺については、こちらのコラムが詳しいです)。

中山『特許法』でも、立法論としては、医療行為への特許を認めた上で医師の治療行為について特許権の効力を制限するという「川下での規制」の方が、望ましいのではないかとの主張が展開されています(p119あたり)。

この観点で言うと、本日(04/04/10)開廷されているらしい、加圧トレーニング方法特許の無効審判に対する知財高裁の審決取消訴訟がどういう展開になっているのか興味があります(もし、傍聴された方がいれば本記事にコメントしてくださいな)。まあたぶん医療行為ではない(なので、医療行為の特許可能性は議論しない)という話で終わっている気がしますが。

ところで、日本では、(人間ではない)動物の治療方法は特許対象です。一方、欧州特許条約では、人間の治療方法も動物の治療方法も特許の対象外のようです。「倫理的価値間の相違に由来すると思われる」と中山『特許法』に書いてあります。(要は、欧州は動物の「人権」を重要視する傾向が強いということでしょうか。)

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米特許庁がiPad miniの拒絶理由通知を出し直し

ITProに「米特許商標局、Appleの「iPad mini」商標登録出願に対する「拒絶」を撤回」なんて記事が載ってます。正確に書くと、米特許庁が一度出したOffice Action(日本でいう拒絶理由通知)を出し直したということです。iPadが記述的であるとされた件と使用証拠の不備の件が撤回されています(miniの部分は単独で権利を主張しなことを宣言せよという件はそのまま残ってます)。

米特許庁の記録を確認すると、Appleから意見書も出ていないのにOAを出し直しているみたいですが、こういうパターンがよくあるのかわかりません(審査官が「ご迷惑をおかけしたら申し訳ありません」(”The examining attorney apologizes for any inconvenience caused.”)と謝っているので異例なことなのかもしれません)。また、ひょっとすると電話等でApple側と非公式のやり取りがあったのかもしれません。

そもそも、iPad部分の識別性については、Appleが富士通から買った(miniではない)iPad商標の審査において、分厚い資料を出してセカンダリーミーニング(使用による識別性)を主張した結果、識別性が認められているので、それを蒸し返したOAを出すのはおかしかったと思います。

追記:「”iPad mini”の商標が認められるのなら、誰でも既存の商標にminiと付けたら登録されるんじゃないか?」という主旨のツイートを見たので、ついでにお答えしておくと「他人の登録商標と類似の商標は登録されない」のがルールです。ゆえに、Apple以外の人(会社)が「iPad mini」を出願するとiPadの登録商標との類似性を理由に拒絶されますが、Apple自身が「iPad mini」を出願した場合には、それを理由に拒絶されることはありません。

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