批評のためにブログでCD音源を引用したらどうなるのか?

日本の著作権法における権利制限(許諾なしに利用できること)のひとつとして「引用」があります。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

ここで、「公正な慣行」とは、(1)正当な範囲内であること、(2)本文と引用部分主従関係が明確であること、(3)引用部分が明確になっていること、などであるとされています。(加えて48条による出所の明示の要件があります)。

これをそのまま解釈すると、ブログ等でヒット曲の歌詞の一部を引用して批評したりすることは問題ないように読めます。しかし、過去においては、JASRACは管理曲の歌詞の無断掲載をたとえ一部であっても認めない方針でした(昔のレコードのジャケットに書いてあった「無断で録音することを禁じます」と同じで法律的な根拠がない表示であったと言えます)。

しかし、「いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について」というブログ記事によれば、JASRACのWebサイトのFAQが変更され、上記の著作権法上の要件に合致するようであれば歌詞も引用できるとの方針に変わったようです(いつ変わったかは不明)。

(旧)部分的なご利用であってもその曲と特定できる形でのご掲載であれば、一般的には許諾が必要な利用となります。

(新)歌詞の一部の引用については、著作権者の許諾を得ることなく利用することができます。

もちろん、歌詞をほとんど全部掲載して、最後にちょこっと自分の感想を書くというようなのは公正な慣行に合致しているとは言えず論外ですが、一部を引用して感想を書くという小説等であれば昔から普通に出来ていたことが歌詞に対してもできる(今までも法解釈的には問題なかったわけですが)ことが明らかになったのは喜ばしいことです。

ところで、上記の32条の規定は、102条1項においてレコード製作者の著作隣接権(通称、原盤権)にも準用されています。

ということは、CD音源の一部をブログ、インターネット放送、投稿動画等で引用して、「このサビ最高」といった批評や、この曲の出だしはこの曲が元ネタになっているのではというような研究成果を書く(言う)のも問題がないように思えます(実際にやってレコ協に怒られても責任は持ちませんが)。

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【速報】サムスンが標準必須特許でiPhone旧機種の米国輸入禁止をゲット

アップルとの特許戦争では不利な状況にあったサムスンですが、米国時間の6月4日、ITC(米国国際貿易委員会)により、iPhoneとiPadの旧機種の米国への輸入・販売禁止命令という有利な決定を勝ち取りました(参照記事1(ロイター)、参照記事2(MacRumors))。

対象となった機種は、iPhone4、iPhone 3GS、iPhone 3、Pad 3G、iPad2 3G(いずれもAT&T向けモデル)です。なお、命令は直ちに有効というわけではなく、今後オバマ大統領による審査もありますし、アップルによる不服申立のプロセスもあります。アップルにとって致命傷ではないですが、厳しい措置と言えます。なお、今後、仮に裁判所においても特許侵害が認定されて、過去の行為に対する損害賠償というようなことになると、アップルにとってはさらに厳しい状況になります(注:ITC は輸出入を司る行政機関であって裁判所ではないので損害賠償を命じる権原はありません。)

この特許(US7,706,348)ですが、CDMA間連の標準必須特許(SEP)のようです。もちろん、アップル側はFRANDの抗弁をしているわけですが、ITCには「FRAND宣言をしていることは、限定的な差止め命令を妨げるものではない」と一蹴されているようです。ちょっと前の米国の地裁判決や多くの識者の意見に反するところであり、意外な判断と受け止められているようです。

なお、この米国特許の元になったPCT出願(国際公開番号WO0103366)は日本にも国内移行され登録されています(3987508号「通信システムの伝送率情報復号化装置及び方法」)(米国特許と権利範囲が同じとは限りません)。特許の中身については私は専門外なのでよくわかりません。

なお、この国内特許に基づいて日本で訴訟が行なわれているかどうかは、日本では裁判情報がほとんど公開されないため、当事者が発表しない限りわかりません。

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【小ネタ】「特許の流し釣り」って..

日経の「米、特許権行使乱用行為取り締まりへ 法改正などで」という記事に、”「パテント・トロール」(特許の流し釣り)”なんて表現がありました。たしかにtrollには「流し釣り」(船を固定しないで行なう釣り)という意味もあるようですが、パテント・トロールのtrollは北欧神話の怪物の意味であると理解していました(橋の下に隠れていて旅人を突然襲う邪悪な存在というメタファー)。(なお、トロール漁船のトロールはtrawlなのでまた別です)。

しかし、確認のためにWikipediaを見てみると、

「トロール」(troll)とは、もともと北欧神話で洞穴や地下等に住む奇怪な巨人または小人を意味し、「怪物」というような意味合いで使われている[1]。また、英語の”troll”には「流し釣り」(トローリング)という意味もあり、「パテント・トロール」はこの意味合いも含んでいるともされる。

なんて書いてあります。この表記の元になっているのはWord Spyという新語の解説サイトで、以下の記述があります。

So a “patent troll” is, officially, someone who fishes around for unused patents, but is also, unofficially, a low, inhuman creature who only uses those patents for litigious purposes.

要は、ダブルミーニングで公式には「流し釣」、非公式には「邪悪な怪物」という意味だそうですが、ちょっと独自の見解という気がします。英語版Wikipediaではこの記載は引用されていません。

また、Googleで”特許の流し釣り”を検索すると4件しかヒットしません(3件は翻訳勉強中の人のサイト、1件が上記の日経記事です)。ちなみに、”特許怪物”だと約600件、”パテントトロール”だと約33,000件ヒットします。

まあ、言葉の定義の話はこれくらいにしておいて、本当に重要なのは記事に書かれた米国のパテント・トロール対策のそのものの話なのですが、今ちょっと時間がないので、本日の深夜にでも改めて書く予定です。

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偽翻訳業者にだまされたでござるの巻

独立以来、弁理士、ITアナリスト、翻訳を収益の3本柱としてやってきたわけですが、翻訳仕事(特に産業翻訳)は、市場環境の変化により条件的にどんどん厳しくなってきたので控えめにしています(もちろん、ビジネス書翻訳、特許翻訳、および、超特急や高品質を求められる付加価値の高い案件については継続的に受けています)。

と言いつつ、ちょっと前に、メールでイギリスの翻訳エージェントから産業翻訳の特急案件の依頼が来て、レートもそれほど悪くない(30分仕事で5,000円くらい)し、その時はヒマだったのでお小遣い稼ぎとして受けてみました(大昔に何社かエージェントに登録してたのでそのうちの一社かと思ってましたし、過去に同じようなパターンで仕事を受けたこともあったので)。その後、その会社から似たような案件を何件か受けて、支払サイクル(1カ月後)が来たので請求書を出しましたが、梨のつぶてになりました。

むむっと思って調べると、思いっきり詐欺だったようです(翻訳詐欺情報サイトに載ってました orz )。ちなみにメアドはwr.linguistics.trans @gmail.comです。Gmailである時点で怪しいのに気づくべきでした(だけど、正規のエージェントでもGmail使ってるところはあるんですよね)。

会社名も正規のもので、担当者名もその会社の実在の人物のもので、メアドだけが違う、要はなりすましです。前述の詐欺情報サイトによると本拠地は中国らしいです(そういえば、英国にいるはずなのに時差関係なしにメールが来るので「どこに住んでるのか?」と聞いたら「イギリスに住んでるけどアジア担当なのでアジア時間に合わせて仕事してる」と返事が来てましたね)。

私の場合は数時間分の作業が無駄になっただけですみましたが、翻訳仕事をメインでやられている方はご注意ください(私は時間がなくて受けてないですが英日の大型の案件も来ていたので、誰か別の日本人翻訳者が被害に遭っている可能性が高いと思われます)。

支払サイクルを長めにしておいて、詐欺情報が公開されると、名前を変えてまたすぐに似たような詐欺を続けるのでしょう。まあ、なかなか防御しにくいですね(実績がないところから受けないことにするといつまで経っても新規チャネルが開拓できないですし)。フリーメールは怪しいとは言っても前述のとおり、正規のエージェントでもGmail使っているところはあります。せいぜい会社に電話をかけて、なりすましでないことを確かめるくらいでしょうか。

追記: いろいろと調べてこの詐欺スキームの全貌が理解できました。

(1)公開されているリアル翻訳者のレジュメのメアドだけ変えてリアル翻訳エージェントに登録して仕事を受ける

(2)受けた仕事をなりすまし翻訳エージェントを通じて、別のリアル翻訳者にそのまんま振る

(3)リアルの翻訳者の仕事をそのままリアル翻訳エージェントに納品して料金をがめる

ということのようです。翻訳原稿にはクライアントの社名が入ってたりしますが、クライアントはリアル翻訳エージェントに仕事を投げて成果物を受け取り、リアル翻訳エージェントは実在のフリーランス翻訳者に仕事を投げて成果物を受け取っているとしか思っていないので詐欺師を突き止めるのは結構面倒そうです(だからこそこのスキームがはびこっているのだと思います)。

プレゼンテーション1

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【週末ネタ】他人のiPhoneをスレーブストロボにするAppleの特許出願について

ガジェット速報に「米アップル、iPhoneをiPhoneの外部ストロボにする特許を出願」なんて記事が載ってました(元になった記事はAppleInsider)。USPTOの公開番号はUS20130120636です。

US20130120636A1-20130516-D00000

他人が持っているスマホとWiFiあるいはBluetoothで連動して1台では光量が足りない暗所撮影に対応するというアイデアです。一度テスト撮影を行なって、その結果を見て、各iPhoneの位置に応じて光量を再調整するアイデアがクレームになっています(ストロボ同期のアイデアだけだと進歩性的に厳しいので当然でしょう)。

なお、公開されただけなので登録されるかどうかわかりませんし、登録された場合でも権利範囲が今より狭くなる可能性も十分にあります。

正規の大発明というわけではないですがちょっとナイスな思いつきという感じの発明です。

頭の体操として、似たようなアイデアをちょっと考えてみました。複数のスマートフォンを同期させて1台ではできない目的を達成するというアイデアはないかと考えてみましょう。たとえば、シャッター自身を同期させて、複数のスマホで同一被写体を別アングルから同時撮影すると、映画「マトリックス」でおなじみになったバレットタイム撮影ができるができるのではないかと思いました。

しかし、ちょっと調べてみると、スマホでバレットタイム撮影をするというアイデア自体はNokiaのプロモーションビデオ等で既に公開されてますので、これだけで特許化は難しそうです。プラスアルファのアイデアが必要と思います(なお、もし私が本当にそのようなアイデアを思いついていた場合にはブログには書かず自分で出願します)。

まあしかし、何かおもしろそうなアイデア(特許出願である必要はありません)があった時に、一度抽象化(上位概念化)して、別の応用を考えてみるというのは、特許取得を目指す上での良い思考実験ではないかと思います。

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