【小ネタ】中国でのiWatch商標が予想通りの状態に

わざわざ書くほどでもない話なので小ネタ扱いにしますが、容易に予想できるように中国では既に数多くのiWatch商標がアップルではない企業の名義で登録されています(参考記事)。

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上は中国商標局の商標検索サイトの画面イメージなのですが政府公式のサイトであるにもかかわらずGIFアニメーションが多用されていて怪しさ全開です。

(既に取消になったものも含めて)全部で15件登録されています(中国では日本と異なり区分ごとに登録される点に注意)。アップルの商標登録に影響を与えそうな9類(コンピュータ関係)と14類(時計関係)だけについて見てみましょう。

これらは結構前から出願されているのでジャマイカ出願に優先権主張しようがしまいが関係ないレベルです。

一番初期のものは1999年に出願されています(既に無効になっています)が、これはアップルの製品とは直接関係ない偶然の一致でしょう。2008年から2009年くらいに出願されているものが結構ありますが、これはネット上でアップルのiWatchが噂され出した時期に一致していると思われます。

中国では(日本も同様ですが)商標を連続して3年間使用していないと他者の請求により取り消され得ます。これらの出願の一部は取消しになっていますがこの不使用による取消と思われます。

それでも数件(9類で2件、14類で1件)まだ生きている商標権があります。アップルのダミー会社が権利者という可能性もないことはないですが、iPhoneやiPadに引き続き一悶着あるかもしれません。

これは、「i+普通名詞」という誰にでも予想がつくネーミングスキームを使っている以上避けられない問題です。今までにない造語を商標にすれば悩みもないのでしょうが、それをしないのがアップルなんでしょうね。

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選挙運動における音楽利用に関するJASRACのプレスリリースについて

ちょっと前のエントリー「選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか」において、選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利なのかについて疑問を呈しましたが、これに関連して、今日付けでJASRACからプレスリリースが出ています。

ただ、基本は選挙活動で音楽を利用する場合には事前にお問い合わせください(条件によっては許可されない、あるいは、利用料が発生する場合がある)と言っているだけなので、上記の「選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利か」という疑問に対する直接の回答が書いてあるわけではありません(今度ちゃんと聞いておきます)。

なお、たとえば、放送や(ネット選挙の解禁に伴う)ネットでの利用(公衆送信)で音楽を使う時には、非営利か営利目的かにかかわらず許諾が必要です。38条1項の非営利・無料・無報酬の場合は自由にできるという規定が適用されるのは上演(演奏)・上映・口述のみだからです。

第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

また、オリジナルのCDではなく、そこからコピーした音源を使う場合には著作権者(JASRAC)と原盤権者(レコード会社等)の両方の許諾が必要になりますが、現実問題として許諾されることはないと思われます。

なお、BLOGOSのコメントで、選挙カーでCDをかける場合にもレコード会社の許可がいると書いている人がいますが、レコード会社の著作隣接権(通称、原盤権)には演奏権という支分権は定められていないので非営利であろいうがなかろうが許可は不要です。たとえば、DJのように営利目的でCDをかける場合でもJASRACの利用料を払えればすみ、原盤権者の許諾は不要です。(ネット配信については、レコード会社の権利には送信可能可権権が定められていますので許諾が必要になります)。

ややこしいですね。

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まずジャマイカに商標登録出願しておくのはよくあることなのか?

昨日のエントリーでアップルがiWatchの商標をまずジャマイカに出願して優先日を確保しておいてから各国に出願する戦術を取っていると書きました。台湾、メキシコ、ロシア、トルコにも日本と同日に同じくジャマイカの出願に優先権を指定した出願を行なっているようです(参照記事(MacRumors))。

これがよくあることなのかちょっと調べてみました。

その結果を書く前に、なぜ、わざわざジャマイカに出願なんてことをするのかを説明しておきます。

まず、多くの国において商標は先願主義なので出願人としてはできるだけ早めに出願しておきたいという意図があります。特に世間の注目度が高いアップル製品などは噂が出た段階で商標ゴロ的な人が勝手出願(冒認出願)をする可能性が高いので早めの出願が不可欠です。

しかし、その一方で、商標登録出願をするとその内容が一般に公開されてしまうという問題があります。国により多少の差がありますが、出願すると1〜2カ月くらいで、商標の内容と出願人が世間に知られてしまいます。当然、アップル製品であれば誰かがブログ等に書けばあっと言う間に情報が広がってしまいます。アップルとしては製品発表前にブランド戦略が世の中に知られるのはあまり好ましくありません。

ということで、アップルとしてはできるだけ早く出願したい、だけど世の中にばれるのはできるだけ遅くしたいという相反するニーズがあります。

ここで、パリ条約という知的財産権に関する国際条約が定める優先権制度が利用できます。優先権とはひとつのパリ条約に加盟国に出願しておけば、それから一定期間内(商標の場合は6カ月)以内に他の加盟国に出願した時に最初の出願と同じ出願日として扱ってもらえる(つまり、出願日をできるだけ早めるというニーズに応えられる)制度です。複数国に出願する時に同時に出願しなければならないとするとあまりに負担が大きいのでこのような制度が設けられました。なお、あくまで出願日が遡及するというだけの話で、審査は国ごとに行なわれるので、ある国では商標登録されて別の国では登録されないということはあり得ます。

さて、最初にどこの国に出願するかですが、日本などのメジャーな国に出願すると公開されてネットで閲覧可能になってしまいます。一方、ジャマイカは公開された商標登録出願をネットで閲覧できないようなので(ジャマイカの商標局を訪れれば閲覧できるのかもしれませんが)出願内容が世間にばれにくいというメリットがあります。

ということで、まずはジャマイカに出願して優先日確保というのは理にかなった戦術です。実際、iWatchの日本での出願も出願日が2012年12月3日に繰り上がったことで、今年の1月〜3月の勝手出願(と思われる出願)の影響を受けなくなりましたし、iWatchという商標を出願していたこともぎりぎりまでばれませんでした。

では、他にこのようなパターンがどれくらいあるかを調べてみようと思ったのですが、日本の特許電子図書館(IPDL)も米国特許商標局(USPTO)の検索サービスもパリ条約優先権の第1国をキーとして検索することができません。もちろん、アップルの出願をひとつずつ調べればわかるのですがさすがにめんどくさいですし、アップル以外にこういうことをやっている会社があるのかは調べられません。

しょうがないので、WIPOの国際登録の検索サービス(ROMARIN)を使って調べてみました。パリ条約優先権を指定した出願が必ず国際登録されるとは限らないのですが、まあわざわざジャマイカに出願してなんてことをやるくらい重要な商標であれば国際登録もされているとみてよいでしょう。ROMARINのAdvanced Searchで”Data Relating to Priority”がJM(ジャマイカ)を含むという条件で検索してみると64件ヒットし、そのうち60件がアップルによるものでした。要はほとんどアップルでした。

重複分と図形商標を除くとこんな商標です。
JOINT VENTURE, ITUNES EXTRAS, ITUNES LP, Q, TUNEKIT, Made for iPad, Made for iPhone, Made for iPad iPhone, WebKit, Made for iPod iPhone, Made for iPod iPad, Made for iPod iPhone iPad, BRIEFING ROOM, AIRPRINT, RETINA, Lion, iAd, MISSION CONTROL, THUNDERBOLT, AirPrint, ICLOUD, STARTUP, SMART COVER, AIRDROP, ASSISTIVETOUCH, ITUNES MATCH, SIRI, GUIDED ACCESS, PASSBOOK, FLYOVER, EARPODS, IPAD MINI

では、Apple以外の4件はというとCiscoのIOSとCISCO PARTNER AWAREという商標、マイクロソフトの図形商標、Nestという会社のNestという商標です。

ついでに第1国がトリニダード・トバゴ(TT)のパターンも調べてみました。66商標中、Appleが35、Zyngaが18、あとは、Intel、Cisco、Avid等が少々という感じです。やはりアップルが多いです。国際登録しないケースもあると思いますし、ジャマイカとトリニダード・トバゴ以外の商標公開情報が検索しにくい国に出願するというパターンもあると思うので何とも言えない部分もありますが。

ところで、日本でも製品発表前に商標登録出願しておく場合、思ったより早く商標の出願内容が公開されてしまってネタバレというパターンにならないよう出願のタイミングには注意が必要です(ジャマイカに先に出願しておくほどではないにせよ)。商標を専門にやっている弁理士事務所であればこの辺のタイミングはアドバイスしてくれるはずです(もちろん、弊所でもアドバイスしてます)。

 

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【速報】アップルが日本でiWatchを商標登録出願

だいぶ前から話題になっているアップルのスマートウォッチ(通称iWatch)(特許間連のブログ記事はこちら)ですが、日本においてiWatchがアップル米国本社により指定商品9類(コンピュータ関係)と14類(時計関係)で商標登録出願されている(出願日6月3日)ことがつい先ほどわかりました(商願2013-42097)。

しかし、既に今年の1月から3月にかけてアメリカの個人を出願人とした商願2013-6172(9類)と商願2013-9100(38類(通信サービス))として、また、日本の法人を出願人とした商願2013-16972(9類と38類)として、iWatchが商標登録出願されています。

海外商標を不正の目的で出願した場合には拒絶になるのですが、iWatchはまだ商品として世の中に出ているわけではないので拒絶にするのは厳しいかもしれません。14類(時計関係)の指定商品はアップルが確保できそうですが9類(コンピューター関係)は先願優先なので一悶着ありそうです。下手すると商標ゴロ(と思われる人物)が一儲けというあまりよろしくない結果になってしまうかもしれません。

追加:よく考えてみると海外で行なった出願に優先権を指定している可能性もあります(まだ公報がIPDLに出ていないのでわかりません)。商標の場合は最大6ヶ月出願日が遡る可能性がありますのでもしそうであれば上記の出願との衝突は大丈夫です。公報入手次第フォローします。

追加^2:すみません、twitterで指摘されてよく調べたら公開公報既に発行されてました(最初の記事は深夜に酔っぱらった状態で書いたので…)。2012年12月3日の(なんと)ジャマイカへの出願に優先権を指定しています。なので、日本における先願の問題はなさそうです(類似先願の問題、(特に14類における)識別性の問題がないとは言えませんが)。なんでジャマイカかいうと、米国の商標制度は使用主義なのであまり広範囲で出願できませんし、そもそもオンラインで出願内容が公開されてしまうので動きがメディアにばれやすいです。日本等も後者の理由によりダメ、ということでオンラインで出願公開する仕組みがないできるだけマイナーな国に出願しておいて優先日を確保する戦術ということのようです(参考ブログ記事)。

さらに言うと、そもそもアップル以外の人が出願しているからと言って、商標ゴロとは限らず、アップルのダミー会社(個人)という可能性もありましたね。

追加^3:ちょっと余談なんですが、前にtwitterでも書いた話ですが、Swatch社がiSwatchという商標を国際登録していて日本でも計時用具等を指定商品として登録されています(実質出願日は2007年11月28日)。こちらは一悶着あるかもしれません。

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Androidにおけるバウンスバック特許回避法について

一昨日のエントリーで、現行のAndroid製品が独自のUIによってバウンスバック特許を回避していると書きました。写真は手持ちのNexus 7なんですが、他のAndroid 4.2製品も同様だと思います(別のUIを使っているデバイスをご存じの方は教えてください)。青いシャドーを使ってページが傾くような表示を行なうことで最終ページであること(もうこれ以上スクロールできないこと)が示されています。

ちょっとコアな話になってしまいますが、特許制度の入門編としてなぜこのようなUIを採用することでアップルのバウンスバック特許を回避できるのかを見てみましょう。

特許権の範囲は、クレーム(請求の範囲)と呼ばれる書類の記載で決まります。通常、ひとつの登録特許には複数のクレームが記載されていますが、そのそれぞれに独立した特許権があります。そして、侵害するかしないかの判断は、原則的にクレームに書いてある構成要素をすべて実施しているかどうかで決まります(All Element Rule、権利一体の原則)(この原則の例外として間接侵害などのケースがありますが、説明は省略します)。

つまり、クレームに書いてある構成要素のうち、ひとつでも実施していなければ特許権の侵害を回避することができるわけです。

では、例としてバウンスバック特許日本版(特許4743919号)の最初のクレームを見てみましょう。

【請求項1】
タッチスクリーンディスプレイを有する装置でのコンピュータ実施方法において、
電子ドキュメントの第1部分を表示するステップと、
前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近におけるオブジェクトの移動を検出するステップと、
前記移動の検出に応答して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示するステップと、
前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、
前記ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ
前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示する、
というステップと、
前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第2方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第1部分とは異なる第4部分を表示するステップと、
を備えたコンピュータ実施方法。

一般にクレームを作る時は抽象度を増してできるだけ範囲が広くなるようにします。たとえば、うかつに「指を移動」なんて書くと「スタイラスペンだったら侵害しないのでは」、「右方向に移動」なんて書くと「縦のスクロールなら侵害しないのでは」ということになってしまいます。

その結果、読む立場から言うと、クレーム単独で読むと意味がわからないので明細書全体を読んで内容を把握する必要があります。一方、クレームを作る立場から言うと明確性を維持しつつ、どれだけ権利範囲を広く取れるかが腕の見せ所というところになります。

では、このクレームの構成要素ごとに分けて見ていきましょう(番号は栗原が付記)。

(1)タッチスクリーンディスプレイを有する装置でのコンピュータ実施方法において、
(2)電子ドキュメントの第1部分を表示するステップと、
(3)前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近におけるオブジェクトの移動を検出するステップと、
(4)前記移動の検出に応答して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示するステップと、

(1)は前置きです。(2)で、「第1部分」とは具体的にはページと考えてよいと思いますが、「ページ」と書いてしまうと、たとえば住所リストのスクロール等に権利行使できなくなる可能性があるので抽象化しています。(3)で、「オブジェクト」とは具体的に指またはスタイラスペン等です。同じく、具体的に「指」とは書かないで抽象化しています。また、特にスタイラスペンの場合はディスプレイに接触した状態で操作するとは限らないので「タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近」という書き方をしています。(4)で、指の移動に応じて「第2部分」を表示するというのは、要は指の動きに合わせてページをスクロールするという意味です。

ここまでで、画面上で指操作でページをスクロールするUIの話であるという条件をできるだけ不必要な限定なしにクレームしています。と言いつつ(この話は前も書いたと思いますが)この書き方だとMagic Trackpadのように画面とタッチ操作を行なうデバイスが分離している形態には権利行使できないですね(この形態は別の特許でカバーしているのかもしれませんが)。

(5)前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、
(6)前記ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ
前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示する、
というステップと、

(5)で「第1方向」というのは左右上下の抽象化です。(6)で「第1部分より小さい第3部分を表示」というのは、背景(=ドキュメントの縁を越える部分)が表示されている分、最終ページが一部欠けた状態で表示されることを意味しています。

(7)前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第2方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第1部分とは異なる第4部分を表示するステップと、
を備えたコンピュータ実施方法。

(7)で「第2方向」とは通常は「第1方向」と逆の方向になると思いますが、上記と同じ理由により抽象化しています。スクロールの最後まで来て、もう先に行けないことがユーザーに示された状態で指を離すと、ページがはみ出して表示されていた状態が元に戻ることを表わしています(あたかもゴムで引っ張られたかのように戻るという要素は請求項1ではなくその従属クレームに記載されてます)。

このクレームと上の写真のAndroidのUIの実装を比較してみると、Androidではページの一部が欠けておらず、全体が表示されていることから、少なくとも(6)の「前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示する」という要素が含まれないという理屈で侵害を回避できていると思われます。

このような特許権侵害回避のために開発努力が浪費され、ユーザーが不利益を被り、特許制度がイノベーションを阻害しているという意見もあるかもしれません。しかし、そうとばかりは言えません。

他者の特許を回避するために苦労して頭をひねることで、今まで誰も思いつかなかった新たなアイデアが生まれる可能性も十分にあります。このバウンスバック特許回避のケースに関しては「苦肉の策」という感が強いですが、「スクロールの終わりを知らせるのにもっとエレガントなUIはないか?」、「いやそもそもスクロールという操作を不要にするUIはできないのか?」等々と考えることでイノベーションが生まれることも十分あると思います。

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