【小ネタ】ジャマイカの商標制度について調べてみた

以前の記事にも書いたとおり、ばれにくいように商標登録出願の優先日を確保する上で重要なジャマイカですが、その商標制度がどうなっているかをざっと調べてみました(ジャマイカへの出願案件をやるようなことがあればもっとちゃんと調べますがたぶんそのような機会が来ることはないでしょう)。

ジャマイカ特許庁(JPIO)にもシンプルなWebサイトがあり商標間連の情報も載っています。Trademark Act(商標法において、出願公開(publication)がどのように扱われるているかを調べてみました(条文の翻訳は栗原によります)。

22 (1)  On the acceptance of an application, the Resitrar shall
cause it to be published in the Gazette or in such other manner as may be prescribed.

22条(1)出願が受理されると登記官は公報(Gazette)あるいは所定の方法で公開する。

「所定の方法」は法文には具体的に書いてないのでTrademark Rules(商標法規則)の方を見てみると。Publicationについては以下の規定があります。

56. A form or other document in these Rules which is required to be published shall be published in the Gazette or a daily newspaper circulating in the island or a journal published by the Registrar.

56. 本規則で公開が要求される文書は公報、あるいは、ジャマイカ島で配布されている日刊新聞、もしくは、登記官が発行する刊行物によって公開される。

新聞に載るのではジャマイカ国外から知るのは大変そうです。また、ネットでの公報閲覧はないと思われます。刊行物(journal)というのはTrademark Journalという刊行物のことのようで、WebサイトにもPDF版が載っているのですがなぜか2012年度分までしか載っていません。それより後の号は印刷物として入手できるのかもしれません。正直、結構いいかげんな感じがします。

ということで、国外からジャマイカの商標登録出願の状況を監視するのはそう簡単ではなさそうです(商標公開公報(Gazette)を有料で定期的に送付してくれる業者もあるらしいですが)。ゆえに、アップルのように商標権の確保と機密確保に極端に気を遣う企業がジャマイカへの商標登録出願を優先日確保のために利用するというのはまあうなずける話です。

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【週末ネタ】TSUTAYAの定額レンタルが定額でなかった件

コーエン兄弟等の旧作の名作映画をちゃんと網羅的に観ておきたいという気持ちが盛り上がりTSUTAYAの宅配レンタルDISCASに申し込んでみました。旧作借り放題、新作は月8枚まで借りられて定額月1,958円という「定額レンタル8」というプランに申し込んでせっせと借りては観ていました。

ところが、先日クレカの明細をチェックしていると月額4,000円くらいの料金を取られている月があります。「あれ、定額のはずなのに?」と思って調べたところ、そのからくりがわかりました。

第一に、月に新作を9枚以上借りようとした場合に翌月に回されずに借りられるが別途追加枚数毎に料金が発生する「追加レンタル」オプションというものがありまして、デフォルトではオンになってます。

第二に、「旧作借り放題、新作は月8枚まで」のカウント方法は以下のようになっています。1)月初から8枚目までは旧作・新作ともレンタル可能、2)9枚目からは新作はレンタル不可(あるいは上記の追加レンタル料金発生)、旧作は借り放題。

つまり、ある月の月初から8枚旧作を借りて9枚目から新作を借りた場合、上記の追加レンタルオプションがオンになっていると、借りた新作ごとに追加料金が発生してしまうわけです(追加レンタルオプションがオフだと、もうその月は新作は借りられません)。借りる順番によっては旧作8枚+新作1枚でもう追加料金ということになります。毎月新作8枚までというプランを意味あるものにするためには、各月の最初に借りる8枚を新作にするという調整作業が必要になります。

まあ、これらはサイトをよ〜く読むと書いてある話なので「情弱乙」とも言われそうですが、「定額月1,958円、新作は8枚まで、旧作借り放題」というイメージとはだいぶ違うなと思いました。「追加オプションがオンになっているので定額の料金を超える場合があります、旧作であっても8枚借りてしまうとそれ以降の新作レンタルに追加料金が発生します」なんてわかりやすい注意書きはどこにも書いてないのがポイントです。勘違いしたままで余計な料金を払っている人もいるんじゃないかと思います。

昔は、この手のミスリーディングな料金体系で余計な金を払うのがすごく嫌で真剣に調べていたものですが、最近は歳を取ってきたせいかだんだんめんどくさくなってきています。しかし、たいした金額ではないとは言え、こういうのはちゃんと調べた方が老化防止のためにもよいと思ってます。

ちょっと似た話として、携帯電話関連の2年縛り、かつ、2年自動更新という料金体系があります。最初の2年縛りは、2年使ってもらう前提で値引きをするということなので理解できますが、2年後の更新月内に解約しないとまた2年間は解約料なしでは解約できなくなるというのは理不尽な気がします(最初の2年で投資は回収できているわけですから)。そして、当然ながら、携帯電話会社は「来月中に更新しないとまた2年間は解約料なしでは解約できなくなりますよ」なんてお知らせをくれるわけではありません(ひょっとすると料金明細のどこかに小さい字で書いてあるのかもしれませんが)。

対抗策として、私は商品買った時点でOutlookに2年先の更新月の予定のアラームを入れるようにしています。さらに、WiFiルーター等ではテプラで更新月を本体に貼ったりしています。

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土屋アンナ問題に関する著作権的考察:出版社の立場について

やや旬を過ぎた感もありますが、土屋アンナの舞台中止問題において、原作本の著者が舞台制作の許諾をしていないということでもめている件の著作権法的考察です。

一般に、作家と出版社が出版契約を結ぶ時には、出版権の設定に加えて映画化等の二次的利用に関する処理の管理を出版社側に任せる(翻案権の譲渡ではありません)ことが多いです。書協(日本書籍出版協会)の契約書ひな形もそうなっています。

第3条(二次的利用)
本契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。

ということで、著者のあずかり知らないところで出版社が勝手に二次利用の話を進めてしまったというよくある話だろうということで、twitterでもその仮定に基づいた議論が行なわれていました(たとえば、このtogetter)。

しかし、J-CASTの記事によると、

なお、濱田さんの原作「日本一ヘタな歌手」を出した出版社の光文社では、「今般の舞台化につきましては関与しておりませんので、コメントは差し控えさせていただきます」(広報室)と取材に答えている。

ということなので、今回はそういう話ではなかったようです。と言いつつ、この舞台の制作発表の会場は光文社だったので「舞台化について関与していない」という主張には疑義が残ります。

また、出版契約によって、二次的利用の管理が出版社に委任されているとするならば、舞台制作側は著者と交渉するより先に出版社と交渉するのが通常であり、出版社が舞台化に関与していないこと自体がおかしいとも言えます。

この辺の事実関係ははっきりしません。

他にもいろいろ調べてみると、

というツイートや、「100枚チケット売れ 出演者にノルマも」なんて報道もあったりで、あまり著作権うんぬんを考察するような案件ではない気がしてきました。

とは言え、出版やその他の契約における翻案権の扱いは重要トピックだと思いますので、もっとふさわしい事例を使って後日改めて考察してみようと思います。

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米国特許の再審査状況の調査方法について

アップルのピンチズーム特許(78454915)が米国特許庁(USPTO)の再審査において拒絶されたとのニュースがありました。その中身については別の機会に書きますが、これを例にとって、USPTOの再審査書類の検索方法について紹介します。

USPTOの審査情報をリアルタイムで検索するにはPublic PAIRというシステムを使います。基本的にすべての審査間連書類がリアルタイムで蓄積されている大変有用なデータベースです。

CAPTCHAを突破した後で検索する番号を入力します。今回は特許番号で検索するのでPatent Numberを選択し、特許番号(7844915)を入力します。

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これで、この特許の出願、審査、査定に至るまでの全情報(俗に包袋(File Wrapper)と呼ばれます)が閲覧できるようになります。包袋を見るためにはImage File Wrapperのタブをクリックします。

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ここから各書類の閲覧、および、PDFでのダウンロードが可能です。ちょっとわかりにくいのですが、DLする時は、DLしたい資料のPDFのコラムにチェックして、コラムヘッダ−になっているPDFのアイコンをクリックすると、まとめてダウンロードできます。ただし、PDFはイメージ形式なので文字列検索ができないのがつらいところです。

さて、審査情報はこれでよいのですが、今回は再審査の情報を調べなければなりません。これまたきわめてわかりにくいのですが、そのためには、Continuity Dataのタブをクリックします。

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ここは、本来は分割出願や継続出願を表示するタブなのですが、再審査の情報もここに一緒に表示されてます(たぶん、後付けで機能追加したのでわかりにくくなっているのだと思います)。ここで、先頭の番号が90あるいは95のものが再審査の情報(コントロール番号)を表わします(なお、90が査定系(第三者の請求)、95が当事者系です)。90/012,332という番号があるので、それをクリックします(なお、コントロール番号が最初から分かっている時は最初の番号入力画面で入力すれば再審査情報に直接行けます)。

再審査の情報画面に飛んでから、そこでもまたImage File Wrapperのタブをクリックすると先ほどの審査の包袋情報と同様に、再審査の包袋情報が見られます(PDFをDLできることなども同様です)。2013/7/26付でFinal Rejectionが出ていることがわかります。

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なお、この後、アップルがこの再審査結果の取消しを求めて裁判所に提訴する可能性があります(追記:その前にUSPTO内でAppeal(不服審判)のプロセスが入ります、どうもすみません)が、それはもうUSPTOの世界ではなく、裁判所の世界なので、PACERという別のシステムで検索する必要があります。PAIRとは違い、PACERは書類DLが有料で、ユーザー登録も必要なのでちょっとめんどくさいです。

審査情報の公開に関して、日本はどうかというと、特許電子図書館(IPDL)で審査経過情報がほぼリアルタイムで見られますが、米国でいう再審査に相当する無効審判の途中経過は特許庁まで閲覧しにいかないとわかりません(審判の結果(審決)が出ると(ある程度の期間の後)オンラインで見られるようになります)。また、裁判情報については前にも書きましたがが、裁判所が公開してもよいと判断した一部の判決のみが裁判所のサイトで公開されますが、途中経過あるいは裁判所がウェブで公開しなかった判決については裁判所まで行って閲覧するしかありません。また、そもそも、裁判が行なわれているという事実をウェブで調べる手立てはありません。

ということで、この領域では日米の情報公開にはかなり差があります。

最近オープンデータの話題が聞かれるようになりましたが、国としてオープンデータを推進するのであれば、このあたりまで含めて推進していただきたいと思います。

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iPhoneのソフトキーボードが思ったよりかしこかった件(特許取得済)

別件の調べ物をしていて、ソシオメディアという会社の大変興味深い記事「iPhone の当たり判定を検証した」を見つけました。iPhoneでタッチを認識するエリア(ヒット領域)が実際にどのようなサイズになっているのかを検証しています。

iPhoneの小さい画面で指先による操作を容易にするためにアップルはいろいろな工夫をしています。たとえば、ボタンを押しやすくするために、実際のボタンの画像よりもヒット領域を大きく取っているようです。ここまでは当たり前だと思うのですが、興味深いのはテキスト入力時に画面に表われるソフトキーボードです。

各キーのヒット領域をそれまでの入力に合せて動的に変化させているようです。たとえば、WORLまで入力したとすると次に入力される可能性が最も高いキーはDになるわけですが、この場合には、Dのキーのヒット領域が大きくなるような調整を動的に行なっているようです(画像はソシオメディア社の上記記事より引用)。

iOSエミュレーターで確認したところ、このケースではDのキーのヒット領域が隣のキーに一部かぶるくらいにまで自動的に拡張されるようになっているそうです。これにより、入力ミスで隣のキーを押してしまう可能性が激減するでしょう。

アップルのUXに対する徹底的なこだわりを感じさせるのですがどうでしょうか。中島聡氏は”user experience”の訳語として「おもてなし」を提言しましたが、まさに「おもてなし」の設計という気がします。

そして、このアイデアですが、案の定、昨年の7月に米国で特許登録されていました(US 8,232,973 )。名称は”Method, device, and graphical user interface providing word recommendations for text input”(テキスト入力の単語推奨を提供する方法、装置、GUI(栗原訳))です。おそらく日本では同等特許は出願されていないと思われます。)

この特許は対サムスンの訴訟では使われてません(同じ名称の関連特許であるUS8,074,172は使われてますが)。そもそも登録時期が新しいということもあると思うのですが、Android(あるいはサムスン製品)には同等機能がないからかもしれません(ご存じの方、教えてくださいな)。

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