7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。
ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。
たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、2012、gold、silver、bronze, London, medal、sponsor、summer等の表現の特定の組み合わせを宣伝で使うと罰金を課される規定になっていたようです。
ここからは憶測になりますが、先の朝日新聞の記事は、JOC担当者が「もし、London Olympic Games and Paralympic Games Actと同等の法律が日本でも施行されれば..」という仮定で話していたのを記者が曲解したのかもしれません。
また、ひょっとすると日本でも同等の法律を議員立法で制定するという既定路線が固まっているのかもしれません(少なくともIOCは制定せよと圧力を働きかけているでしょう)。もし、このような法案が提出されれば、ねじれ国会も解消されていることから、すんなり通るんじゃないかと思います。
「ルールをよく守れだってルールはいつだって勝手に変えていいってルールだもん」というフレーズを思い出してしまいました。
しょうがないとは思うのですが、もし、そのような法律が制定されたとするならば、悪質な便乗商法を取り締まるという領域を越えて、通常の市民生活や表現の自由に過剰な制限を加えるようにならない運用をお願いしたく思います。