芸人の一発芸を商標登録することはできるのか?

今までも何回か書いている音の商標の件(過去記事1過去記事2)、一般メディアでも数多くカバーされています。たとえば、産経新聞の記事では以下のような記載が見られます(この「知財専門家」とは私のことではありません)。

音の商標では、芸人の一発芸など楽譜にならない音も商標としての用途が認められれば登録対象になるが「出願が出てくるかは未知数」(知財専門家)。

確かに音の商標はMP3音源と言葉による説明があれば楽譜がなくても出願可能であり、識別性等その他の要件が揃っていれば商標登録は可能です。問題はそれに意味があるのかということです。

例として、日本エレキテル連合の「ダメよ〜ダメダメ」の彼女達自身による音声を商標登録出願したとしましょう(もう古いですがあくまでも例なので)。事務所による正規の出願であれば登録される可能性は高いと思います(厳密に言うと、森進一の「年上の女」の作詞家の著作権との抵触なんて話があるかもしれませんがクリアーされたものと仮定します)。

しかし、仮に無事登録されて商標権が生じたとしても、これによって他の芸人が「ダメよ〜ダメダメ」のネタをパクるのを禁止することは困難です。

商標権は、特定の言葉やマーク(そして、音声)の使用全般を独占できる権利ではありません。それらの言葉、マーク、音声を商品やサービスの標識として使用できる権利です。これはなかなか説明しにくいポイントなのですが、「hogehoge印の(商品名またはサービス名)」と言ってすっきりするようであれば、hogehogeは商標として使用されていると言えます。

たとえば、「ダメよ〜ダメダメ」の音声商標がアイスクリームを指定商品として登録された(いわゆるタイアップ商品的なケースです)とすると、他人が「ダメよ〜ダメダメ」と似た音声を使ってアイスクリームのCMをしたり、販売したりすることを禁止できます(つまり、「ダメよ〜ダメダメ印」のアイスの販売等を禁止できます)。なのでタイアップ商品の模倣を防ぐ点では意味があります。しかし、他人が、芸の中で「ダメよ〜ダメダメ」と口に出すのは商標としての使用ではないので、そもそも商標権の及ぶ範囲ではありません。

ではネタのパクリを防ぐ他の手立てはないかというと、ある程度長いネタであれば言語の著作権(ネタによっては舞踊の著作物)として保護される可能性はありますが、一発芸だとちょっと厳しいと思います。結局、知財うんぬんではなく業界における礼儀に帰着する話ということでしょう。

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正露丸のラッパの音楽の商標権と著作権について

商標法改正により日本でも音の商標が登録可能になったことはちょっと前に書きました。早速、大幸薬品が正露丸のCMでおなじみのラッパ音メロディを商標登録出願したことを発表したそうです(参照記事)。

念のため書いておくと、この商標が登録されて商標権が発生しても大幸薬品がこのメロディ(軍隊ラッパの食事の合図メロディですね)の演奏を独占できるわけではありません(これは著作権の範疇になります)。あくまでもこのメロディを自社製品の標識として(つまり、商標として)使用できる権利を独占できるだけの話です。

この軍隊ラッパの食事メロディ、てっきりパブリックドメインかと思っていたら、軍人でもあった音楽家須摩洋朔氏(2000年没)の作品(タイトルは「食事」)だそうなのでまだ著作権は存続しています。大幸薬品は権利者(の遺族)からライセンスを受けているのでしょう(追記:この曲はJASRACに信託されているようなので所定の使用料さえ払えば自由に使えるものと思われます。)

一般論として、まだ著作権が残っている音楽の著作物を音の商標として出願するとどうなるかを検討してみようと思います。

特許庁の商標審査基準では、音の商標と著作権との間の問題について特別扱いしているわけではないので、一般的な商標登録出願と著作権の関係に準ずることになるでしょう。

商標法上は他人の著作権を侵害する商標は登録しないという規定はありませんので、他人が著作権を有する音楽を音の商標として出願した場合に、そのまま登録されてしまう可能性はあります(そもそも、特許庁の審査官にあらゆる音楽の著作権を侵害しないことを調査せよというのも無理な話です)。とは言え、明らかに他人の著作権を侵害する音楽を含む商標(たとえば、ディズニーと関係ない人が「レットイットゴー」のメロディをそのまま出願したようなケース)については、商標法4条1項7号(公序良俗違反)を理由として拒絶されることになる可能性が高いです。

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。(中略)
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

ここでの「公序良俗違反」とは別にわいせつ物等に限った話ではなく、審査官がこの商標を登録すると社会的にまずいと判断した場合に適用されます(たとえば、歴史上の著名人物を勝手に商標登録出願するとこの条文を理由に拒絶され得ます)。

では仮に登録されてしまうと商標権により著作権がオーバーライドされてしまうかというとそのようなことはなく、出願前に発生していた著作権と抵触する時は商標を使用できないという別の調整規定(商標法29条)があります。この場合には、せっかく金を払って商標登録をしても実際には(著作権者の許諾がない限り)使えないということになります。

第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様により(中略)その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

他人の音楽を勝手に商標登録出願するというケースは現実にはあまりないと思いますが、たとえば、広告主が、サウンドロゴの作曲を他人に依頼して、著作権契約関係を明確にしないまま、音の商標として登録してしまったた等のケースでは問題になり得るかもしれません(これに関連して大昔に書いたブログ記事)。

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【実務者向け】特許関連期日管理とカレンダー同期について

特許事務所の運営において期日管理はきわめて重要です。法律で定められた期日を逃して特許が取り下げになってしまったりするとクライアントに多大な損害を与えることになってしまいます。

期日管理は専用ソフトウェアを使っている事務所が多いと思いますが、弊所ではOutlookを使っています。月間数十件ペースで出願するのであれば専用ソフトが必要になってくるかもしれませんが、まだそこまでは行ってませんのでOutlook(とAccessによる自家製データベース)で十分以上の管理ができています。

たとえば、特許出願をした場合には、その10ヶ月後(国内優先権、PCT出願の案内送付)、2.5年後(審査請求のご案内送付)、3年後の2週間前(審査請求の最終告知)等の期日等をOutlookのカレンダーの予定として作成します(分類を派手な赤色にして他の予定と区別しやすくしています)。

OutlookカレンダーはマイクロソフトのOutlook.comサービス経由で複数のPC、スマホ、タブレット間で同期しています。以前はiCloudを使っていましたが、iCloudはAndroidと同期できず、一方GmailはPC上のOutlookと同期できないので、PC、iOS、Androidで共通に同期するためにはOutlook.comの一択となります。

Outlookを使うことで以下のようなメリットが得られます。

1. PC、iOS、Android、ブラウザのどこからでも期日が確認・入力できます。
2. 期日直前ににアラートをプッシュ表示することが可能です。
3. カレンダーのマスタデータはクラウド上にあるので、万一、PCに障害があっても大丈夫です。
4. 期日と他の予定が一緒に表示されるのでスケジュール調整がしやすいです。
5. 予定の文字列検索やデータのインポート/エキスポート等の付加機能が使用可能です。
6. ベンダーが経営難でサポートが中断というような心配がありません。

なお、Outlookで、たとえば、今日から10ヶ月後という日付を入力する場合、日付欄で10moと入力すると自動的に変換されるので便利です(参考記事)(休日の処理がされませんが、結果的に早め早めに表示されることになるので、問題ないかと思います)。

なお、Outlookに加えて、Accessのデータベース上でも案件管理していますし、差し迫った期日(補正期日等)は(自分の席上の)ホワイトボードに書いてアナログ管理する等、念には念を入れています。

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日本でも音の商標が登録可能になります

商標とは商品やサービスと共にその出所を示すために使われる名称やマークなどのことです。音も商品やサービスの出所を示すことがあり、商標的機能を果たし得ます(サウンドマーク、あるいは、サウンドロゴなどとも呼ばれます)が、今まで日本の商標法では、商標は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」でなければならなかったため、音の商標は登録できませんでした。

米国では大部前から音の商標が登録可能でした。USPTO(米国特許商標局)のサイトに登録された音の商標の例がまとめられたページがあります。たとえば、インテルのチャイム(注:クリックするとすぐ音が鳴ります)やMGMのライオンの吠え声(同上)等は日本でもなじみがあるでしょう。

そして、今年の4月1日より、商標法の改正によって日本でも音の商標が登録可能になります。上記の米国企業のものに限らず「♪スミトモセイメイ」や「♪ニーコニコドウガ」等、登録に値する音商標は数多くあるでしょう。

どうやって出願するかですが、音源のMP3ファイルをCD-R(またはDVD-R)に焼いて提出することになります。これに加えて五線譜あるいは言葉による説明書きが必要です(音源だけで楽譜や言葉の説明がないとサーチ作業が大変になるからでしょう)。(商標審査基準では説明書きの例として「本商標は、「パンパン」と2回手をたたく音が聞こえた後に、「ニャオ」という猫の 鳴き声が聞こえる構成とな っており、全体で3秒間の長さである。」と書いてあります。)

ところで、音であれば何でも商標登録できるかというともちろんそんなことはなく、識別力がない商標は登録されません。審査基準では識別力がなく登録できない音商標の例として以下が挙げられています。

(1)商品が通常発する音

(イ) 商品から自然発生する音

(例)商品「炭酸飲料」について、「『シュワシュワ』という泡のはじける音」

(ロ) 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な音

(例) 商品「目覚まし時計」について、「『ピピピ』というアラーム音」

なお、商品「目覚まし時計」について、目を覚ますという機能を確保するために電子的に付加されたアラーム音は、「ピピピ」という極めてありふれたものであっても、メロディーが流れるようなものであっても、アラーム音として通常使用されるものである限り、これに該当するものとする。

(2)役務の提供にあたり通常発する音

(イ) 役務の性質上、自然発生する音

(例) 役務「焼き肉の提供」について、「『ジュー』という肉が焼ける音」

(ロ) 役務の提供にあたり通常使用される又は不可欠な音

(例) 役務「ボクシングの興行の開催」について、「『カーン』というゴングを 鳴らす音」

理屈としては、焼き肉屋が役務「焼き肉の提供」について「焼肉」だとか「カルビ」といった文字商標を出願しても拒絶されるのと同じです。

余談ですが、米国の音商標の例としてハーレーダビッドソンのエンジン音がよく引き合いに出されます。これは出願はされたものの識別力なしという他メーカーからの異議により最終的には拒絶になっています。

また、言うまでもないですが、他人の業務と混同を生じさせる音や他人の著作権を侵害する音が商標登録できないのは、いままでの文字・図形商標の場合と同じです。

弊所もDTP/DAWの環境はありますので、音の商標を出願希望のお客様は是非ご用命下さい。

これ以外にも、2015年4月1日から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標(文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標)等、新しいタイプの商標が登録可能になりました(米国で登録可能な「匂い商標」はさすがに採用されませんでした)。これらについては追って解説したく思います。

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Apple Watchのゴールド素材まで特許化しようとするアップルのパラノイドぷりについて

先日発表されたApple Watch、比較的安価なバージョンからApple Watch Editionと呼ばれる大変高価な(70万円以上)までがラインナップされています。中身は同じで外装の素材だけ変えたバリエーションを出すというのは、アップルがスマートウォッチを単なる携帯情報機器としてだけでなく、ファッション製品としてもとらえているということでしょう。

しかし、アップルは単に側(がわ)を金にするだけで値段を上げるというような会社ではありませんでした。しっかりその金素材でイノベーションを行ない、特許を取得しようとしています(しかも取得できる可能性は高いです)。

Gizmodo等の観測記事で、Apple Watch Editionで使われる金素材は特許を取っているらしいと書いてあったのを読んだ時は、特許化された素材をどこかのサプライヤーから調達したのかと思ったのですが、なんとアップル自らが出願していたのでした(なお、「金が特許もの」というGizmodoの記事は不正確でまだ審査中です)。

米国特許公開番号は20140361670“Method and apparatus for forming a gold metal matrix composite”です。優先日(実効出願日)は2013年6月10日で、前述のとおり、まだ審査中です。

なお、細かい話になりますが、この出願と同じ米国仮出願に優先権を主張したPCT出願PCT/US2014/040827のクレーム17が特許性ありという国際調査報告の評価をもらっていることを根拠にPPH(特許審査ハイウェイ)を請求しているので、少なくともクレーム17は早期に特許化される可能性が高いです。クレーム17は金と(工業用)ダイヤモンドの粉末を混ぜて圧延する方法がポイントになっています。

商標とは商品やサービスと共にその出所を示すために使われる名称やマークなどのことです。音も商品やサービスの出所を示すことがあり、商標的機能を果たし得ます(サウンドマーク、あるいは、サウンドロゴなどとも呼ばれます)が、今まで日本の商標法では、商標は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」でなければならなかったため、音の商標は登録できませんでした。

米国では大部前から音の商標が登録可能でした。USPTO(米国特許商標局)のサイトに登録された音の商標の例がまとめられたページがあります。たとえば、インテルのチャイム(注:クリックするとすぐ音が鳴ります)やMGMのライオンの吠え声(同上)等は日本でもなじみがあるでしょう。

そして、今年の4月1日より、商標法の改正によって日本でも音の商標が登録可能になります。上記の米国企業のものに限らず「♪スミトモセイメイ」や「♪ニーコニコドウガ」等、登録に値する音商標は数多くあるでしょう。

どうやって出願するかですが、音源のMP3ファイルをCD-R(またはDVD-R)に焼いて提出することになります。これに加えて五線譜あるいは言葉による説明書きが必要です(音源だけで楽譜や言葉の説明がないとサーチ作業が大変になるからでしょう)。(商標審査基準では説明書きの例として「本商標は、「パンパン」と2回手をたたく音が聞こえた後に、「ニャオ」という猫の 鳴き声が聞こえる構成とな っており、全体で3秒間の長さである。」と書いてあります。)

ところで、音であれば何でも商標登録できるかというともちろんそんなことはなく、識別力がない商標は登録されません。審査基準では識別力がなく登録できない音商標の例として以下が挙げられています。

(1)商品が通常発する音

(イ) 商品から自然発生する音

(例)商品「炭酸飲料」について、「『シュワシュワ』という泡のはじける音」

(ロ) 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な音

(例) 商品「目覚まし時計」について、「『ピピピ』というアラーム音」

なお、商品「目覚まし時計」について、目を覚ますという機能を確保するために電子的に付加されたアラーム音は、「ピピピ」という極めてありふれたものであっても、メロディーが流れるようなものであっても、アラーム音として通常使用されるものである限り、これに該当するものとする。

(2)役務の提供にあたり通常発する音

(イ) 役務の性質上、自然発生する音

(例) 役務「焼き肉の提供」について、「『ジュー』という肉が焼ける音」

(ロ) 役務の提供にあたり通常使用される又は不可欠な音

(例) 役務「ボクシングの興行の開催」について、「『カーン』というゴングを 鳴らす音」

理屈としては、焼き肉屋が役務「焼き肉の提供」について「焼肉」だとか「カルビ」といった文字商標を出願しても拒絶されるのと同じです。

余談ですが、米国の音商標の例としてハーレーダビッドソンのエンジン音がよく引き合いに出されます。これは出願はされたものの識別力なしという他メーカーからの異議により最終的には拒絶になっています。

また、言うまでもないですが、他人の業務と混同を生じさせる音や他人の著作権を侵害する音が商標登録できないのは、いままでの文字・図形商標の場合と同じです。

弊所もDTP/DAWの環境はありますので、音の商標を出願希望のお客様は是非ご用命下さい。

これ以外にも、2015年4月1日から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標(文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標)等、新しいタイプの商標が登録可能になりました(米国で登録可能な「匂い商標」はさすがに採用されませんでした)。これらについては追って解説したく思います。

applegold

出典:US20140361670

ジョナサン・アイブのインタビュー記事(英文)によると、このような製法によって、Apple Watch Editionの金素材は通常の金合金の2倍の堅さになるそうです。

もし、アップルがこの製法を特許化できれば、他メーカーが、金素材を使った高価なスマートウォッチを販売するというアップルのビジネスモデルを真似しようとしてもこの製法だけは真似できません(製法特許なので別の製法で作ることが可能であれば話は別ですが)。他メーカーは従来型の銅や銀との金合金で甘んじざるを得ない可能性が高いでしょう。

スマートウォッチ・ビジネスを始めるために、コンピューターの世界に留まらずに、金素材のイノベーションを実現し、特許まで取ろうとするというアップルの偏執狂的な差別化戦略(褒め言葉)には感嘆せざるを得ません。

カテゴリー: ウェアラブル, 特許 | コメントする