鳥貴族対鳥二郎裁判:アメリカだったらどうなるか

「『鳥貴族』とそっくり? ロゴ使用禁止求め『鳥二郎』を提訴」なんてニュースがありました。

焼き鳥チェーン最大手「鳥貴族」(大阪市)が、ロゴマークやメニューがよく似た焼き鳥店を営業され損害を受けたとして、京阪神で「鳥二郎」を展開する経営会社に対し、ロゴの使用禁止や約6千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。

鳥二郎は西日本ででのみチェーン展開しているようで、私は現物が見られないですが、テレビ報道から判断する限り紛らわしいのは確かなようです。しかも、鳥二郎は鳥貴族の店舗と同じビルの真下や真上のフロアで営業することが多いそうです。”二郎”というネーミングも(少なくとも無意識的には)鳥貴族の姉妹店という印象を与えているかもしれません。実際、テレビ報道では、間違えて入ってしまった、姉妹店かと思ったとインタビューに答えている人がいました。

しかし、単に紛らわしいからと言って、損害賠償や差止めが認められるわけではありません。

まず、商標権についてはどうでしょうか?「鳥二郎」と「鳥貴族」は商標としては類似しないと思われます。主に鳥料理を売っている飲食店なので識別力のない「鳥」の部分を除いて判断すると「貴族」と「二郎」が類似する要素はまったくありません。また、ロゴ、特に象形文字ぽい鳥のフォントですがこれも類似とまでは言えないと思います。配色も異なるので全体的な印象も異なります。

さらには、鳥二郎側(株式会社秀インターワン)は鳥二郎ロゴを既に商標登録しています(5698660号)。これに対して、鳥貴族側が異議申立を行なっています(現在進行中なので特許庁まで行かないと資料は閲覧できません)。(特許権の場合とは異なり)商標権を取得したということはその商標を使用できる権利があることを意味するので、(異議申立が認められない限り)鳥貴族側は苦しいです。おそらく裁判では不正競争防止法(2条1号1項および2項)で争うのだと思いますが、商標が類似していないとなるとこれまた鳥貴族側は苦しいです。

商標5698660号商標5698660号

その他、テレビ報道によると、メニューの構図、ウェブサイトの構成や文章、店内の雰囲気、従業員の制服などが類似しているそうです。

しかし、メニューの構図やウェブサイトの構成はアイデアであって著作物ではないので著作権法では守られません。また、文章については、鳥二郎側は明らかに鳥貴族を意識しているものの文章を微妙に変えているので著作権侵害を主張するのは厳しいと思います。

では、店の全体的雰囲気等はどうでしょうか?米国であれば、「トレードドレス」という特別な権利で商品・サービスの全体的なイメージが保護されることがあります。「トレードドレス」に関する有名な判例に、テキサスのローカルなメキシコ料理店のTwo PesosとTaco Cabanaによるものがあります。下の写真(裁判の証拠資料)からわかるように、店舗名や配色は違うものの、全体的イメージはよく似ています。裁判所は「トレードドレス」に基づきTaco Cabanaによる差止と損害賠償を認めました。

画像

しかし、日本では「トレードドレス」を直接的に保護する法律はありません(不正競争防止法で一部カバーされ得ますが)し、今までに「トレードドレス」的な権利が裁判で認められたケースもないようです。

ということで、報道されている情報から判断する限り、正直、鳥貴族側はちょっと苦しいと思われます。

想像ですが、鳥二郎側には専門知識のある知財アドバイザーがいて、権利侵害にならないぎりぎりのレベルでやっているのだと思います。感情論としては「やらしい」ですし、鳥貴族側にとってもおもしろくない話ですが、消費者としては競争によって安くておいしいものを食べられるようになることに越したことはないので、このケースは自由競争のひとつと考えるべきだと思います。

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コルビジェのジェネリック家具は著作権的にどうなのか?

「そもそもXは著作物なのか」というのは著作権がらみの裁判でよく論点になります。特に、実用目的の大量生産品が著作物になるのかが問題です。大原則は、著作権は芸術作品を保護する法律であり、大量生産品は意匠権で保護すべきということなのですが、裁判所の判断には常にそうなるわけではありません。

TRIPP TRAPPという椅子(下画像参照)の類似品に関する最近の知財高裁判決で、当該製品の著作物性を肯定する判断がなされ、知財関係者に衝撃を与えました(なお、判決では製品が類似していないことを理由に侵害は否定されました)。

出典: Stokke社ウェブサイト
出典: Stokke社ウェブサイト

詳細はブログ「企業法務戦士の雑感」の「応用美術の「常識」を覆した新判断〜「TRIPP TRAPP」幼児用椅子著作権侵害事件・控訴審判決」等をご参照ください。

もちろん、これによって今後あらゆる工業製品が著作物と判断されるということではありません。著作物と判断されるためのハードルが知財高裁により低く設定されたということです。すなわち、上の画像のような工業製品ぽい「作品」が裁判において著作物とみなされる可能性が高まったことです。この判断の影響はそれなりにあると思います。

家具の世界では「ジェネリック家具」という言い回しがあります。販売から相当な年月が経って仮に意匠権があったとしてもとっくに切れている著名デザインの家具のコピー品のことです。家具が著作物とされなければ一応合法です(ただし、不正競争防止法上の問題はあり)。家具を著作物とみなすと、通常、著作権の保護期間は意匠権よりもはるかに長いので問題になるケースが出てきます。「ジェネリック家具」として有名なものの一つであるフランスの建築家ル・コルビジェの作品について考えてみましょう。

コルビジェは1965年没なので、仮に、コルビジェがデザインした家具が著作物と判断されようとも、2016年の正月に著作権の存続期間が満了し、パブリックドメインになりそうに思えます。しかし、ここで注意しなければいけないのは戦時加算です。戦時加算は洋楽の著作権切れで問題になることが多いですが、戦勝国の著作物すべてに及びます。コルビジェはスイスとフランスのに二重国籍なのでその著作物は戦時加算の対象になると思われます。何年加算されるかは、家具のデザインを創作したタイミングによりますが、同氏の作品として有名なLC2 Grand Comfortの場合で言えば、1928年作のようなので(参考リンク)、戦時加算がフルに(約10年)加算されてしまいます。そして、そうこうしているうちにTPPのからみで日本の著作権保護期間が70年に延長されてしまうと、2036年の正月までコルビジェ家具の著作権は切れないことになります(期間延長と同時に戦時加算撤廃が行なわれると仮定)。

出典:MoMAウェブサイト出典:MoMAウェブサイト

さらに言えば、MOMAの情報によると、LC2 Grand Comfortには、コルビジェに加えてPierre Jeanneret(1967年没)とCharlotte Perriand(1999年没)がクレジットされているので、3者による共同著作物と判断されれば、TPPや戦時加算は関係なしに、最後に亡くなった著作者の死後50年まで著作権が存続しますので、どちらにしろ2049年以前に著作権切れにはなり得ません。

もちろん、コルビジェの家具が著作物とされるかどうかは実際に裁判しないとわかりません。ただ、前記のリンクにあるように、LC2 Grand ComfortはMoMA(ニューヨーク近代美術館)に所蔵されているくらいの作品なので、著作物と判断される可能性はあるでしょう。既に持っている家具を自分で使う分には問題ないですが、「ジェネリック家具」(特にデッドコピーに近いもの)の販売ビジネスについてはちょっと不透明感が増したと言えます。

強力かつ存続期間の長い権利が登録もなしに発生してしまう現在の著作権制度は、こういう境界線が微妙なケースでは特に不都合が多いですね。

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「色彩のみからなる商標」出願一番乗りはあの会社のあの色

商標法の改正により2015年4月1日から音の商標、色彩のみから成る商標等のいわゆる「新しいタイプの商標」が出願できるようになったのは既に何回も書きました(5)。出願一番乗りグループについては既に公開公報が発行されたという特許庁のプレスリリースが4月14日付けでありました。

4月1日から10日までで音の商標166件、色彩のみの商標203件、位置商標106件、動き商標37件、ホログラム商標3件の計515件の出願があったそうです。商標は先願主義ですし、大企業にとっては出願費用は知れていますから、多くの企業が速やかに出願することになったのはうなずけます。

前記プレスリリースには代表的な出願の例が載っています。また、番号一覧も載っていますので、J-PratPatの「商標番号照会」メニューから詳細を検索することも可能です(「商標出願・登録情報」メニューでは商標のタイプを指定して一括検索する機能もあるのですがなぜかそこからは検索できず、番号を逐一いれないと検索できません、まだデータベースの準備が整っていないのかもしれません)。なお、音の商標については、音源の提出がされるまでは出願公開されないようなので、出願番号や出願人は(出願人自身が公表しない限り)まだわかりません。

色彩のみの商標の例を見るとなるほどなあという大企業の有名な色の出願が多く見られます。代表例はプレスリリースを見ていただくとして、ここでは、色彩のみの商標の出願第一号をご紹介します。久光製薬による商願2015-29831、サロンパスのパッケージの色ですね。色味をまねた箱の便乗製品は結構ありそうなので、保護を求めるのは当然と言えます。

商願2015-29831商願2015-29831

商標出願第一号を狙って、代理人弁理士先生が残業して日付が切り替わってすぐに出願したのでしょうか。前述のとおり、音の商標についてはまだ出願公開されていないのでどの企業が出願しているかはわかりませんが、久光製薬が「♪ヒ・サ・ミ・ツ」のサウンドロゴを出願しているのは別報道で明らかなので、音の商標出願一番乗りも久光製薬になるのかもしれません。

これから数カ月経過後「新しいタイプの商標」の審査結果が順次出てくると思いますが、特に「色彩のみから成る商標」については使用による識別性があることが事実上の登録要件なので、特許庁がどの程度の著名性を閾値として審査するのかは興味があるところです。

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Googleの「性格ダウンロード特許」について

「故人を“再生”できる…「性格」ダウンロード技術、グーグルが特許」なんてニュースがありました。

人格データをクラウドからダウンロードしてロボットに吹き込むことによって、亡くなった親族や有名人の「性格」を持つロボットが身近な存在になる

と記事には書いてあります。SF映画によくある設定みたいですね。自分は鉄腕アトムにおける天馬博士とトビオのエピソードを思い出してしまいました(ちょっと古い?)

問題の特許は米国特許8,996,429(’”Methods and systems for robot personality development”「ロボットのパーソナリティを構築する方法とシステム」)です。登録日は2015年3月31日、出願日は2012年4月30日(優先日は2011年5月6日)です。念のため書いておくと単なる出願公開ではなく、権利が発生しています。なお、なぜか一部海外メディアでは特許9,002,725にリンクしていますが、それは全然違う特許です(誰かが最初に間違えたのをチェックしないで孫引きしているのでしょう)。

公報を読むと、特許のポイントは「故人」や「有名人」の話では全然なく、ロボットのパーソナリティ・データをクラウド上に置いて共用することであることがわかります。一般には、クラウド・ロボティクスと呼ばれる領域の一応用です。ここで、”personality”を「性格」や「人格」と訳してしまうと、Googleが人間のような性格や個性を持ったロボットの特許を取ったと思われてしまうかもしれませんが、公報ではそういう話は全然書かれてません。ここでいう”personality”は今でも普通に行なわれている「パーソナリゼーション」機能のパラメーターととらえた方が適切です。

US8,996,429US8,996,429

特許化されている案件なので権利範囲をチェックしてみましょう。クレーム1の内容は以下の通りです(仮訳は栗原による)。

1. A method for providing a robot apparatus with a personality, the method comprising:
obtaining, by a first device associated with a robotic apparatus, information from a second device, wherein the information relates to communication between a user and the second device containing personification indicators, and wherein the first device is configured to interact with the user;
in response to obtaining the information, the first device processing that information to obtain data usable to modify the robotic apparatus so as to provide the robotic apparatus with a personality, wherein processing comprises accessing a cloud computing system and analyzing one or more data of the information selected from the group of (i) characters, (ii) word-choice, and (iii) sentence structure relating to the communication between the user and the second device;
and based on the data, the first device modifying the robotic apparatus so as to provide the robotic apparatus with a personality.

ロボット装置にパーソナリティを提供する方法であって、
ロボット装置に対応する第一のデバイスが、第二のデバイスから情報を獲得する手順と、
前記情報の獲得に応答して、前記ロボット装置にパーソナリティを提供するよう前記ロボット装置を変更するために使用できるデータを取得するために、第一のデバイスが前記情報を処理する手順と、
前記データに基づいて、前記ロボット装置にパーソナリティを提供するよう、第一のデバイスが前記ロボット装置を変更する手順とを含み、
前記第二のデバイスからの情報は、擬人化指標を含むユーザーと第二のデバイス間のコミュニケーションに関連しており、
第一のデバイスはユーザーと対話を行なうよう構成されており、
第一のデバイスの前記情報の処理は、クラウド・コンピューティングにアクセスする手順と、ユーザーと第二のデバイス間のコミュニケーションに関連した(i)キャラクター、(ii)単語の選択、(iii)文の構造の中から選択した一種以上のデータの情報を分析する手順を含む方法。

要は、ロボットの対話機能のパーソナリゼーションの元になるデータをクラウドから取得して分析することがポイントでかなり範囲が広く、(少なくともクレーム1の)新規性はちょっと微妙な気がします。

おそらく日本で同等特許は出願されていないと思われますが、Pepper+クラウドのソリューションを米国で販売したりするとこの特許に抵触する可能性はあるかもしれません。

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Apple Watchがスイスで当面販売できないという報道について

iPhone Maniaという媒体に「アップル、スイスでは商標権からApple Watchは当面販売できない」という記事が載ってます。

「高級腕時計の生産で有名なスイスでは、1985年に取得された知的財産権が問題となり、今年の12月まで発売されない模様」、「(今年12月5日に期限切れとなる)この権利によりアップルは、腕時計に「apple」の名称やイメージを使用することができない」だそうです。商標権は更新料さえ払えば永遠に更新できるのでこの記述はちょっとおかしいのではないかと思いました。

この記事の元記事のApple Insiderの記事”Patent could delay Apple Watch debut in Switzerland, report says”を見てみると、タイトルに”patent”と書いてあります。時計にAppleと書くことで特許(utility patent)を取得できることは想定しがたいので、ひょっとして意匠権(design patent)のことなのかとも思いました。さらに、この記事の元記事の、ロイターの記事は”Swiss launch of Apple Watch hit by patent issue: TV”というタイトルでやはり”patent”と書いてあります。RTSというスイスのテレビ局のWebサイトが元ネタになっています。CNETにも、RTSとロイターを引用した”Apple Watch’s Swiss debut delayed by patent snag”という記事がありますが、中身はロイターとほぼ同じです。

で、大本のRTSのサイトにたどり着くと“Apple n’a pas le droit de lancer son Apple Watch en Suisse”というフランス語の記事でした。Google翻訳で翻訳してみる(日本語に訳すと意味がわからないですが英語に訳すちょっとましです)と、やはりスイス国内の商標権の話であることがわかりました。公報のページ(フランス語)が載っていたので、そこから商標登録番号(P-343807)を得て、スイス特許庁のサイトから英語版公報をダウンロードしてみました。

20150406-00044579-roupeiro-000-9-view

画像確かに満了日は今年の12月5日なんですが、前述のとおり、商標権は更新料さえ払えば永遠に更新できるので、元記事の「商標権の問題で今は売り出せないが、商標権は今年の12月5日に切れる」というのは正確ではありません。この点を、iPhone Maniaも、Apple Insiderも、ロイターも、CNETもそのまま引用してしまっています。さらに、patentという言葉を使っている時点でロイターとCNETは間違ってます(iPhone Maniaが商標権に直したのは評価できるかもしれません)。

なお、そもそもApple Watchに対してこの商標権を行使できるのか(この商標とApple Watchに付いた文字商標が類似するのか)という問題はありますが、仮に類似すると判断されたとしても、12月以降は問題ないというのはどっちにしろ間違いです。また、スイスでは5年間商標を使用していないと不使用取消の対象なので取り消せる可能性があるという話、権利者に更新の意図はあるのか(こんな記事になったら意地でも更新するかもしれません)という話はありますが、別論です。

追加取材・調査なしで他メディアを引用しただけの情報には注意が必要というお話しかと思います。

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