Googleの「性格ダウンロード特許」について

「故人を“再生”できる…「性格」ダウンロード技術、グーグルが特許」なんてニュースがありました。

人格データをクラウドからダウンロードしてロボットに吹き込むことによって、亡くなった親族や有名人の「性格」を持つロボットが身近な存在になる

と記事には書いてあります。SF映画によくある設定みたいですね。自分は鉄腕アトムにおける天馬博士とトビオのエピソードを思い出してしまいました(ちょっと古い?)

問題の特許は米国特許8,996,429(’”Methods and systems for robot personality development”「ロボットのパーソナリティを構築する方法とシステム」)です。登録日は2015年3月31日、出願日は2012年4月30日(優先日は2011年5月6日)です。念のため書いておくと単なる出願公開ではなく、権利が発生しています。なお、なぜか一部海外メディアでは特許9,002,725にリンクしていますが、それは全然違う特許です(誰かが最初に間違えたのをチェックしないで孫引きしているのでしょう)。

公報を読むと、特許のポイントは「故人」や「有名人」の話では全然なく、ロボットのパーソナリティ・データをクラウド上に置いて共用することであることがわかります。一般には、クラウド・ロボティクスと呼ばれる領域の一応用です。ここで、”personality”を「性格」や「人格」と訳してしまうと、Googleが人間のような性格や個性を持ったロボットの特許を取ったと思われてしまうかもしれませんが、公報ではそういう話は全然書かれてません。ここでいう”personality”は今でも普通に行なわれている「パーソナリゼーション」機能のパラメーターととらえた方が適切です。

US8,996,429US8,996,429

特許化されている案件なので権利範囲をチェックしてみましょう。クレーム1の内容は以下の通りです(仮訳は栗原による)。

1. A method for providing a robot apparatus with a personality, the method comprising:
obtaining, by a first device associated with a robotic apparatus, information from a second device, wherein the information relates to communication between a user and the second device containing personification indicators, and wherein the first device is configured to interact with the user;
in response to obtaining the information, the first device processing that information to obtain data usable to modify the robotic apparatus so as to provide the robotic apparatus with a personality, wherein processing comprises accessing a cloud computing system and analyzing one or more data of the information selected from the group of (i) characters, (ii) word-choice, and (iii) sentence structure relating to the communication between the user and the second device;
and based on the data, the first device modifying the robotic apparatus so as to provide the robotic apparatus with a personality.

ロボット装置にパーソナリティを提供する方法であって、
ロボット装置に対応する第一のデバイスが、第二のデバイスから情報を獲得する手順と、
前記情報の獲得に応答して、前記ロボット装置にパーソナリティを提供するよう前記ロボット装置を変更するために使用できるデータを取得するために、第一のデバイスが前記情報を処理する手順と、
前記データに基づいて、前記ロボット装置にパーソナリティを提供するよう、第一のデバイスが前記ロボット装置を変更する手順とを含み、
前記第二のデバイスからの情報は、擬人化指標を含むユーザーと第二のデバイス間のコミュニケーションに関連しており、
第一のデバイスはユーザーと対話を行なうよう構成されており、
第一のデバイスの前記情報の処理は、クラウド・コンピューティングにアクセスする手順と、ユーザーと第二のデバイス間のコミュニケーションに関連した(i)キャラクター、(ii)単語の選択、(iii)文の構造の中から選択した一種以上のデータの情報を分析する手順を含む方法。

要は、ロボットの対話機能のパーソナリゼーションの元になるデータをクラウドから取得して分析することがポイントでかなり範囲が広く、(少なくともクレーム1の)新規性はちょっと微妙な気がします。

おそらく日本で同等特許は出願されていないと思われますが、Pepper+クラウドのソリューションを米国で販売したりするとこの特許に抵触する可能性はあるかもしれません。

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