【実務者向け】「本明細書に記載の発明。」といったタイプのクレームについて

たまに請求項が1つしかなく、「【請求項1】本明細書に記載の発明。」となっているような公報を見ることがあります(出願人が在外者のことが多いように思えます)。PCT国内移行や分割出願において、とりあえずのプレースホルダーとして記載しておき、実体審査が始まる直前に自発補正することを想定しているのだと思います。

それとはまた別に、ちゃんとした請求項を記載しつつ、1個だけ「【請求項10】図1に記載の方法。」といった請求項を用意し、そのままで実体審査に入っている出願を見ました。当然ながら、明確性要件違犯の拒絶理由が通知されます。なんでこんなことをするのかと思いましたが、一発特許査定を避けて、必ず拒絶理由通知が出るようにしているのかと思いました。この例で言えば、請求項10以外の請求項に拒絶理由がない場合でも、必ず一度は拒絶理由通知が来ます。それに応答して、請求項10を削除すれば特許査定になります。

特許査定後でも分割できるようになった今、何か意味があるのでしょうか?特許庁の審査係属期間を長くし、分割出願の検討に十分な時間をかけられるようにするのを狙っているのかもしれません。

同様に、最初の拒絶理由通知への応答のクレーム補正で「【請求項10】図1に記載の方法。」を追加した出願も見られました。これは、いきなり拒絶査定を避けて、確実に最後の拒絶理由通知をもらえるようにする(審判請求費用を節約する)ための手法なのでしょうか?実際、意見書には、「請求項10は記載要件違犯、他の請求項は拒絶理由なしの査定をください」的なことが正直に書いてありました。しかし、審査官はこれを無視していきなり拒絶査定にしていました(その後、補正→前置審査で無事登録にはなりましたが審判請求費用節約の目的は達成できなかったわけです)。審査官が最後の拒絶理由を通知すべきなのに通知しなかったという点を争おうとしても、結局不服審判請求が必要になるので審判請求費用を節約するのは無理筋と思います。

一般に、弁理士が代理人である場合に、拒絶理由をもらうためにわざと間違ったことを記載する手法というのはどうなのでしょうか?違法ではないですが審査官の心証を著しく害するのではと思います。拒絶理由を確実にもらいたいのであれば、「前記」の記載をわざと間違えるなど方がマシなのかもしれませんが、審査官が見落としてそのまま特許査定になってしまう可能性もあるので難しいところです。

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