日経に「渋谷の街路灯にICタグ300個、サイバーなどが情報配信」なんて記事が載ってます。「サイバーエージェント、シブヤテレビジョン、凸版印刷の3社は、渋谷駅周辺でNFCを使ったO2O(オンライン・ツー・オフライン)型の情報配信サービス”Shibuya Clickable Project”を2013年6月初旬に始める」という内容です。
これに対して国立情報研究所の佐藤一郎教授が以下のようなツイートをされています。
みなさん問題です。なぜサイバーエージェントの位置依存広告サービスに凸版さんも加わっている理由がわかりますか? 理由は日本特許2756483号。(2013年5月24日 – 8:36)
日本特許2756483号の存在すら知らない人や企業は、マジで位置依存サービスには手を出さない方がいい。もっとも国内の位置依存サービスの研究者でも、この特許を知らない人は少なくないわけで、他人事ながら心配になるわけですがね。(2013年5月24日 – 8:41)
この特許2756483号こそが日本のビジネスモデル特許の元祖とも言われている「マピオン特許」(大昔にITmediaでやってた自分のブログにも書きました)です。そのクレームは以下のようになっています。
【請求項1】サーバー側からコンピュータネットワークを介して広告情報を供給する広告情報の供給方法において、
広告依頼者の端末に対しては、
広告情報の入力を促す一方、
前記サーバー側に予め記憶された地図情報に基づいて地図を表示して、当該地図上において広告対象物の位置指定を促す段階と、
前記地図上において位置指定された広告対象物の座標を、入力された広告情報と関連づけて前記サーバー側で逐一記憶する段階とを備える一方、
広告受給者の端末に対しては、
前記サーバー側から前記地図情報に基づく地図を表示するとともに、当該地図上の地点であって、記憶された広告対象物の座標に相当する地点に、図象化した当該広告対象物を表示して、所望する広告対象物の選択を促す段階と、
選択された広告対象物に関連づけられた広告情報を前記サーバー側で読み出す段階と、
読み出された広告情報を、前記広告受給者の端末に対して出力する段階とを備えることを特徴とする広告情報の供給方法。
かいつまんで言うと、1)広告主が広告対象物と広告情報を対応づけて入力、2)両者をサーバ上で保存、3)利用者が地図上で広告対象物を選択すると広告を表示、という今では当たり前すぎるくらい当たり前のアイデアです。
これ、よく考えてみると「ビジネスモデル特許」ではなくて、地図情報を使った情報システムの特許ですね(昔はこの辺の言葉の使い方が曖昧でした)。いずれにせよ、かなりシンプル(=強力)な特許なので回避は困難に思えます(ひょっとすると広告情報の入力をインタラクティブではなく自動化されたバッチ方式で行なえば回避できるのかもしれません)。
なお、この特許に対しては2007年に大日本印刷が無効審判を請求し、凸版側が訂正審判を請求して無効を回避しています(上記のクレームは訂正後のクレームです)。事実上、権利範囲をほとんど狭めることなく特許を維持することに成功しています。
この特許は出願日が1995年7月なので再来年には権利が切れます。ライセンス関係がどうなっているかは当事者が開示しない限りわかりませんが、十分に元を取れたのではないかと思います(少なくとも大日本印刷が無効審判を請求したということは何らかの権利行使(ライセンス契約の申出等)があったものと推定されます)。
やはり、ネット上の地図情報サービス、そして、地図情報サービスと広告の組み合わせという考え方がまだそれほど一般化していない1995年というタイミングが重要であったと思います。まさに「潮の変わり目」です。
>なお、この特許に対しては2007年に大日本印刷が無効審判を請求し、
>凸版側が訂正審判を請求して無効を回避しています(上記のクレーム
>は訂正後のクレームです)。事実上、権利範囲をほとんど狭めること
>なく特許を維持することに成功しています。
些細なことですが、包袋、あるいは、審決を取ってごらんになれば分か
りますが、2007年の無効審判の際に、訂正審判(訂正請求)はされて
いません。権利化後に訂正されているのは、H10年の異議申し立ての
際です。
老婆心ながら