ちょっと前に「17歳で28億円をゲットしたプログラマーは特許出願をしていた」なんて記事を書きました(円安により28億円→30億円になってますが)。ニュース記事のサマリーを自動作成するソフトウェアを開発し、そのソフトウェアを活用したWebサービスの会社(SUMMLY社)をYahooに買ってもらったロンドン在住の高校生ニック・ダロイシオさんの話です。その記事では、
上記から少なくとも2011年9月1日から2011年12月17日の間に何件かの特許を出願したと推定されます。通常、出願内容は出願日から1.5年後に公開されるので、遅くとも今年の6月頃までには公開されるんじゃないかと思います
と書きましたが、予想通り2012年9月11日に国際出願(PCT)されており、先日(2013/05/10)に国際公開されていました(WO/2013/066497)(IPDLと違って固定リンクが張れて便利ですね)。発明の名称は、METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATICALLY SUMMARIZING THE CONTENTS OF ELECTRONIC DOCUMENTSです。発明者は、ニック・ダロイシオさん以外にもいて、全部で4名。国内移行はまだされてません(国際出願すると優先日から2.5年まで国内移行(各国での実体審査の開始)を待てるのでぎりぎりまで待つことはよくあります)。
発明の内容については、遺伝的プログラミング関係らしいということは分かっているのですが、内容を読み込んで理解し、特許性を判断するのはちょっと骨が折れそうです。
さて、このケースのように権利化を急がずとも、特許出願をしておく意味はいくつかあります。第一に、出願しておくことで、その出願日(正確には優先日)以降に出願された同じアイデアが特許化されるのを防げます(後願排除)。第二に、発明者が出願日にそのアイデアを思いついていたことの一応の証拠になります(アイデアをパクった、パクってないの争いが生じた時に有効です)。もちろん、権利化が必要ない場合には、特許出願せずとも、たとえば学術論文等で発表してしまってもよいのですが、特許出願の場合は1.5年間内容を非公開にしつつ、出願日(優先日)時点での権利を確保できる点がポイントです。