InternetWatchの記事「ネット閲覧→リアル来店をNFC携帯端末で追跡、バリューコマースが特許取得」によれば、「ネット閲覧履歴からリアル店舗来店へのトラッキングを可能にする技術」についてバリューコマースが特許を取得したそうです(対応するバリューコマース社プレスリリース)。(下図はプレスリリースより引用。)
一見するといわゆるO2Oぽい仕組みです。もちろん、O2Oのビジネスモデルそのものを特許化できたわけでなく、それを実装する情報システムの特定のアイデアを特許化できたということになります。
特許番号は5210707号、発明の名称は「携帯アフィリエイト・トラッキング・システム」です。出願は2008年なのでそれなりに前に出願した特許です(過去エントリー「強力な特許は潮の変わり目を狙え」も参照してください)。まだ特許公報が出ていない(このタイムラグももう少し何とかしてほしいものです)ですが、特許電子図書館システムの審査書類情報照会から包袋情報を見て、公開公報に最後に行なわれた補正を適用することで、最終的に特許公報がどうなるのかがわかります。
最初のクレームは以下のようになっています(権利内容には直接関係ないですがちょっとめずらしいクレームの書き方です、まあこっちの方がわかりやすいと言えばわかりやすいのですが)。
【請求項1】
つぎの事項(11)〜(16)により特定されるコンピューター情報処理の方法。
(11)インターネット上のアフィリエイトサーバーが、利用者の携帯端末、広告媒体サイト、広告主サイト、ICカード読取装置(以下、R/W)と連携して実行するコンピューター情報処理の方法であること
(12)前記R/Wは、広告主指定場所に設置されていて、利用者の携帯端末に搭載された非接触式のICカードと通信可能であること
(13)第1プロセスでは、携帯端末が広告掲載サイトにアクセスして広告バナーをクリックした際、携帯端末を広告主サイトにリダイレクトして広告主サイトから携帯端末に前記広告主指定場所に関する情報を送信させるととともに、前記携帯端末のID(以下、端末ID)を前記広告媒体サイトの識別子と前記広告主サイトの識別子およびアクセス日時と対応づけしたデータを第1プロセス記録として保存すること
(14)第2プロセスでは、前記R/Wが利用者の携帯端末のICカードと通信して当該ICカードのID(以下、カードID)を読み取った際、当該カードIDと当該R/WのID(以下、リーダID)とアクセス日時を対応づけしたデータを第2プロセス記録として保存するとともに、当該カードIDと当該リーダIDをパラメータとして付加してなる特定URLを前記R/Wから前記携帯端末に送信させること
(15)第3プロセスでは、前記特定URLを受信した携帯端末がその特定URLにアクセスした際、当該携帯端末の端末IDを前記カードIDおよび前記リーダIDとともに取得し、これら端末IDとカードIDとリーダIDとアクセス日時を対応づけしたデータを第3プロセス記録として保存すること
(16)第4プロセスでは、第3プロセス記録と第2プロセス記録を照合し、カードIDとリーダIDの組み合わせが一致する記録が存在し、かつ、第3プロセス記録のアクセス日時のほうが新しい場合、その第3プロセス記録を妥当な第3プロセス記録として抽出し、この妥当な第3プロセス記録と第1プロセス記録を照合し、当該第3アクセス記録よりアクセス日時が古くて端末IDが一致する第1プロセス記録が存在する場合、当該端末IDの携帯端末の利用者が当該第1プロセス記録中の広告媒体サイトにて前記広告バナーをクリックした後に前記広告主指定場所に来場したものと判定し、この来場判定に基づいて前記広告媒体サイトに対する広告報酬量を更新すること
一般的には、クレームが長い(構成要素が多い)特許の権利範囲は狭いのですが、この手のビジネスモデル実装型の情報システム特許の場合、必ずしもそうでもなくて上記の(11)〜(15)まではたぶん普通に実装するとこういうやり方にせざるを得ないのであまり関係なくて、ポイントは(16)ということになるような気がします(さらっとしか見ていないので「気がする」レベルです)。
あるO2Oシステムがこの特許権を侵害する(技術的範囲に属する)かの判定には、慎重な検討が必要と思われます。