【入門】特許文献の活用法について

きわめて基本的なことを書きますが、特許制度のポイントは発明(技術的アイデア)の公開の代償として独占権を付与することにあります。したがって、秘密にしたままで独占するという選択肢はあり得ません(特許出願しないで秘密のノウハウとするのは勝手ですが、万一、ノウハウが流出して他社に使われたり、他社が偶然同じアイデアを実施してもそれを禁止することはできません)。特許のことを英語でpatentと言いますがこれは「明らかな」という意味の形容詞patentと語源を同一にしています(豆)。

特許はイノベーションを推進しているかそれとも阻害しているかという議論を行なう場合にはこの「特許は公開が前提」というそもそものポイントを考慮する必要があります。もし、特許制度がなければ、摸倣されたくないアイデアは秘密のノウハウ化するしかありません。そうすると同じようなアイデアをいろいろな会社で重複研究することになり、産業全体で大きな無駄が発生する可能性があります。特許制度により発明が公開されると、それを見た他の人がその発明に基づいてより良い発明をすることができるようになり産業の発展に貢献できます(まあ、実際には特許ゴロのような存在もあってそう良いことばかりではないのですが)。

いずれにせよせっかく特許の中身は世の中に公開されていているのですから、それを使わない手はありません。特許文献は通常はウェブURLのアドレススペース上にはないのでサーチエンジンではサーチできません。専用のサイトで検索する必要があります。有料のデータベース・サービスもありますが、無料サービスでも結構な情報を入手可能です。日本であれば、特許電子図書館(IPDL)があります。米国の特許であれば、USPTO(米国特許商標局)のサーチサービスGoogle Patent Searchが使えます。

サーチのやり方についてはWeb上でもいろいろ情報がありますし、入門書も出ています(たとえばこちら)。このブログでもおいおい紹介していこうと思います

ここでは、アイデアの宝庫たる特許文献をどう活用していくかのポイントをご紹介します。

1.守る
テクノロジーの世界で商売しているのであれば、自社が実施中(ないし実施予定)のアイデアを他社(特に競合他社)が既に特許化していないかは常にチェックしておくべきです。特許の世界で「知らなかった」は通用しません(過失・故意がなくても差止めはされ得ますし、損害賠償においては過失が推定されるので訴えられた側が自分に過失がなかったことを立証しなければいけません(これは現実にはきわめて困難))。要は、テクノロジーの世界で商売する以上他社の特許動向を知っておくのは当然と考えられているということです。万一、自分が開発・使用しようと思っていたアイデアが他社により特許化されていた場合には、1)設計変更による回避、2)ライセンス、3)買い取り、4)無効化などの手段を取ることができます。

2.回避する
既に世の中で公開されているアイデアは特許化されませんので、自分で特許出願する時には同じアイデアが既に知られていないかをチェックする必要があります。と言っても世の中にあるあらゆる情報をチェックするわけにはいきません。チェック対象としては特許文献は最優先すべきものです。

3.改良する
発明をする場合にまったくの無の状態から優れたアイデアが生まれることはほとんどありません。既にあるアイデアや特許を改良するのが通常で。改良部分に十分な進歩性があれば特許化できます。特許文献を調べて、ここを直せばもっとよくなるかも等と考えてみるのは優れた発明を行なうための近道です。なお、既にある特許に新たな要素を加えて改良発明(利用発明)をした場合、その発明を特許化することはできますが、その場合でも元の特許発明の権利者の許諾がないと改良特許発明は実施できません(特許とは他者の実施を禁止できる権利であって自分の実施を保証してくれる権利ではありません)。ただし、魅力的な改良発明を特許化できれば元の特許権者と交渉してクロスライセンスできる可能性が高まります。

4.つぶす
特許訴訟関係のニュースが出るとたまに「何でこんな当たり前のアイデアが特許になるんだ」と文句を言う人がいますが、本当に当たり前であれば証拠を示すことで特許を無効にすることができます。要はその特許の出願前に同じアイデアが既に世の中に知られていたことを示せばよいのです。無効にする(新規性・進歩性を否定する)ための材料は、別に特許文献である必要はありません。学術論文、製品説明書、仕様書、Webページなど世の中一般に公開されていてかつ日付の証明ができるものであれば何でも使えます。ただ、特許文献は日付の証明がしっかりしているので無効にする際の証拠としては使いやすいと言えます。

5.ライセンスする/買い取る
特許権は自由にライセンス/売買できますので、特許文献を検索して興味深い特許があればライセンス交渉/売買交渉をすることもできます。そのような取引のためのマーケットプレースを作ってもっと自由に特許を流通させましょうというのがいわゆる「オープン・イノベーション」の考え方です。ところで、世の中には自分で発明をするのではなく他者から特許を買い集めて訴訟を起こす(ないし、訴訟をちらつかせてライセンス料を得る)ビジネスがあります。これが一般にパテント・トロール(特許ゴロ)と呼ばれている「ビジネス」形態です。

6.学ぶ
特許とは直接関係ないお話しとして、特許文献は技術文献としても有用です。マニュアルや論文等には出ていないシステムの内部的仕組み等が記載されていることもあります。

このブログでもIT分野で興味深い特許の公開文献をピックアップして紹介していく予定です。

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