登録の事後的代理人の事務所移転時の扱いについて

事務所を移転する可能性が出てきました。以下の手続が必要とかと思います(何か忘れているかも、気付いた方コメントください)。

①特許庁への住所変更届(これにより弁理士ナビの情報も自動更新)
②弁理士協同組合(①とは連動してない)
③WIPO(マドプロ)
④WIPO(PCT)
⑤WIPO(ハーグ)
⑥現地代理人がいない外国登録(マドプロでOAなしで登録されたケース)
⑦現地代理人
⑧税務署

昔と比べてメールでのやり取りがほとんどになっている(実際、郵便受けに特許業務関係の郵送物が入っていることはほとんどなくなりました)ので大部楽になりましたね。

漏れはないかいろいろ考えたのですが、商標登録(特許・意匠でもですが)において、登録後に新たに代理人になったケース(移転登録の後が典型だと思います)はどうかと思ってしまいました。登録に対して無効審判等が請求されると代理人に特許庁からまず連絡が来て、審判の代理人になる意思があるかと聞かれます。これは、法律に基いたものではなく、行政サービスです(権利者にいきなり連絡しても訳わからないですからね)。

出願時の代理人であれば識別番号で管理されているので、上記①の手続で識別番号に紐付いた住所が変更されるのでそれでよいのですが、登録後に新たに代理人になっていた場合はどうなるか気になったので特許庁に聞いて見ました。回答は、住所とは関係なしに、名前で検索した登録メアド宛に第一報が行くので(登録後に新たに代理人になった登録商標の)代理人住所変更は不要とのことでした。

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