電子特殊申請の落とし穴(というほどでもありませんが)

2024年1月1日より、電子特殊申請が利用可能になり、それまでは郵送によるしかなかった手続の多くがインターネット出願ソフトからPDFファイルを送ることで行えるようになりました。はっきり言ってめちゃくちゃ便利なので使わない手はないと思います。

新規性喪失の例外の手続、委任状を追加する手続補足書、マドプロ商標の中間処理、ハーグ意匠の中間処理、移転関連手続等をよく使っています。ただし、(識別番号に紐付く)住所(居所)の変更には対応していませんので今まで通り郵送で行う必要があります(そんなに対応が大変とは思えないのですが何でなんですかね?)

また、移転関係でも住所変更は問題ないのですが、譲渡手続は譲渡証書に電子署名を付加しなければならないのでちょっと面倒そうです。従来通り、捺印済みの譲渡証書原本を郵送した方が楽ちんかもしれません。この場合において、譲渡と住所変更を同時に行うパターンがあると思いますが(譲渡前にそれまでに怠っていた住所変更を同時に行うパターン)、このケースではできれば両方とも紙で出して欲しいと特許庁の登録課に言われました。住所変更だけ電子特殊申請でやると紙の書類と担当者が異なるのでかえって時間がかかる可能性があるとのことです。

また、登録住所変更を単独で行う場合には、料金支払いを口座振替でできるので便利です。収入印紙は買いに行くのが面倒くさいですし、万一、間違えて買うと返品が効かないのでやっかいです。万一手続却下になったときの返金手続も面倒です。

さて、登録関係の手続については、申請書に代理人の識別番号が書いてある場合のみに、登録通知がPDFで送られてきます(インターネット出願ソフトの「発送」で受信できます)。これは、電子特殊申請でも同じで、申請書に代理人の識別番号が書いてあればPDFで、書いてなければ従来どおり紙の郵送で登録通知が送られてきます。電子特殊申請の場合は送付票に代理人の識別番号が自動的に記載されますが、それは関係なく、あくまでも申請書に書いてあるかどうかで決まります。登録通知は、PDFでもらった方がおそらく1週間ほど早くもらえると思いますので申請書に代理人の識別番号を書いておくことが大事です(過去に使った書類をひな型として再利用すると忘れがちです)。

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