【実務者向け】PCT国内移行で19条補正後の翻訳文を提出した場合の注意点

19条補正を行ったPCT出願を国内移行する際に、補正後の請求の範囲の翻訳文だけを提出することができます(184条の4第2項)。この場合において、出願人が、国内段階の自発補正で19条補正前のクレームに戻したいという希望があったとします。

184条の4第2項を適用すると補正後の請求の範囲が日本国内出願時の請求の範囲として扱われる(184条の6第3項)ので、自発補正の根拠は「補正前のクレームに書いてありました」では駄目で、明細書から拾ってこなければいけないのだろうと思い、特許庁に確認したらやはりそうでした。

まあ、明細書に書いてなければどっちにしろサポート要件違犯なので不可能な作業ではないのですが、ちょっと面倒です。クレームの内容をそのまま明細書にも記載する流儀の明細書だと簡単なのですが、外内の場合、必ずしもそうなってないケースが多いですよね。

あまりないとは思いますが、19条補正の翻訳文なしでオリジナルのクレームで国内移行し、別途、自発補正した方が良いケースもあるかもしれません。

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