出願前のメディア発表について

読売新聞に「県産イチゴ 海外で商標登録」という記事が載っています。「やよいひめ」というイチゴの「ブランド力向上のため、香港とシンガポールで商標登録(ママ)を行なう」そうです。これが「これから出願予定」であるという意味なのか「既に出願を行なって登録を待っている状態なのか」は定かではありませんが、前者だとするとちょっと問題です。

商標は特許と違って新規性という概念はないので、自分が公表したことを理由にして登録できなくなることはありません。それでも、ほとんどの国において先願主義ではありますので、第三者に抜け駆けで先に出願されてしまうリスクがあります。シンガポールと香港では先使用を立証できれば先願者に対抗できるようですが、それでも余計な費用と手間がかかることになります。

商標の場合はまだしも、特許の場合は、自分自身による公表でも新規性・進歩性の否定材料になって特許出願の拒絶につながることがあるのでさらに注意が必要です。

日本の場合は、出願者自身による公表から半年以内であれば、それを理由に新規性・進歩性が否定されることはありません、また、米国の場合も1年以内に出願すれば大丈夫です(一般にgrace period(猶予期間)と呼ばれる期間です)。しかし、それ以外のほとんどの国では、この猶予期間は学術論文や博覧会等における公開に限定されていますので、メディアで取り上げられるとそれを理由に特許化できなくなることがあり得ます。

以前、テントウムシの羽を接着剤で固定することで害虫駆除の効率性を上げるという高校生の発明が東京新聞(元記事はもう消えています)に取り上げられて、しかもアイデアの根幹にあたると思われる部分が記事に記載され、「特許出願する予定だ」と書かれていました(別記事によると2014年1月16日に出願したようです)。記事に載っていない部分に特許化できる要素があるのかもしれませんし、元々のコンクールの発表で既にほとんど発表してたのかもしれないですが、メディアでの発表により日本と米国以外での特許化が困難になった可能性がないわけではありません。

一般的には「商標登録出願する予定である」とか「特許出願する予定である」というようなメディア発表は(特に特許の場合)行なうべきではなく、先に出願してからメディアに発表するという順番を踏むことが重要です。

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