【小ネタ】ジャマイカの商標制度について調べてみた

以前の記事にも書いたとおり、ばれにくいように商標登録出願の優先日を確保する上で重要なジャマイカですが、その商標制度がどうなっているかをざっと調べてみました(ジャマイカへの出願案件をやるようなことがあればもっとちゃんと調べますがたぶんそのような機会が来ることはないでしょう)。

ジャマイカ特許庁(JPIO)にもシンプルなWebサイトがあり商標間連の情報も載っています。Trademark Act(商標法において、出願公開(publication)がどのように扱われるているかを調べてみました(条文の翻訳は栗原によります)。

22 (1)  On the acceptance of an application, the Resitrar shall
cause it to be published in the Gazette or in such other manner as may be prescribed.

22条(1)出願が受理されると登記官は公報(Gazette)あるいは所定の方法で公開する。

「所定の方法」は法文には具体的に書いてないのでTrademark Rules(商標法規則)の方を見てみると。Publicationについては以下の規定があります。

56. A form or other document in these Rules which is required to be published shall be published in the Gazette or a daily newspaper circulating in the island or a journal published by the Registrar.

56. 本規則で公開が要求される文書は公報、あるいは、ジャマイカ島で配布されている日刊新聞、もしくは、登記官が発行する刊行物によって公開される。

新聞に載るのではジャマイカ国外から知るのは大変そうです。また、ネットでの公報閲覧はないと思われます。刊行物(journal)というのはTrademark Journalという刊行物のことのようで、WebサイトにもPDF版が載っているのですがなぜか2012年度分までしか載っていません。それより後の号は印刷物として入手できるのかもしれません。正直、結構いいかげんな感じがします。

ということで、国外からジャマイカの商標登録出願の状況を監視するのはそう簡単ではなさそうです(商標公開公報(Gazette)を有料で定期的に送付してくれる業者もあるらしいですが)。ゆえに、アップルのように商標権の確保と機密確保に極端に気を遣う企業がジャマイカへの商標登録出願を優先日確保のために利用するというのはまあうなずける話です。

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