選挙運動における音楽利用に関するJASRACのプレスリリースについて

ちょっと前のエントリー「選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか」において、選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利なのかについて疑問を呈しましたが、これに関連して、今日付けでJASRACからプレスリリースが出ています。

ただ、基本は選挙活動で音楽を利用する場合には事前にお問い合わせください(条件によっては許可されない、あるいは、利用料が発生する場合がある)と言っているだけなので、上記の「選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利か」という疑問に対する直接の回答が書いてあるわけではありません(今度ちゃんと聞いておきます)。

なお、たとえば、放送や(ネット選挙の解禁に伴う)ネットでの利用(公衆送信)で音楽を使う時には、非営利か営利目的かにかかわらず許諾が必要です。38条1項の非営利・無料・無報酬の場合は自由にできるという規定が適用されるのは上演(演奏)・上映・口述のみだからです。

第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

また、オリジナルのCDではなく、そこからコピーした音源を使う場合には著作権者(JASRAC)と原盤権者(レコード会社等)の両方の許諾が必要になりますが、現実問題として許諾されることはないと思われます。

なお、BLOGOSのコメントで、選挙カーでCDをかける場合にもレコード会社の許可がいると書いている人がいますが、レコード会社の著作隣接権(通称、原盤権)には演奏権という支分権は定められていないので非営利であろいうがなかろうが許可は不要です。たとえば、DJのように営利目的でCDをかける場合でもJASRACの利用料を払えればすみ、原盤権者の許諾は不要です。(ネット配信については、レコード会社の権利には送信可能可権権が定められていますので許諾が必要になります)。

ややこしいですね。

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