外内案件で、送られてきたクレーム案に以下のような記載がありました。
as claimed in any one of the preceding claims when dependent on claim 2
特許庁では”any one of the preceding claims”(先行する任意の請求項)という記載はNGなので、たとえば、「請求項1から請求項5のいずれかに記載の」と具体的な数字に直して書く必要があります(経験済み)。
問題なのはwhen dependent on claim 2の記載です。たとえば、以下のようなパターンです。
請求項1:Aを備える装置
請求項2:さらにBを含む請求項1に記載の装置(A+B)
請求項3: さらにCを含む請求項1、または、請求項2に記載の装置(A+CまたはA+B+C)
請求項4:さらにDを含む請求項1から請求項3のいずれかに記載の装置(A+D、A+B+D、A+C+D、A+B+C+D)
請求項5:BがB’である、請求項2に従属する請求項2から請求項4に記載の装置(A+B’、A+B’+C、A+B’+D、A+B’+C+D)
「請求項2に従属する」の限定がないと、出てきていない発明特定事項Bを引用するパターンが出てきてしまうので明確性要件違犯になってしまいます。同じことを請求項をばらすことで行おうと思うと、請求項数が増えて大変そうです。
ということで、このようなパターンで登録されている特許がないか調べてみましたが普通にありました。ということで、これについては、そのまま訳してしまってよさそうです。