【実務者向け】自分が代理した商標登録に不使用取消審判が請求された時の流れ

自分が代理した商標登録出願が登録されるともう代理はそこで終りですが、その登録に不使用取消審判が請求されると特許庁のサービスとして、商標権者ではなく出願時の代理人にメールで連絡が来ます(無効審判でも特許でも同じ流れです)。そこで、メールに(もちろん商標権者の了承のもとに)代理の意思ありと返答して、代理人受任届と委任状を提出すると、審判請求書の副本が代理人宛に届き、以降、代理人が手続を進行できるようになります。

副本到着までちょっと時間が空きますが、早めに不使用取消審判の内容を知りたいケースがあると思います。この場合、商標登録原簿に予告登録として取消対象となった商品・役務が載りますので、(600円払って)原簿の閲覧請求をすればわかります(審判請求人が誰かはわかりません)。多くの場合、取消対象さえ明らかになれば、使用証拠を準備するか放置するかの意思決定が早めにできるので便利だと思います。

ところで、マドプロの場合には出願時に国内の代理人がいないままで登録されてしまうケースがあります。このような場合にどうなるかですが、当然ながら海外の権利者に対して(英文の)通知が直接郵送されます。海外への非書留の郵送の信頼性や時間的な問題から、登録後に国内の代理人を設定したい場合には、普通にマドプロ経由の国内登録に対して代理人受任届を出せば、取消・無効審判の通知はその代理人に届く(冒頭と同じ流れ)になります(特許庁確認済)。お付き合いのある海外事務所に対するサービスとして、無料(あるいは超低料金)で代理人にさせてもらっておくというのもよいかなと思いました。

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