【実務者向け】「<地名>製の<商品>」というタイプの指定商品は危険かもしれない

地名を含む商標の審査は、かつては大らかでフランスで生産されたわけでもないのにフランスの地名を含む寝具や眼鏡の商標が登録されたりしていました(これらの商標にはもう業務上の信用が化体していますのでそこに文句を付けるつもりはありません)が、最近は、結構厳しく、たとえば、「フランスxxx」のようなタイプの商標を出願すると、フランス製以外の商品に使うと、品質誤認(4条1項16号)に相当するので、たとえば、「フランス製の洋服」といったように補正せよといった拒絶理由が通知されることが多いです(ただし、特に役務商標の場合はそのまま通ってしまうこともあるようです)(関連審査基準)。

しかし、たとえば、ファッションの世界を例にとれば、フランス製と消費者に認識されてはいても、実際には中国製だったり、ベトナム製だったりすることはよくあります。消費者の立場でも、すべてがフランスで作られた商品でなくても、フランスの会社がデザインし、自らの責任で品質管理しているものであれば、「フランス製」と認識してもおかしくないでしょう。

また、商標権の行使においては、指定商品が「フランス製の洋服」である登録商標を他社が勝手に使用したとしても、それがベトナム製であるから商標権は及ばないなんてことはありません。類似範囲として禁止権が及びます。

しかし、不使用取消については、類似商品では駄目で同一の商品の使用が求められるので話がややこしくなります。先日に判決があった不使用取消審判の審決取消訴訟では、商標の指定商品が(審査段階の補正によって減縮され)「フランス製の被服」等となっていたところ、使用の証拠が提出された商品がフランス国内で生産されたものでではないことから指定商品の使用とは認められず、商標登録が取消になりました。商標権者は、フランスの会社がデザインし、自らの責任で品質管理している商品であれば、フランス製と同一視すべきと言った主張をしましたが、認められませんでした(これはちょっと厳しいと思います)。

判決文でも指摘されているように、「フランスにてデザインされフランス国法人としての出願人による厳格かつ恒常的な品質管理の下で出願人の指示に従って生産された被服」というように補正していれば、不使用取消を免れたわけですが、結局、この権利者はすべての指定商品に「フランスにてデザインされフランス国法人としての出願人による厳格かつ恒常的な品質管理の下で出願人の指示に従って生産された」と枕詞をつけた(ほぼ)同じ出願を行って無事登録できています。

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