【実務者向け】商標取消審判における権利者代理人への通知について

特許庁審判部から「代理人受任屆等の依頼」という件名のメールが届きました。私が、出願代理した商標登録に対して取消審判が請求されたが、この事件の代理人になる意思があるか2週間以内に回答してくださいというものです。

商標がいったん登録されてしまうと審査に係属していないので代理人の地位はなくなるわけですが、無効審判や取消審判が直接権利者に行ってしまうと、よくわからずに放置されてしまったりするリスクがあるので、出願代理人である弁理士にまず通知が行くという手順になっているのだと思います。これは知識としては知っていましたが経験するのは(たぶん)初めてです。

権利者に審判請求書の副本が届くのを待って、それを見てから判断すればよいか(取消審判の内容次第では対応しても意味がないケースもあるし)と思っていましたが、この特許庁のメールに対して代理人になる意思ありと返信して、代理人受任届(+委任状)を送ると弁理士側に副本が届き、意思なしと回答した場合のみに権利者に副本が届くようになっているようです。ということで、審判請求書の中身を見てから代理人になるかならないかを決めるというのはかないません。

とは言え、取消審判はほとんどの場合、不使用取消審判であって、審査で類似先登録を引用された出願人が請求するはずなので、特許情報プラットフォームで類似商標の出願を検索すると誰が請求人であるのかはわかりました。

もうこの商標は使ってないので対応不要、あるいは、別の弁理士に頼みますという可能性もゼロではないので、権利者に了承をもらった後、代理人になる意思ありとの回答をすることしました。

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