【実務者向け】商標登録料値下げ直前の支払タイミングについて

本年(2016年)4月1日より特許関係の諸料金が値下げになるのは周知だと思います。

特に費用全体の中で登録料が占める割合が大きい、商標登録料については区分あたり37,600円が28,400円になるので結構大きいですね。

さて、特許庁サイトにも書いてあるように、査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合には、新登録料の適用は、登録査定送達の日ではなく、登録料納付の日により決まります。つまり、3月中に登録査定を受領して、あわてて登録料を納付してしまうと、値下げ前の旧料金で払うことになってしまいます。

クライアントが一刻も早く登録したいと希望するのでもない限り、4月を待ってから納付した方がよいと思います。

なお、商標登録料の納付は登録査定後30日を過ぎても、特許庁の運用上は問題なく受け付けてくれますが、だからといって2月に登録査定を受けて4月に登録料を払っても新料金は適用されません(まあこれは当然です)。ただし、所定の料金(2,100円)を払って30日間延長した期日が4月1日以降になっていれば新料金で支払うことが可能です。商標の場合は、延長料金払ってでも新料金で払った方が得です。

さらに言えば、登録料納付の起算日は登録査定を受領した日なので、2月の下旬くらいは敢えてインターネット出願ソフトの送付書類を受け取らなず、3月になってから受け取ることでうまく値下げ後の料金でで支払えるケースもあったのかもかもしれません(弊所の場合はどちらにしろそのようなケースはなかったですが)。弊所の場合は3月2日に登録査定がまとまって来ましたが、ひょっとすると審査官の方が気を利かせて新料金が使えるタイミングで査定を出してくれたのかもしれませんが、偶然かもしれません。

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