#商標実務者オンリーのものすごく細かい話です。
外国でされた商標の国際登録出願(マドプロ)で日本が指定されている場合の日本国特許庁への対応業務(いわゆる外内)をたまに請け負うことがあります。この場合、無事に登録されると、登録査定謄本は国際登録の代理人(通常は出願人の国における代理人)に送られます(一度なぜか自分のところに送られてきたことがありますが、それは特許庁のミスだったのでした)。
商標登録証については、自分が代理人受任届けを特許庁に提出して国内の代理人になっている時は自分のところに送られてきます。そうでない場合、たとえば、補正手続のみの委任状をもらって補正した時等は出願人に直接送られるようです。まあ、日本の場合は、商標登録証は権利行使には関係ないのでたいした問題ではないのですが、どちらかに統一してもらいたい気がします。自分のところに送ってもらっても結局国際登録の代理人に転送して、出願人に転送することになるだけだからです。
内外に話を変えますが、中国の場合はマドプロ経由ですとそもそも商標登録証が発行されません。そして、権利行使には商標登録証が必要なので、事前に発行してもらう必要があるので注意が必要です(費用も時間もかかります)。
米国の場合はマドプロでは登録証が発行されない規定のはずなのですが、よくわからないところがあります。少なくとも中間処理なしに(つまり、米国内代理人の関与なしに)そのまま登録されてしまった場合は登録証は送られてこないはずです。しかし、補正を米国内代理人に依頼した時にその代理人に登録証が送られて、転送されてきたことがありました。また、私のところにUSPTOから直接登録証が送られてきたこともあるのですが、それ一度きりだったので送られてきた理由がよくわかりません。実際の運用は適当なのかもしれません。
現在、弁理士を目指している社会人です。
たまたま栗原先生のブログを見つけたのですが、とても参考になる内容でしたので、過去のものを含め読ませていただきました。
今後も更新楽しみにしています。