【実務者向け】登録関係業務における収入印紙の扱いについて

弁理士の仕事は出願から登録まで(および年金支払)が中心ですが、たまに、特許・商標の登録後の譲渡や住所変更等の手続きの代理をすることがあります。どちらかと登記関係の司法書士さんに近い仕事で、弁理士としてはあまりなじみがないと思われますし、あまり情報もないので、ここで、特に収入印紙の扱いについてメモ書きしておきます。

まず、登録免許税の支払は(特許印紙ではなく)収入印紙で行ないます。収入印紙は特許庁の特許印紙を売っている窓口でも売っています。

書類提出時に収入印紙に割印をしてはいけません。万一、手続却下になった時に印紙代が戻ってこなくなります。割印は書類上問題がないことを特許庁の人が確認してから押されます。

あまり詳しくは書けないですが、書類上ちょっとしたミスがあると、補正だとか職権訂正みたいなことはなくてすぐ手続却下になってしまいます。

手続却下になるとまず却下理由通知書というのが届き、弁明書提出の機会が与えられます。ただし、書類上の間違いがあると弁明書では対応できないことが多いです。手続き却下が確定するまでは同じ申請は再提出できないらしいです(また手続き却下になってしまいます)。手続き却下確定までは30日かかるので急ぎの事案であれば手続きを自発的に取り下げた方がよいようです。

手続き却下が確定すると提出した申請書類(収入印紙を貼ったもの)がそのまま郵送で戻ってきます。

収入印紙をハガロン等ではがして別の書類に貼ることも実務上行われているようですが、本当は一度貼ったものを再利用してはいけないようです。また、間違えて収入印紙を貼りすぎてしまった場合には、はがした印紙が手元に残ってもちょっと困ります(司法書士さんならまだしも弁理士では収入印紙を使う機会はあまりないため)。

収入印紙は郵便局に持っていっても払い戻しはしてもらえません。また、一部のチケットショップでは買い取ってもらえるようですが新品ならまだしも一度貼ってはがしたもの(糊落ち)は買い取れるかどうか保証できないと言われてしまいました。

収入印紙を貼ったままの書類を「免許税還付請求書」と共に特許庁に送ることで収入印紙代を指定口座に振り込んでもらえます。「免許税還付請求書」のフォームは特許庁の担当者の方から送ってもらいました。

一般的には、まちがえて貼った収入印紙の還付は税務署で行いますが、それは契約書に貼った場合であって、登録免許税として収入印紙を使用する場合には税務署では還付してもらえません。

ベテランの方には当たり前の話かもしれませんがご参考まで。

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