去年の12月13日に「茂木経産相の特許取得と登録公報の発行タイミングについて」というエントリーを書きました。茂木経産相が特許出願をして無事登録できたというネタにからめて、出願公開前に登録されてしまった場合の登録公報(特許掲載公報)の発行タイミングの遅さについて書いたわけですが、その特許(5422775号)がようやくIPDL(特許電子図書館)でも見られるようになりました。IPDLは公報データに固定リンクが張れないのでメニューからたどってみて下さい。登録(権利の発生)から権利の内容が公開されるまでの3ヶ月弱の間は独占権は発生しているのにその内容はわからないということになるのであまりよろしくない状況ですね。
12月のエントリーでは、
発明の内容は「タッチパネルの端末上にメニューを表示し、一部の宗教で食べることが禁じられている肉類など、外国人が苦手とする食材があれば外国語で知らせるサービス」だそうですが、さすがにこれだけですと、単なる設計事項であって特許取得は難しいと思うので、他にどういう工夫があるのかが気になるところです
と書きましたが、実際にクレームの内容を見るとほとんどその通りの内容でした。
【請求項1】
入力部と表示部を備える注文入力端末との間でネットワークを介してデータ通信が可能な注文受付管理装置であって、
複数の料理の各々について少なくともその名称と食材の一覧を含む料理情報を記憶する料理情報記憶手段と、
前記料理及び食材の値段を表す情報を記憶する値段記憶手段と、
国籍を識別する情報に対応付けて、当該国民の苦手食材を表す情報を記憶する苦手食材記憶手段と、
食材ごとに注文者により削除又は変更された回数を、前記国籍別に記憶する注文履歴記憶手段と、
前記注文受付端末から注文者の国籍を識別する情報を受信する手段と、
前記料理記憶手段に記憶された料理情報を、前記受信された国籍を識別する情報に基づき当該国籍に対応する言語で前記注文受付端末へ送信し表示させる手段と、
前記国籍を識別する情報に基づいて前記苦手食材記憶手段から対応する苦手食材を表す情報を読み出し、前記注文受付端末に表示される料理情報に含まれる食材一覧中の前記苦手食材に該当する食材情報を強調して表示させる手段と、
前記注文受付端末に表示される料理情報の値段情報を前記値段記憶手段から読み出し、この読み出された値段情報を、前記国籍を識別する情報に対応する為替レートに従い前記国籍に対応する通貨に変換して前記注文受付端末へ送信し表示させる手段と、
前記注文受付端末から、前記表示された食材の削除又は変更を指示する情報を受信する手段と、
前記受信された食材の削除又は変更を指示する情報に応じて、該当する料理情報の食材を削除又は変更する手段と、
前記該当する料理情報の値段情報及び前記削除又は変更対象となった食材の値段情報を前記値段記憶手段から読み出し、この読み出された各値段情報をもとに前記該当する料理情報の値段情報を再計算すると共に、この再計算された料理情報の値段情報を前記国籍を識別する情報に対応する為替レートに従い前記国籍に対応する通貨に変換して前記注文受付端末へ送信し表示させる手段と、
前記注文受付端末から料理の注文の確定情報を受信する手段と、
前記料理の注文の確定情報が受信された場合に、当該料理において前記削除又は変更の対象となった食材について、前記注文履歴記憶手段に記憶された削除又は変更の回数を更新し、当該更新された食材の削除又は変更の回数に基づいて、前記苦手食材記憶手段に記憶する苦手食材を変更する手段と
を具備することを特徴とする注文受付管理装置。
ややこしいようですが、よく読むと通常のセルフサービス・メニューのシステムに、国別の苦手食材データベースと通貨換算機能を加えただけのように思えます(単なる設計事項とされてもおかしくないような気が…)。まあ、苦手食材の入力により、データベースを動的に更新していくという要素は入ってるんですが。
新聞記事によると「2020年の東京五輪に向け、省庁トップが自ら“お・も・て・な・し”のアイデア」だそうなので、当然、権利行使はせずにコモンズにしてくれるとは思うのですが、広く使ってもらうことを狙ったのであれば別に特許にする必要はなく、Webやメディアで発表すればすむ話だったと思います。