【保存版】競合他社が特許について発表したらどうしたらよいのか?

たまに「当社はxxxに関する特許を出願(あるいは取得)しました」というプレスリリースを行なう会社があります。特許を出願・取得したことを発表しなければいけない義務はありませんが、権利の取得あるいはその可能性について世の中に広く知らせるのは特許制度の目的にもかなっています(特許法には自社の特許を使用している製品にはその番号の表示を行なうべきという訓示規定があります)。

こういう発表があると、将来的に差し止めや損害賠償請求等の権利行使を受けるリスクを負う競合他社はやっかいな立場に置かれます(とは言え、いきなり権利行使されるよりも、事前に発表してくれるのはありがたいとも言えます。)

以下、パターン別に競合他社の立場から取り得る対策についてまとめてみます。

パターン1.特許出願したという事実のみの発表(出願番号なし)

ある分野で特許出願したという事実だけが発表されて出願番号も示されていないケースです。特許出願の内容は原則的に出願日から1.5年経たないと公開されないので、発表段階では特許の具体的中味はまったくわかりません。さらに、比較的狭い範囲の発明でも発表では「xxx分野の基本発明」などと”盛る”ことがあり得るので注意が必要です。

この場合は、IPDL(特許電子図書館)の「特許・実用新案検索」→「公報テキスト検索」から出願人をキーにして当該出願が公開されるのをウォッチする必要が生じます。なお、優先権が主張されていると(実際の出願日ではなく)優先日から1.5年後に公開されるので、発表から1.5年待つことなく月1回くらいはチェックした方がよいと思います。また、早期審査が請求されていると出願公開前に登録されてしまうこともあるので、公開公報だけでなく、特許公報もチェックした方がよいです。

出願が公開されるまでは何もなすすべがないかというと、出願を発表した会社の過去出願、および、その後販売されたサービスや製品からある程度ヒントをつかめることもあります。

また、当該特許の出願日(または優先日)前から、自社で実施していた証拠があれば先使用権を主張し、特許権の行使に対抗できますので、そのような内部資料を日付を証明できる形で用意しておくことも重要です。

出願が公開された後もやっかいな状況は続きます。まだ権利として確定していないからです。通常は出願された時点のクレームに補正がかかってそれより狭い範囲で登録されるのですが、そのまま登録されてしまうこともありますし、場合によっては全然違う範囲で登録されることもあり得ます。もちろん、拒絶されて権利化できない可能性も十分にあります。とは言え、少なくとも明細書に書いてなかったことが後から補正で追加されることはないですし、出願前に公知になっている発明が特許化されることはないので、権利範囲の上限は予測が付きます。

出願が公開された後は、情報提供制度を利用できます。第三者が特許の新規性・進歩性を否定する証拠資料を特許庁に提出できる制度です。いわば特許化を阻止したい人が審査官のお手伝いをすることができるわけです。

ただし、情報提供制度にも考慮点があります。情報提供をすると出願人側にも通知が行きますので出願人はこの特許が権利化すると困る人がいるのだなとわかることになります。また、情報提供は匿名でできますが、内容によっては、誰が情報提供しているのか(特許が権利化されると困るのは誰か)がバレバレのケースもあるでしょう。

出願公開された後は、IPDLの「経過情報照会」→「番号照会」から審査状況を確認できます。出願審査請求が行なわれていないと実体審査は始まらない点に注意ください。なお、公開公報に書いてある【出願審査請求】の欄は公開された時点で出願審査が行なわれていたかどうかを示すスタティックな情報なので、今の情報を知るために、IPDLの経過情報照会を行なうことが必要です。

登録された後の対応はパターン4に準じます。

パターン2.出願したことの発表(出願番号あり)

これは、基本的にパターン1と同じですが、公開公報のウォッチがちょっと楽になります。IPDLのIPDLでIPDLで「経過情報照会」→「番号照会」から出願番号を入れれば公開された時点で情報が見られるようになります(それまではエラーになります)。

パターン3.公開されたことの発表

前述のとおり出願の内容は出願日(または優先日)から1.5年後に自動的(強制的に)公開されます。企業が自分で公開されましたと発表することはあまりないと思いますが、メディアが独自に調査を行なって、こういった特許が出願されていたことがわかりましたと報道することはあり得ます。

対策としてはパターン1の出願公開された後と同じです。

パターン4.登録されたことの発表

この場合は権利範囲が確定していますので特許公報のクレームの内容を見て自社の製品やサービスが侵害しないかをチェックすることになります。ほとんどの特許事務所は(もちろん弊所でも)このような鑑定サービスを提供しています。

特許登録になってすぐ発表された場合には、まだ特許公報が発行されていないこともあります。この場合には、裏技としてIPDLで「特許・実用新案検索」→「審査書類情報照会」で検索すると、最終的な補正の内容がわかりますので、公開公報との差分を取れば特許公報の内容がわかります。

なお、早期審査が請求された場合等では出願公開前に特許登録されてしまうことがあります。以前の茂木経産大臣の特許に関するエントリーで書きましたがこの場合には特許の内容を見られるようになるまで数ヶ月を要します。権利は発生しているのにその中味は見られないということでちょっと困った状況です。

鑑定の結果、自社の製品やサービスが特許権を侵害しそうだということになると、1)設計変更による侵害回避、2)事業撤退、3)無効審判請求、4)ライセンス・譲渡交渉などの対応が必要になります。

無効審判はこちらから仕掛けることもありますが、無効にするための証拠資料だけを用意しておいて先方から権利行使された場合に反撃として無効審判請求というケースが多いと思います。

なお、競合他社が特許を登録した場合には、同じ親出願から派生した分割出願がないかに注目することも重要です。真に画期的な発明であれば、ひとつの出願を複数に分割して補正し、それぞれで権利化することもあります。特に、平成18年の改正で登録査定になってからも分割出願ができるようになったので、出願人側としては様々なクレームのバリエーションで攻めることができるようになった反面、競合他社にとっては悩ましさがいっそう増したことになります(以前書いたアップル対個人発明家の侵害訴訟でも、iPodのホイールが侵害するように狙って分割出願を補正するという戦略が取られたようです)。

カテゴリー: 特許 パーマリンク

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