日本の知財制度はオープンデータに対応できるのか

オープンデータがちょっと話題になっています。オープンデータとは自由に利用・再配布されることを目的として公開されるデータです。オープン・ソース・ソフトウェアのデータ版と考えればよいかと思います。

日本ですと、何となく、オープンデータは政府や地方自治体が行政関連の情報を公開するものというイメージが定着しつつあるような気がしますが、それはオープン・ガバメント・データというオープンデータのサブセットであって、たとえば、大学やボランティア活動家、さらには私企業が広くデータを公開することも含めてオープンデータと呼ぶべきです。

オープンデータの可能性と課題については、今後、このブログでもどんどん触れていきたいと思います(一般消費者にもわかりやすそうな米国での活用事例については既に書きました)。

オープンデータの今後の発展を考えていく上で重要な課題のひとつが知的財産権です。考慮点としては大きく分けて2つあるかと思います。

コントロールしたいのにできない

オープンデータのそもそもの定義としてデータを自由に利用・流通させることがあります。しかし、現実には完全に自由なパブリックドメインにしてしまうのではなく、データの利用に対して制限を加えることが望ましい場合があり得ます。たとえば、非営利の利用に限定する(追記:オープンデータの定義にしたがえうば非営利限定はあまり望ましくないようです、まあ現実的にはこのような制限を加えたい時もあり得るということで考えてください)、出典を明記するなどです。

クリエイティブ・コモンズ(CC)やオープン・ソース・ソフトウェア(OSS)では、著作物を対象としているがゆえに、著作権を利用してこのような権利の一部制限(いわゆるコピーレフト)を実現しています。たとえば、改変部分のソースを公開しないなどGNUライセンスに従わない利用を法的な強制力をもって禁止したりできます。

しかし、日本の著作権法ではデータそのものは保護されません。「感情や思想を創作的に表現したもの」という著作物の定義に合致しないからです。「データベースの著作物」の規定がありますが、これは、情報の選択や体系に対する保護であって、中身であるデータそのものに権利が及ぶわけではありません。

仮にオープンデータが公開側の意図に反して使われた場合には、契約違反、あるいは、一般不法行為を問うしかないですが、いずれも著作権法よりも抑止力は弱いです。

このデータそのものを知財としてどう保護すべきかという問題は、オープンデータの話とは別に、一般的な問題としてかなり前から議論されています。過去においては、市場調査データなどのように財産的価値があるデータを知財として保護する制度が不十分であったからです。

この分野で先進的なのは、ヨーロッパです。1996年に「データベースの法的保護に関する指令」を採択し、特定ケースにおいてデータベースのデータそのものに対する権利を認めています(これについてはまた後日)。

とは言え、著作権と同様、保護と利用のバランスを考えなければいけないですし、特に、事実を表現するだけのデータに強力な独占権を与えるのはまずいので、制度設計上は十分な検討が必要です(これについてもまた後日)

公開したいのに制限される

オープンデータとは言っても単純なデータではなく文書等のコンテンツが対象になることもあります。そうなってくると著作権を気にしなければならなくなってきます。行政機関等が業務上作ったコンテンツを公開する分には権利者自身が公開するので、著作権的な問題は少ないですが、他人が作ったコンテンツを公開する場合には問題が発生し得ます。

典型的なケースが特許公報です。以前も書いた通り、特許制度の意義は発明を公開する代償として独占権を付与することにあるので、本来的には特許公報はオープンデータとしてどんどん公開すべきものです(もちろん、既に特許電子図書館(IPDL)などにより国民が無料でアクセス可能になっていますがGoogle Patentのようにもっと使いやすい手段で公開すべきです)。しかし、その一方で、特許公報の明細書部分は書いた人(通常は弁理士)を著作者とする著作物でもあります(企業内弁理士が作成した場合には職務著作として出願企業が著作権者になると見ることもできます)。

日本の著作権法では、法律の条文、裁判所の判決等々については著作権の対象としないという規定があるのですが、特許公報についてはこのような規定はありません。また、(真の意味の)フェアユース規定がありませんので、公益上有意義であり権利者にも損害が発生していないケースでも、建前上は逐一著作権者の許諾が必要です。

と言いつつ、もうなし崩し的に特許明細書には著作権はないかのように扱われているのが現実です。民間の特許情報サービスに掲載するのに明細書の作成者の許諾を取ったりはしないですし、弁理士・特許系弁護士で公報を印刷したことがない人はいないはずです。弁理士が明細書の著作権を侵害されたとして訴えるようなことはないとは思いますが、個人発明家(特に「特殊特許領域」)で自分で明細書書いた人が国や業者を訴えるなんて可能性はないとは言えないんじゃないかと思います。

この状況に対応するには、わが国の著作権制度ですと法改正をするしかないので、また数年におよぶ長いプロセスが必要になってしまいます。

==

一般に著作権制度がテクノロジーの進化に追いついていないというのは今までもずっと、そして、どこの国でもある問題なわけですが、オープンデータとわが国の知財制度の不整合に由来する問題が今後いろいろと噴出してくるかもしれません。データは公開されるもの、利活用するもの、流通するものという前提で知財制度を再考する必要があると思います。

カテゴリー: オープンデータ, 知財 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です