【小ネタ】確認会社が知らない内に解散されてしまうリスクについて

平成18年に施行された会社法改正により今では資本金1円でも株式会社が設立可能になっているのはご存じかと思います(もちろん、相応の運転資金は別途必要ですが)。昔は株式会社設立のためには資本金が最低1,000万円は必要で起業の障壁のひとつになっていました。

この改正直前の経過措置として、5年内に増資するか、解散するかという条件付きで資本金1,000万円以下で株式会社を設立できる特例期間がありました。この5年内の増資、あるいは、登記事項からの解散事由削除を忘れていると自動的に会社が解散になってしまいます。で、実際にそのような目に遭った人の話がBLOGOSに載っていました。法人登記簿を取りに行ったところ、会社が既に解散状態になっており、再登記が必要であるとのこと。

会社が解散になっていても、法人税や厚生年金は払い続けていたようで、役所間の相互チェックはまったくなされていないようです(既に払った税金や保険料はどうなってしまうのでしょうか)。また、「このままだと会社が解散になってしまうよ」との通知もまったく来ていなかったようです(ただし、法務局の話では通知が行っているはずだとのことであり、この点では話が食い違っています)。

株式会社テックバイザージェイピーもこの会社と同様に平成17年に確認会社としてスタートしていますので急に心配になって、法人登記謄本を取ってきましたが、ちゃんと解散事由は削除されており、会社は存在していました(ほっ。

当時の記憶がよみがえってきましたが、改正会社法が施行された時、会社設立時に定款作成をお願いした行政書士さんから直しておいた方がよいんじゃないですかと連絡があって、そのついでに直していたようです。行政書士さんとお付き合いがなければ見逃していたかもしれません。

一般的に法律的な手続きをする時には士業の人に委任せずとも自分でやってしまうこともできます。特に個人事業主や小規模企業の場合には、単に書類作って出すだけの作業に手数料を払うのはもったいないという気持ちがあるのはわかります。しかし、自分でやってしまうと、手続きの時点ではよいとしても、その後のフォローがおろそかになって手痛い目に会う可能性がないとは言えません。

書類作成だけの作業に何十万円も払うのはどうかと思いますが、数万円の出費であれば、その後のフォローや制度改正によるリスクの保険として払っておくのは賢い選択と言えるのではないでしょうか?たとえば、意匠や商標の出願も自分でやろうと思えばできないことはないのですが、数万円の手数料であれば弁理士に頼んだ方が、リスクを加味すれば結局お得と言えるのではと思います(ものすごいポジショントークですみません(笑))。

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