中国の新幹線特許出願に関する記事について

日経新聞に「中国版新幹線の特許審査、国際機関『関与せず』」という記事が載っています(訴えられると大変(笑)なのでリンクは省略)。以下、著作権法32条に定められた引用により検討します。全体としては間違ってはいないが微妙に誤解を招きがちという一般紙における知財系ニュースに典型的に見られるパターンになっています。

ことの経緯はご存じと思いますが、中国の車両メーカーが新幹線車両を川崎重工等の企業共同開発していたにもかからわらず単独で国際特許出願して問題になっているというお話です。

まず、記事中に

「可否は各国が決めることで、私はその立場にない」と語り、WIPOとして関与しない方針を明らかにした。

と書いてありますが、ちょっと違和感がある書き方です。WIPO(世界知的所有権機関)が今回のケースに限って関与しない方針を取ったかのように取られてしまいそうですが、そもそも、国際出願においてWIPOは事務作業の集約と予備的な調査・審査を行うだけであり、特許の査定そのものは各国の特許庁にゆだねられています。これは、「特許独立の原則」という大原則です。

あたかも「警視庁は民事には介入しない方針を明らかにした」と書いているような感じです。

また、国際予備審査を中国自身が担当していることも問題であるかのようにわざわざ書いていますが、これまた、予備審査(およびその前段階である国際調査)を一定以上の能力を有する国が担当するのはルールで決まっています。実際、日本の企業が日本語で国際出願すると、日本の特許庁が国際調査と国際予備審査を行なう運用になっています。

要は、この記事に書いてあることは国際出願の当たり前の運用であり、わざわざ記事にするような話ではありません。記事にする前にこの辺に詳しい弁理士に一言聞けばいいのになあと思います。

本当に問題なのは、中国の出願内容です。川重等の日本企業の発明したアイデアそのままであるとするならば、これは「冒認出願」と呼ばれるケースになります(冒認とは出願する権利がない者の出願という意味の専門用語)。そうであれば、特許の審査がWIPOから各国に移行した後に、川重等の当事者が各国特許庁に情報提供することで拒絶に導くことができます。川重等が社内の情報管理をしっかりやってラボノート等をちゃんと付けていれば(付けていると信じていますが)、一悶着あるかもしれませんがさほど大きな問題ではありません。

また、中国が独自の改良部分を出願したのであればそれ自体は問題ありませんが、共同開発における契約がどうなっているかということが問題です。もし、契約違反行為があるのなら厳格に対応していただきたいと思います(まさか、うやむやな契約であるということはないとは思いますが)。

一般的に、共同開発していて一方のみで特許出願してしまった場合には、真の発明者はどっちかということが問題になったりします。こういう時に頼りになるのは日付の証明ができるラボノートです。最近は電子署名によるラボノートが一般的になっています。宣伝モードになりますが、お世話になっているメキキクリエイツ社がジニアスノートというこういう電子認証付ラボノートのASPサービスを提供しています。

従来もこの種のサービスはありましたが、ドキュメントごとASP側に預ける構成になっていました。ジニアスノートは電子署名だけ付与してドキュメントをユーザーの元にすぐ返してくれますので、自社にあったやり方で管理できますし、セキュリティ面でも安心という点でメリットがあります(特許登録第4558099号)。

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2 Responses to 中国の新幹線特許出願に関する記事について

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