商標の異議申立に商品の一部放棄で対応することに意味はあるか?

登録商標に異議申立が請求されても権利者側としてはあまりできることはありません(異議申立は請求人vs権利者の構造ではなく請求人vs特許庁の構図だからです)。

しかし、取消決定がされそうになると、取消理由が権利者側に通知され、それに対して意見を述べる機会が与えられます。この時に問題になっている指定商品・役務を一部抹消(放棄)することで取消を回避できるかのような書き方をしているウェブサイトがありました。

しかし、登録後の指定商品一部放棄は遡及効がないですし、異議申立は登録の可否を問うものなので、一部放棄する意味はないのではと思います。特許庁の異議申立に関するQ&Aにも以下の記載があります(一部放棄でも同様であることを特許庁に確認済)。

Q12:登録異議の申立て後に、対象となる商標権が放棄された場合には、ど のような扱いになるのでしょうか。
A12:商標権が放棄されても、その登録の効果が登録異議の申立て前に溯る ことはない(商§35、特§98)ため、通常どおり審理され、異議決定が されます。

現実の異議申立の決定文でも、権利者が取消理由を解消するために一部商品を放棄したにもかかわらず審判官が「 先の取消理由の認定判断に何ら影響を及ぼすものではない。 」と一蹴したケースがあります。

そもそも、取消決定の効果は異議申立がされた指定商品・役務のみですから、それを権利者が先んじて抹消したところで、印紙代(と手間)が無駄なだけではないでしょうか?審査段階の拒絶理由通知に対応した指定商品・役務の補正とごっちゃになっている人がいるということではないかと思います。

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