【実務者向け】特許証の記載ミスについて

日本の場合(中国等とは異なり)特許証や商標登録証は権利行使には必要ないため、出願人の名前くらいしか確認せず、スキャンだけして、出願人に転送していました。しかし、先日、出願人が在外者であったため、サービスとして特許証の翻訳をしていたところ、米国の出願人であるにもかかわらず国籍がウルグアイ東共和国となっているのに気づきました。

何か手続上のミスがあったか(「こちらで国籍を入力することなんてないしなー」「ウルグアイっていったいどこから出てきたんだ?」)とあせって、特許庁に連絡したところ、結局、識別番号付与の時にUSをUYと入力し間違えた特許庁のミスであることがわかりました(要はずっと間違えてたわけですが出願人の国籍情報が表に出るのは特許証くらいなので気がつかなかったわけです)。特許証を再送してもらうことになりました(ちょっと時間がかかります)。間違えた方の特許証は破棄すればよいそうです。当然ながら原簿も直してもらえます。

こういうこともあるので、特許証や商標登録証の内容はちゃんと確認しておいた方がよいと思いました(特許証が間違っているということは原簿も間違っている可能性が高いということですから)。

なお、特許証や商標登録証は権利行使には不要ですが、米国やカナダなどの使用主義の国に商標登録出願を行なう際に本国での登録を証明するとき、また、外国で商標の異議申立をするときに冒認出願者の不正の意図を証明するための証拠等として必要なことがありますので、代理人側でもスキャンコピーを取って管理しておいた方がよいと思います。

カテゴリー: 商標, 特許 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です