他人の商標登録を阻止・無効にしたい場合の対策についてまとめてみました。
具体的には、商標登録をしようと持って調査をしたところ類似の商標が他人に先に出願されていた場合、あるいは、商標登録出願するつもりはなかったが自社で販売している商品名が他人に商標登録出願されていた場合、さらには、業界で一般名称化しており特定の企業に独占させるべきではない名称を商標登録出願している人を発見した場合等です。
もちろん、その他人と交渉して、出願の名義変更をしてもらったり、商標権をライセンスあるいは譲渡してもらったり等の手段が取れるのであればそれにこしたことはありませんが、そうでない場合の話をします。
大きく、先願がまだ審査中なのか登録されてしまったのかによって分かれます。
1. 先願がまだ審査中である場合
まだ審査中である場合には、審査結果が出るのを待つのもひとつの手です。先願が拒絶になれば商標権は発生しませんので心配する必要はありません。その後、自分が登録できるかどうかは拒絶の理由によります(たとえば、普通名称であるという理由で拒絶されたのだとしたら、自分が出願しても同様に拒絶される可能性が限りなく高いです)。
特許庁の運用上の制度である情報提供制度を利用して、審査官に刊行物等の情報を提供して審査に役立ててもらう制度もあります。たとえば、その言葉が業界において一般名称化している、あるいは、他人の業務と混同させるような商標であること等の証拠を提供することができます。もちろん、商標法に基づいた理由付けが必要です(単に、この商標は登録すべきでないというだけでは足りません)。
情報提供(刊行物提出)は、特許庁料金は無料で、匿名で行なうこともできます。ただ、これを行なうと出願人に通知が行きますので「この商標が登録されると困る人がいる」というメッセージを出願人に伝えることになってしまう点に注意が必要です(関連過去エントリー)。
登録されてしまっている場合には本来登録されているべきではないのに登録されてしまった(無効(取消)理由がある)場合とそうでない場合によって分かれます。
2.先願が登録されてしまっている場合
2-a.先登録に無効理由がある場合
商標公報発行日から2カ月以内であれば異議申立、それ以降であれば、無効審判を請求することで、本来登録されているべきではないのに登録されてしまった商標登録を後発的に無効(取消)にすることができます。異議申立の方が費用が安いことと、誰でも請求できるので実質的に匿名で請求できるので使いやすいです。
2-b.先登録に無効理由がない場合
先登録が3年以上使用されていないと思われる場合には、不使用取消審判を請求することができます(誰でも請求できます)。商標権者が使用を立証できないと商標登録が取消できます(請求者が不使用を証明するのではなく、権利者が使用を証明する必要がある点に注意)。取消にできれば、自分の出願を登録できる可能性が高まります。
なお、自分の出願中に類似先登録を理由にして拒絶理由が通知されたので、その先登録を不使用取消審判により取り消そうとする場合は、再出願する必要はなく、不使用取消審判を請求するので審査を待ってくれと審査官に意見書で伝えれば不使用取消審判終了まで審査を待ってくれる運用になっています。