【実務者向け】多項従属クレームを米国に国内移行する場合の補正時期

#本記事は完全に特許実務者向けの内容です。

日本では、多項従属クレーム(マルチクレーム)「?である請求項1または請求項2記載のxx」のような他の複数のクレームに選択的に従属するクレーム)、さらには、他の区数のマルチクレームにさらに選択的に従属するクレーム(通称、マルチ-マルチ)が広く認められています。いろいろなパターンの構成の権利を押さえつつ、クレーム数を少なくするには有効な手法です。

しかし、海外に出願する場合には、マルチ-マルチのクレームがが認められない国があるので注意が必要です。

特に、米国の場合は、マルチーマルチが認められないだけではなく、1段階のマルチクレームがひとつでもあるだけで780ドルの追加料金が取られます(小規模企業(small entity)だと390ドルですみます)。また、クレーム数のカウントも、たとえば、3つのクレームを選択しているマルチクレームは3とカウントされますので、マルチクレームのメリットはないと言われています。

最初から米国に出願する場合はマルチクレームを使わなければよいのですが、PCTからの米国国内移行で元々の出願にマルチクレームが入っている場合には自発補正をしてマルしクレームがなくすべきです。

この補正タイミングですが、追加料金発生を防ぐためには、米国への出願(国内移行)と同時にしなければいけないのかと思っていましたが、まずはそのままマルチクレームを含む状態で出願し、追加分の料金は払わないでおいて、料金が足りない旨の補正指令が来てからマルチクレームをなくす自発補正を行なえばよいようです。移行期限ギリギリの場合やちょっとでも出願日を早めたい場合には有効かもしれません。

なお、マルチクレームの補正ですが、多項従属が1段階だけであれば、選択肢のひとつひとつを別のクレームとして展開すればすみます。ただしマルチ-マルチがあると組み合わせの数によりクレーム数が爆発的に増えるので現実的でない場合もあります。この場合はとりあえずは一番広いクレームに従属するようにしてOAを待つのが得策だと思います(もちろん、出願人として絶対この構成では押さえたいというような事情があれば別です)。

このようなわざと料金を払わないという手法と言えば、(同時進行中の訴訟との関係により)できるだけ分割出願の審査を遅らせたかった時に、わざと出願料金を払わずにいて補正指令を待つことによりちょっとでも時間を稼ぐというアドバイスを米国代理人にもらったことがあります(何か抵抗があったのでその時はやらなかったですが)。

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