ゆるキャラの知財戦略について

前回は「ゆるキャラ」という言葉自体の商標権の話でしたが、今回は個々のゆるキャラに関する知財をどう管理すべきかについてのお話です。

日本弁理士会が提供する会員専用(要は弁理士のみが受講できる)e-Learingシステムというものがありまして非常に重宝しています(弁理士には一定時間数の継続研修の義務があるのですが教室で受講しなくてもその単位が稼げますので)。最近アップされた「『ゆるキャラ』の創作、保護、活用」という講座(中川裕幸先生担当)を受講してみましたので、そのポイントの一部をご紹介します。

そもそも、なんで「ゆるキャラ」であって「キャラクター」一般の話でないのと思ったのですが、(1) 一般的なキャラクター(たとえば、ウルトラマン、セーラームーン等々)がTV番組(映画の著作物)やマンガ(美術の著作物)の派生物であるのに対して、ゆるキャラはまずキャラクターありきで始まること、(2) ゆるキャラは公募により第三者が創作するケースが多いこと、(3) ゆるきゃらの絵柄はシンプルなことが多いので著作権だけで不正使用に対応することが難しいこと等々、ゆるキャラならではの考慮点があると説明がされていました。

まず著作権についてです。

一般に、他人に著作物の制作を依頼する場合(特に公募の場合)著作権の帰属を明確にしておく必要があります。契約によって、作者から著作権管理者(ゆるキャラの場合は地方自治体であることが多い)に著作権を譲渡すること(ここで、翻案に関する権利も明示的に譲渡しておくことが重要)、クリエイターが著作者人格権(特に同一性保持権)の行使を行なわないこと等を明確にしておくことが不可欠です。

ここで参考にすべき判例として(ゆるキャラではないのですが)「スターボねえちゃん事件」が挙げられていました。スターボ(スターボーではありません)はリモコンで車のエンジンをかけられる商品の名称です。この商品のメーカーが広告代理店にこの商品のパッケージデザインの作成を依頼、広告代理店がデザイン会社に依頼、デザイン会社が個人のイラストレーターにキャラクターデザインを外注というよくある構図です。

そして、契約関係がいいかげんなまま、メーカーがイラストレーターに無断でキャラクターを改変し、別の製品にも展開しました。これに怒ったイラストレーターが著作権と同一性保持権侵害でメーカーを訴えたところ、裁判で敗色濃厚になったメーカ−が賠償金1,200万円を支払って和解。さらに、このメーカーが「おまえが著作権管理をちゃんとしてないからいけないんだ」と広告代理店を訴えたところ、広告代理店に3,000万円の損害賠償支払いが命じられた、というのがおおよそのあらましです。この判決が出た当時の「企業法務戦士の雑感」のエントリーが参考になります。

「ひこにゃん」事件と構図的には似てますが、ひこにゃんではクリエイター側の主張がほとんど認められない状態で和解になったのに対して、スターボ事件ではクリエイター側の主張が裁判で大幅に認められ、結果的にメーカーとクリエイターの間に入った広告代理店がひどい目にあった(著作権解約をちゃんとしてなかったという点では自業自得とも言えますが)という構図になっています。

一般に、企業が個人クリエイターとの契約関係をうやむやにしておくことはよくありますが、法律的にはデフォルトの権利者はクリエイターになるので、著作権契約をうやむやにしておくと不利になるのは企業側(発注側)であるという点は重要です。

次に商標権の話です。

前述の理由(著作権だけでは類似キャラに権利行使しにくい)によりゆるキャラの商標登録は重要です。地域振興のために無料で使ってもらいたい場合でも、パチモノを排除するために商標登録が重要です。

ここで難しいのは、商標登録は商品や役務(サービス)を指定して行なうことになるのですが、「キャラクター」という指定商品はできませんので、菓子類、おもちゃ等々等ゆるキャラを付けて売る商品を指定することになります。指定する区分が増えると商標登録料等の費用も増えるので悩ましいところです。後で商品を追加して再度同じ商標を出願することもできますので、重要度の高い商標から段階的に出願していく戦略もありでしょう。


ここから先はe-Learningの内容から離れますが、著名ゆるキャラの商標登録の状況を調べてみたところ、以下のようになっていました。

くまモン: さすが関連商品年間売上300億円を誇るゆるキャラで、3類(化粧品)、4類(油脂類)、5類(薬剤関係)、9類(コンピュータ関係)、11類(照明器具等)、12類(乗り物関係)、14類(宝飾品)、16類(紙・文房具類)、18類(かばん類)、20類(寝具関係)、21類(化粧品関係)、24類(織物関係)、25(被服類)、26類(リボン等)、27類(マット類)、28類(玩具関係)、29類(動物性加工食品)、30類(植物性加工食品)、31類(花等)、32類(飲料)、33類(酒)、35類(広告等)、36類(金融業)、39類(輸送)、41類(イベント運営等)、42類(デジタル系サービス)、43類(飲食店・旅館等)、44類(美容・医療等)、45類(ファッション情報提供等)とかなり広範な商品・役務が指定されて、標準文字商標と以下の図形商標の両方が登録されています(権利者は熊本県)。

kumamon

バリィさん:ゆるキャラグランプリ2012のトップ得票数のゆるキャラです。9類(携帯ストラップ)、16類(紙類)、24類(タオル類)、25類(タオル地腹巻き)、28類(おもちゃ、人形類)、30類(菓子類)で標準文字商標を押さえてます。今治市のキャラなのでタオル関係は必須でしょうね。権利者は版権管理を行なっている第一印刷という会社です。これに加えて、16類でのみ以下の図形商標を押さえています。

bari

ふなっしー:私も大好きな船橋市の「非公認」ゆるキャラですが、以下のような結合商標(文字+図形)で28類(おもちゃ、ゲーム用品、運動用具等)で出願されています(現在審査中)。一般論なんですが、こういう結合商標で出願すると一出願で文字も図形も一応押さえられる(後願を排除できる)ので便利ではあるのですが、万一、第三者から不使用取消審判を請求された時に、登録商標そのままの文字+図形での使用実績が(3年にわたって一度も)ないと取り消されるリスクがあるので注意が必要です(この出願については代理人の先生が入っているので大丈夫だと思いますが)。

funashee

あと、35類(広告)での公開公報が出ていたのですが、今、IPDLで確認したら情報が消えていました(なぜそうなったのかの事情はよくわかりません)。なお、一般論として言えることですが、仮に広告を指定役務(サービス)として「ふなっしー」の商標登録をしても「ふなっしー」という言葉と図形を広告で使う権利を独占できるわけではありません。「ふなっしー」というブランド名で広告ビジネスを行える権利(つまり、「博報堂」とか「AdWords」とかと同様の意味で「ふなっしー」という名称を使える権利)を独占できるだけなので注意が必要です。

あとついでにこの前タモリ倶楽部に出ていたゆるキャラグランプリ2012のワースト3である、ポピアン、浜寺ローズちゃん、フルル、についても調べてみました(写真は左からポピアン、浜寺ローズちゃん、フルル。ゆるキャラグランプリ2012のサイトから引用しました。)ところで、ワーストオブワーストのポピアンて4票しか入ってないのですが関係者も投票しなかったのでしょうか。

popianrosefururu

いずれも(少なくとも現時点では)商標登録出願はされていないようです。まあ人気が出てキャラクター商品を展開するようになってからでも遅くはないですね。また、余計なお世話ではありますが、浜寺ローズちゃんについては高島屋の登録商標であるローズちゃんとの関係がちょっと気になりました。

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1 Response to ゆるキャラの知財戦略について

  1. リベゴン のコメント:

    ワーストキャラについてですが、タモリ倶楽部内で、ローズちゃんは別にいたので名前を変えたとか、関係者も投票しなかったといったことが語られていました。3キャラとも関係者も投票しなかったそうです。忘れてたとかで。参考まで。

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